○国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程

平成16年4月1日

規程第58号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第61条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育職員及び事務職員(就業規則の適用を受ける者に限る。以下「教職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の規定による退職手当は,教職員(就業規則第19条の規定により再雇用された教職員及び国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程(平成27年規程第3号)第2条各号に規定する者(以下,「年俸制適用教職員」という。)を除く。以下同じ。)が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,教職員が勤続6月未満で退職し,又は解雇された場合(就業規則第16条第3号並びに第20条第1項第2号及び第5号に規定する場合を除く。)には退職手当は支給しない。

2 教職員が退職した場合(就業規則第43条に掲げる懲戒解雇の処分その他の教職員としての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職した場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。

4 次に掲げる者は,この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に,当該教職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 この規程の規定による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,通貨で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払うものとする。

2 この規程の規定による退職手当は,教職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うものとする。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の俸給月額,俸給の調整額及び教職調整額の月額の合計額(以下「基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,その者の都合により退職した者(懲戒解雇等処分を受けて退職した者を含む。)に対する退職手当の基本額は,その者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第18条の規定により退職した者又は任期を終えて退職した者

(3) 削除

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し,就業規則第18条の規定により退職した者又は任期を終えて退職した者

(2) 25年以上勤続し,就業規則第20条第1項第5号により解雇された者

(3) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(4) 就業規則第17条の2の規定(早期退職規程第2条第2号に係るものに限る。)により退職した者

(5) 25年以上勤続し,就業規則第17条の2の規定(早期退職規程第2条第1号に係るものに限る。)により退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定(国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。関連細則を含む。)の改正に伴い,当該改正前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間(当該期間中に退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第14条第1項又は第16条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間を除く。)に該当するものをいう。

(1) 教職員として引き続いた在職期間

(2) 第12条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第12条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第12条第5項に規定する場合における出向の期間

(5) 第10条第1項に規定する場合における他の国立大学法人等の教職員としての引き続いた在職期間

(6) 第10条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等の教職員としての引き続いた在職期間

(7) 第11条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日基本給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日基本給月額に,

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)

第7条 35年以下の期間勤続して退職し,又は解雇された者に対する退職手当の基本額は,第3条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。この場合において第8条の5中「前条」とあるのは,「前条並びに第7条第1項」とする。

2 36年以上42年以下の期間勤続して退職し,又は解雇された者で第3条第1項の規定に該当するものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

3 35年を超える期間勤続して退職をし,又は解雇された者で第5条の規定に該当するものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,教職員の退職日基本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額

(2) 59.28未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日基本給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日基本給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である場合には100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条第1項第1号から第3号まで並びに第7号及び第8号の規定による休職の期間,就業規則第43条第3号の規定による停職の期間又は就業規則第13条第1項第4号(教職員を別に定める機関に使用される者として学術の調査,研究又は指導に従事していた期間で当該学術の調査,研究又は指導への従事が業務の能率的な運営に資するものとして別に定める要件に該当するものを除く。)若しくは就業規則第13条第1項第9号の期間その他現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1位順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 20,700円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において教職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる教職員の区分は,別表に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法等退職手当の調整額の計算に必要な事項は,別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当,広域異動手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,教職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,教職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。

3 教職員が退職した場合(懲戒解雇等処分を受けて退職した場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等があったときは,その月数の2分の1に相当する期間(国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号)により育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務をした期間にあっては,その月数の3分の1に相当する月数)については,その月数を前2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。

5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

6 前項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

7 年俸制適用教育職員の在職期間は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。

(他の国立大学法人等の教職員との在職期間の通算)

第10条 教職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)(以下「他の国立大学法人等」という。)の教職員となり,その者の教職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等における教職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 前条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の教職員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(役員との在職期間の通算)

第11条 教職員が引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 第9条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

(年俸制適用教育職員の取扱い)

第11条の2 教職員が,引き続いて年俸制適用教育職員となった後,年俸制適用期間中に退職等した場合は,年俸制の適用を受けることとなった直前の年俸月額を基礎として,第3条から第8条の5までの規定に準じて退職手当を支給する。

(国家公務員等として在職した後引き続いて教職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第12条 教職員のうち,国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,教職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,教職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第10条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び教職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は,教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて教職員となるため退職し,かつ,引き続いて教職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。

4 教職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する教職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規定による退職手当は支給しない。

5 教職員を国等の機関の業務に従事させるための在籍出向の期間は,第9条第1項の規定に関わらず教職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,教職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。

(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)

第13条 引き続いた役員の期間を有する教職員の退職手当の額は,第3条から第7条までの規定にかかわらず,当該教職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職した者が,懲戒解雇等処分を受けて退職したもの(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)であるときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が本学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学の業務に対する国民の信頼に及ぼす影響等の事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。

2 学長は,前項の規定による措置を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該措置を受けるべき者の所在が知れないときは,当該措置の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に規定する方法によって公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過した日に,通知が当該措置を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 前2項の規定による通知を受けた者は,学長に異議申立てをすることができる。

5 前項の規定による異議申立ては,措置があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

6 前2項の規定による異議申立てについて必要な事項は,別に定める。

(退職手当の支払の差止め)

第15条 学長は,退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職した者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うものとする。

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は,学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める措置を行うことができる。

4 第14条第4項及び第5項の規定は,前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める措置(以下「支払差止措置」という。)の異議申立てについて準用する。

5 支払差止措置を受けた者は,第14条第5項に規定する期間を経過した後においては,当該支払差止措置後の事情の変化を理由に,学長に対し,その異議申立てをすることができる。

6 学長は,第1項又は第2項の規定による支払差止措置について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止措置を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止措置の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止措置を受けた者について,当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止措置を受けた者について,当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による措置を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止措置を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による措置を受けることなく,当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合

7 学長は,第3項の規定による支払差止措置について,当該支払差止措置を受けた者が次条第2項の規定による措置を受けることなく当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。

8 前2項の規定は,当該支払差止措置後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止措置を取り消すことを妨げるものではない。

9 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止措置について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第14条第1項に規定する事情及び懲戒解雇等処分を受けて退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,第14条第1項に規定する事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。

3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による措置を行おうとするときは,当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項に規定する意見の聴取について必要な事項は,別に定める。

5 第14条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による措置について準用する。

6 支払差止措置に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする措置が行われたときは,当該支払差止措置は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,第14条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を請求することができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による請求は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 学長は,第1項の規定による請求を行おうとするときは,当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第14条第2項の規定は,第1項の規定による請求について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第18条 死亡による退職した者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第14条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を請求することができる。

2 第14条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による請求について準用する。

(退職手当受給者の相続人の退職手当相当額の納付)

第19条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,学長は,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第17条第3項又は前条第2項による意見の聴取に係る通知を受けた場合において,第17条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第17条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。

5 前各項の規定による請求に基づき納付する金額は,第14条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第19条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得した又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

6 第14条第2項及び第17条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による請求について準用する。

(退職手当審査会への諮問)

第20条 学長は,第16条第1項第2号若しくは第2項第17条第1項第18条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求(以下この条において「退職手当の支給制限等の措置等」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会に諮問しなければならない。

2 退職手当審査会は,第16条第2項第18条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による措置又は請求を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該措置又は請求を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の措置等に係る事件に関し,当該措置又は請求を受けるべき者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 退職手当審査会の組織及び運営について必要な事項は,別に定める。

(端数の処理)

第21条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか,退職手当に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 退職手当に関し,この規程に定めのない事項については,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び同法に基づく政令その他関係法令等の規定に準じて取り扱うものとする。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により教職員となった者の第9条第1項に規定する教職員としての引き続いた勤続期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

4 前項の教職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する教職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。

5 国立大学法人の成立前の兵庫教育大学(以下「旧機関」という。)の教職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の教職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

6 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により教職員となり,かつ,引き続いて公庫等の教職員となるため退職した場合において,その者の教職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。

7 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第1項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは「100分の7」とする。

8 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第7条第2項の規定の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」とする。

9 第8条の規定にかかわらず,平成16年9月30日までに退職した者については,同条中「59.28」とあるのを「60.99」と読み替えて,適用する。

10 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することがあるときは,この規程の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第8条の5に規定する基本給月額に含まれる俸給の額についてはこの限りではない。

(平成17年7月1日)

この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 教職員が新制度適用教職員(教職員であって,その者が施行日以後に退職することにより,この規程による改正後の国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程(平成16年規程第58号。以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額が,新規程第2条の4から第8条の2までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 教職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用教職員として退職した場合において,その者についての新規程退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規程第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)

 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)

 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)

 新規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額

4 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。

5 新制度適用教職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新制度適用教職員以外の教職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用教職員以外の教職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。

6 新規程第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(平成19年3月12日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日)

この規程は,平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月11日)

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

(平成22年12月24日)

1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において,特任教員として在職する者については,改正後の国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年3月16日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

別表

イ 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

行政職(一)

行政職(二)

教育職(一)

教育職(三)

医療職(二)

医療職(三)

指定職

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

号俸

第1号区分


















第2号区分

















4以上7以下

第3号区分

















3以下

第4号区分

11

















第5号区分

10




5

役職加算20%

20











第6号区分

9




5

上記以外の者

15




8


15

7


15


第7号区分

8




4

役職加算15%

15

4

5種(10%)以上

15

7


15

6


15


6


15

第8号区分

7

6

総括的業務を行う長

10

4

上記以外の者

10

3

4種(12%)

10




5

総括的業務を行う長

10


第9号区分

6

6

上記以外の者

10

3


10

3

5種(10%)以上

10

5


10

4


10


2


10

第10号区分

5

5


5

2


5

2


5

4


5

3


5


4


5

3


5

4

2


5


3


5

2


5

第11号区分

3

3

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者



2

2



1


5

2



1



1


1

1



1

上記以外の者


ロ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

医療職(一)

医療職(二)

指定職

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

号俸

第1号区分


















第2号区分

















4以上7以下

第3号区分

















3以下

第4号区分

11




5

1種(25%)かつ役職加算20%

20











第5号区分

10




5

役職加算20%

20











第6号区分

9




5

上記以外の者

15




8


15

7


15


第7号区分

8




4

役職加算15%

15

4

6種(10%)以上

15

7


15

6


15


6


15

第8号区分

7

6

総括的業務を行う長

10

4

上記以外の者

10

3

5種(12%)

10




5

総括的業務を行う長

10


第9号区分

6

6

上記以外の者

10

3


10

3

6種(10%)以上

10

5


10

4


10


2


10

第10号区分

5

5


5

2


5

2


5

4


5

3


5


4


5

3


5

4

2


5


3


5

2


5

第11号区分

3

3

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者



2

2



1


5

1



1



1


1

1



1

上記以外の者


ハ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

医療職(一)

医療職(二)

指定職

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

号俸

第1号区分


















第2号区分

















4以上7以下

第3号区分

















3以下

第4号区分

9




5

1種(25%)かつ役職加算20%

20











第5号区分

8




5

役職加算20%

20











第6号区分

7




5

上記以外の者

15




8


15

7


15


第7号区分

6




4

役職加算15%

15

4

6種(10%)以上

15

7


15

6


15


6


15

第8号区分

5

5

総括的業務を行う長

10

4

上記以外の者

10

3

5種(12%)

10




5

総括的業務を行う長

10


第9号区分

4

5

上記以外の者

10

3


10

3

6種(10%)以上

10

5


10

4


10


2


10

第10号区分

3

4


5

2


5

2


5

4


5

3


5


3


5

3


5

2


5


2


5

第11号区分

2

3

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者



2



1


5

1

1



1



1


1



1

上記以外の者


ニ 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

医療職(一)

医療職(二)

指定職

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

号俸

第1号区分


















第2号区分

















4以上7以下

第3号区分

















3以下

第4号区分

9




5

1種かつ役職加算20%

20











第5号区分

8




5

役職加算20%

20











第6号区分

7




5

上記以外の者

15




8


15

7


15


第7号区分

6




4

役職加算15%

15

4

6種以上

15

7


15

6


15


6


15

第8号区分

5

5

総括的業務を行う長

10

4

上記以外の者

10

3

5種

10




5

総括的業務を行う長

10


第9号区分

4

5

上記以外の者

10

3


10

3

6種以上

10

5


10

4


10


2


10

第10号区分

3

4


5

2


5

2


5

4


5

3


5


3


5

3


5

2


5


2


5

第11号区分

2

3

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者



2



1


5

1

1



1



1


1



1

上記以外の者


(注)

1 適用範囲項の種は,平成8年4月1日から平成16年3月31日までは一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額の支給区分を適用し,平成16年4月1日以後は給与規程第27条第2項に規定する管理職手当の支給区分を適用する。

2 役職加算項は,期末手当の役職段階別の加算割合を適用する。

ホ 平成20年4月1日以後の間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

医療職(一)

医療職(二)

指定職

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

適用範囲

役職加算(%)

号俸

第1号区分


















第2号区分

















4以上7以下

第3号区分

















3以下

第4号区分

9




5

1種かつ役職加算20%

20











第5号区分

8




5

役職加算20%

20











第6号区分

7




5

上記以外の者

15




8


15

7


15


第7号区分

6




4

役職加算15%

15

5

6種以上

15

7


15

6


15


6


15

第8号区分

5

5

総括的業務を行う長

10

4

上記以外の者

10

4

5種

10




5

総括的業務を行う長

10


第9号区分

4

5

上記以外の者

10

3


10

4

6種以上

10

5


10

4


10


3


10

2


10

第10号区分

3

4


5

2


5

2


5

4


5

3


5


3


5

3


5

2


5


2


5

第11号区分

2

3

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者


2

上記以外の者



2



1


5

1

1



1



1


1



1

上記以外の者


(注)

1 適用範囲項の種は,平成8年4月1日から平成16年3月31日までは一般職給与法第10条の2第1項の規定による俸給の特別調整額の支給区分を適用し,平成16年4月1日以後は給与規程第27条第2項に規定する管理職手当の支給区分を適用する。

2 役職加算項は,期末手当の役職段階別の加算割合を適用する。

国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程

平成16年4月1日 規程第58号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第58号
平成17年7月1日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成19年3月12日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年6月24日 種別なし
平成21年11月11日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし