○国立大学法人兵庫教育大学教職員早期退職規程
平成29年3月17日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)第17条の2の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)教職員の早期退職募集制度(以下「早期退職制度」という。)に関し必要な事項を定める。
(募集)
第2条 学長は,定年前に自らが退職する意思を有する教職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である教職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし,当該組織に属する教職員を対象として行う募集
(募集の対象者)
第4条 前条の規定による募集は,国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)の適用を受ける教職員を対象として行う。ただし,次の各号に該当する者を除く。
(1) 国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程第4条第1項に規定する者
(2) 次条に規定する退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
(3) 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る業務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(退職すべき期日)
第5条 早期退職制度による退職すべき期日は3月31日とする。ただし,学長が特に必要と認める時はこれと異なる日とすることができる。
(応募及び応募の取下げ)
第6条 早期退職制度により退職を希望する教職員は,第3条に基づく募集の期間内に学長に対し応募する旨を申し出なければならない。
(強制禁止)
第7条 前条の規定による応募又は応募の取下げは教職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は教職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項に適合しない場合又は第4条に規定する対象者に該当しない場合
(2) 応募者が応募をした後,教職員就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(通知)
第9条 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第10条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定は,その効力を失う。
(1) 退職手当規程第14条の規定に該当するに至ったとき。
(2) 退職手当規程第10条,第11条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分を除く。)を受けたとき。
(5) 第6条の規定により応募を取り下げたとき。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第11条 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに,応募者の数が募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募者の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第12条 学長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた教職員(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
2 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(事務)
第13条 この規程に定める早期退職制度に関する事務は,総務企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,早期退職制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。