○国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程

平成16年4月1日

規程第57号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程又は国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類,計算期間及び支給日)

第2条 教職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の計算期間の途中に新たに教職員となった者その他これに準ずる者の給与支給日は,次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。

給与の種類

給与の計算期間

給与支給日

(1) 俸給

(2) 諸手当

俸給の調整額

管理職手当

職務付加手当

初任給調整手当

扶養手当

地域手当

広域異動手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

義務教育等教員特別手当

教職調整額

幼稚園教員特別手当

特別貢献手当

一の月の初日から末日まで

その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

特殊勤務手当

超過勤務手当

休日給

夜勤手当

管理職員特別勤務手当

一の月の初日から末日まで

当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

期末手当

勤勉手当

期末特別手当


6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)

特別調整額


その月の17日(ただしその日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

期末手当,勤勉手当にかかるものは,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)

2 教職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。

(給与の支払)

第3条 教職員の給与は,通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の給与は,教職員の同意を得た場合には,教職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。

(日割計算等)

第4条 新たに教職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 教職員が退職(死亡を除く。第5条第20条第28条第31条及び第39条から第41条までにおいて同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。

3 教職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第4条第1項同条第2項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日(第5条第1項の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

5 前各項の規定は,俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。

(給与の即時払)

第5条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,教職員又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 教職員が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第6条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ教職員から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。

(1) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。

(2) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。

(3) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額及び俸給の調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第34条及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 俸給

(俸給)

第10条 俸給は,次条の俸給表に定める級及び号俸と俸給月額に基づき支給する。

(俸給表の種類)

第11条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(別表第1)

 一般職俸給表(一)

 一般職俸給表(二)

(2) 教育職俸給表(別表第2)

 教育職俸給表(一)

 教育職俸給表(二)

(3) 医療職俸給表(別表第3)

 医療職俸給表(一)

 医療職俸給表(二)

(4) 指定職俸給表(別表第4)

(初任給)

第12条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第13条 就業規則第10条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に,昇格させることがある。

2 勤務成績が優秀な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第14条 就業規則第20条第1項の規定により降任したときは,下位の級に降格させることがある。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第15条 教職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 教職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(昇給)

第17条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして細則で定める職員にあっては,3号俸)とすることを標準として細則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては,57歳)を超える教職員の前項の規定による昇給は,第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて細則で定める基準に従い決定するものとする。

4 教職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか,教職員の昇給に関し必要な事項は,細則で定める。

第18条 削除

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(休職者の給与)

第20条 教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第24条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。

2 教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額,期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号。以下「教員就業規程」という。)第5条第2項の規定による休職の期間にあっては,その期間中,給与の全額を支給する。

3 教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等の100分の80を支給する。

4 教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。)の100分の60以内を支給する。

5 教職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。

6 教職員が就業規則第13条第1項第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給する。

7 教職員が就業規則第13条第1項第5号の規定による派遣休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の100以内を支給する。

8 休職にされた教職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

9 第1項第2項第3項第5項第6項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第39条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の期末手当及び期末特別手当を支給する。ただし,第39条第3項第2号ロ及び(これらの規定を第41条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる職員には支給しない。

10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については,第39条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において,第39条第4項中「第1項の」とあるのは,「第20条第9項本文の」と読み替えるものとする。

(育児休業者等の給与)

第21条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。

(3) 第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(4) 第41条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末特別手当を支給する。

(5) 育児休業をした教職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間の3分の3以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,細則で定めるところにより,号俸を調整することができる。

(6) 教職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第23条の規定により減額して給与を支給する。

(育児短時間勤務教職員の給与)

第21条の2 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条

俸給月額

俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第26条第2項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第39条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第40条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第41条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第42条第2項

定める額

定める額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第21条の3 削除

(介護休業者等の給与)

第22条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第23条の規定により減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第23条 教職員が勤務しないときは,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。

2 就業規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。

(俸給の半減)

第24条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(俸給の調整額)

第25条 俸給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,労働環境その他の労働条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。

2 前項の規定により俸給の調整を行う職及びその職を占める教職員の俸給の調整額は細則で定める。

3 前2項の規定は,指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は,細則で定める管理職手当の区分(第39条第2項において「管理職手当の区分」という。)に応じ,別表第8に掲げる額とする。

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定労働時間を超えて勤務した場合における割増賃金相当額(当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を除く。)を含むものとする。

(職務付加手当)

第26条の2 職務付加手当は,細則で定める著しく負担のかかる職務を付加された教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員及び管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。

2 職務付加手当の月額は,別表第8の2に掲げる額とする。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であるとして細則で定める教育職俸給表(一)の適用を受ける教職員の職に新たに採用された教職員(医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者であって,細則で定めるものに限る。)には,月額50,800円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。ただし,前条の規定に基づき管理職手当の区分が1種の管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。

2 在職する教職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった教職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する教職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する教職員となった日までの期間が4年(医師法に定める臨床研修を経た場合にあっては6年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる教職員(学校教育法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する教職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている教職員が就業規則第13条第1項の規定に該当して休職にされた場合における当該教職員に対する別表第7の適用については,当該休職の期間(第20条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する教職員となった者のうち,これらの教職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に定める初任給調整手当及び他の法人等において支給される手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族たる配偶者,父母等(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員に対しては,支給しない。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)8級及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その教職員は,別に定める様式の扶養親族届により,直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は,新たに教職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教職員となった日,教職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている教職員が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日,扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一(一)8級職員等が一(一)8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一(一)8級職員等以外のものが一(一)8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第29条 地域手当は,次に掲げる者から人事交流等により引き続き教職員となった場合において,採用等の事情及び当該異動前日の勤務地等を考慮して,本学が特に必要と認める場合に支給する。

(1) 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターに勤務する者

(2) 給与法の適用を受ける職員(以下「給与法適用職員」という。)

(3) 検察官

(4) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者

(5) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人に勤務する者

(6) 特別職に属する国家公務員

(7) 地方公務員

(8) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者

(9) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に勤務する者

(10) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前2号に掲げる法人を除く。)に勤務する者

2 地域手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に,細則の定めるところによる地域ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

3 前各項に定めるもののほか本学が特に必要と認める教職員には,細則の定めるところにより,第1項及び第2項の規定に準じて地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 広域異動手当は,勤務箇所を異にする異動をした教職員のうち,当該異動前後の勤務箇所間の距離及び当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する勤務箇所までの間の距離がいずれも60キロメートル以上となる教職員に支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として細則で定める場合は,この限りでない。

2 広域異動手当は,前項の異動の日から3年以内(附属学校教員にあっては5年以内)の期間について支給する。

3 広域異動手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

4 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員のうち,当該支給に係る異動(以下この項において「当初広域異動」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動(以下この項において「再異動」という。)により第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後は当初広域異動に係る広域異動手当は支給せず,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。

5 第29条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き教職員となった場合において,採用等の事情を考慮して,本学が特に必要と認める場合は,前各項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。

6 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員が,前条の規定により地域手当を支給される教職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前各項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前各項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(本学若しくは他の法人等又は国から貸与された宿舎に居住し,使用料を支払っている教職員その他細則で定める教職員を除く。)

(2) 第32条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される教職員で,配偶者が居住するための住宅(他の法人等又は国から貸与された宿舎その他細則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして細則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる教職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている教職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

4 住居手当の支給は,教職員が新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,教職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(通勤手当)

第31条 通勤手当は,次に掲げる教職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で細則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 細則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる教職員のうち次に掲げる教職員 運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

(4) 前項第3号に掲げる教職員のうち次に掲げる教職員 第1号に定める額又は第2号に定める額のいずれか高い方の額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

3 勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で細則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,細則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は,第29条第1項各号に掲げる者から引き続き教職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で,当該採用の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して細則で定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める教職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 前2項の規定により算出した通勤手当のうち新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等の2分の1相当額を支給する期間は,第3項に規定する教職員は勤務箇所を異にする異動の日から,前項に規定する教職員は教職員となった日から起算して5年を経過するまでの間を限度とする。

6 新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の教職員が,住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

7 通勤手当の支給は,教職員が新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている教職員が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日,通勤手当を支給されている教職員が同項の教職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

8 通勤手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(単身赴任手当)

第32条 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった教職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする教職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(細則で定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である教職員にあっては,その額に,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

3 第29条第1項各号に掲げる者から引き続き教職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった教職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする教職員(採用の事情等を考慮して細則で定める教職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める教職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項の規定による単身赴任手当を支給する期間は,第1項に規定する勤務箇所を異にする異動の日又は前項に規定する教職員となった日(第6項において「起算日」という。)から起算して5年を経過するまでの間を限度とする。

5 新たに第1項又は第3項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに届け出なければならない。単身赴任手当を受けている教職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

6 単身赴任手当の支給は,教職員が新たに第1項又は第3項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,教職員が第1項若しくは第3項に規定する要件を欠くに至った日又は起算日から5年を経過した日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 単身赴任手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(特殊勤務手当)

第33条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(超過勤務手当)

第34条 労働時間等規程第12条第1項及び第14条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(休日給)

第35条 労働時間等規程第12条第1項及び第14条の規定により同規程第4条第1項同条第2項第5条第1項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日並びに同規程第6条第1項の規定による休日の代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた教職員には,勤務を命ぜられた全時間(同規程第5条第1項の規定により,当該休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に勤務を命ぜられた全時間のうち,所定労働時間を超えて勤務した時間)(以下次条において「休日勤務時間」という。)に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜である場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(60時間を超える超過勤務等に係る超過勤務手当等)

第35条の2 前2条の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間と休日勤務時間とを合算した時間が1箇月(第2条に規定する給与の計算期間と同じとする。)について60時間を超えた教職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)を超過勤務手当又は休日給として支給する。

(夜勤手当)

第36条 労働時間等規程第13条の規定により所定労働時間が深夜に割り振られた教職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)

第37条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第38条 第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等規程第4条第1項同条第2項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日並びに同規程第6条の規定による休日の代休日(次項において「休日等」という。)に勤務した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の労働時間以外の時間に勤務した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる教職員の区分に応じ,同項の勤務1回につき,それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務をした教職員にあっては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

 指定職俸給表の適用を受ける教職員 18,000円

 管理職手当の区分が1種である教職員 12,000円

 管理職手当の区分が2種である教職員 10,000円

 管理職手当の区分が3種である教職員 8,500円

 管理職手当の区分が4種又は5種である教職員 7,000円

 管理職手当の区分が6種である教職員 6,000円

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分が1種である教職員 6,000円

 管理職手当の区分が2種である教職員 5,000円

 管理職手当の区分が3種である教職員 4,300円

 管理職手当の区分が4種又は5種である教職員 3,500円

 管理職手当の区分が6種である教職員 3,000円

4 第1項の勤務をした後,引き続いて第2項の勤務をした管理職手当の支給を受ける教職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第39条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第41条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。次項第3項第5項次条第1項及び第41条第1項において同じ。),又は死亡した教職員についても同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条から第41条までにおいて同じ。)において教職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額,扶養手当,教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに幼稚園教員特別手当の月額の合計額に,次の表(1)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに幼稚園教員特別手当の月額の合計額に,同表の教職員欄の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,その額に,俸給月額に同表の教職員欄の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として,100分の125を乗じて得た額(次の表(2)の教職員欄に掲げる教職員のうち,管理職手当の区分欄に掲げる管理職手当の区分が1種又は2種である教職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては,100分の105を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表(3)の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1)

俸給表

教職員

加算割合

一般職俸給表(一)

職務の級8級以上の教職員

100分の20

職務の級7級及び6級の教職員

100分の15

職務の級5級及び4級の教職員

100分の10

職務の級3級の教職員

100分の5

一般職俸給表(二)

職務の級5級の教職員

100分の10

職務の級4級及び3級の教職員

100分の5

教育職俸給表(一)

職務の級5級の教職員

100分の15(細則で定める教職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の教職員

100分の10(職務の級4級の教職員のうち細則で定める教職員にあっては100分の15)

職務の級2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(二)

職務の級5級の教職員

100分の15

職務の級4級及び3級の教職員

100分の10

職務の級2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5(細則で定める教職員にあっては100分の10)

医療職俸給表(一)

職務の級4級及び3級の教職員並びに2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表(二)

職務の級3級の教職員及び2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

(2)

俸給表

管理職手当の区分

教職員

加算割合

一般職俸給表(一)

1種

職務の級8級以上の教職員

100分の20

一般職俸給表(一)

2種

職務の級7級以上の教職員

100分の15

(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる教職員には,期末手当を支給しない。

(1) 基準日に在職する教職員のうち,次に掲げる教職員

 無給休職者(就業規則第13条第1項第1号第3号第4号第6号又は第7号までの規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

 刑事休職者(就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされている教職員をいう。)

 無給派遣休職者(就業規則第13条第1項第5号の規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

 大学院修学休業教職員(教員就業規程第12条の規定により大学院修学休業をしている教職員をいう。)

 育児休業規程第2条第1項の規定により育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員以外の教職員

 停職者(就業規則第43条第4号の規定により停職にされている職員をいう。)

 自己啓発等休職者(就業規則第13条第1項第7号又は同項第8号の規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

(2) 基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員のうち,次に掲げる教職員

 退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号イからまでのいずれかに該当する教職員であった者

 退職し,又は解雇された後基準日までの間において給与法適用者となった者

 退職し,又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等に勤務する者となった者(細則で定める者に限る。)

4 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第1号の規定により懲戒解雇された教職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第2号の規定により解雇された教職員

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に細則で定める事由により解雇された職員

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された教職員(前3号に掲げる者を除く。)で,退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(5) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

5 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。

7 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

8 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員についても,同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 勤勉手当の額は,前項の教職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額(前条第2項の表(2)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の勤務期間欄に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合及びその者の勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の総額は,前項の教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額を合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては,100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項の規定は,同項第1号中イからハまでを「休職者(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている教職員(第20条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

4 前条第4項から第9項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。

(期末特別手当)

第41条 期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていた者についても,同様とする。

2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている者(同項第5号及び第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)以外の教職員にあっては,その額に俸給月額の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として,6月及び12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の第39条第2項の表(3)の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じて細則で定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

3 第39条第3項の規定は,同項第1号ニを除いて,期末特別手当の支給について準用する。

4 第39条第4項から第9項までの規定は,期末特別手当の支給について準用する。

(義務教育等教員特別手当)

第42条 国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程(平成16年規程第39号。以下「雇用管理規程」という。)別表第1の職種欄に掲げる附属学校教員(以下「附属学校教員」という。)には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 附属小学校及び附属中学校に勤務する教職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第9に掲げる額

(2) 附属幼稚園に勤務する教職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第9に掲げる額に2分の1を乗じて得た額

(教職調整額)

第43条 その職務と勤務態様の特殊性に基づき,附属学校教員のうち,その属する職務の級が教育職俸給表(二)の3級及び2級である教職員には,その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。

2 第24条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。

(幼稚園教員特別手当)

第43条の2 幼稚園の教育体制の充実のため,附属幼稚園に所属し,かつ教育職俸給表(二)の適用を受ける者には,9,000円を幼稚園教員特別手当として支給する。

2 第24条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。

(特別調整額)

第44条 国家公務員又は地方教育職員から引き続き教授又は准教授となった者のうち,次の各号に掲げるすべての要件に該当する場合,一定の期間において特別調整額を支給できるものとする。

(1) 特に学長が文部科学省又は都道府県教育委員会(以下「教育委員会等」という。)にその候補者の推薦を依頼し,それを受けて当該教育委員会から推薦された者であること。

(2) 当該教育委員会等からの推薦に当たり,その者が採用された場合の本学での待遇について配慮の依頼があった者であること。

(3) 本学教授又は准教授として決定した給与(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の額が,本学採用直前に受けていた地方教育職員としての賃金(本学の扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当に相当する手当を除く。)の額を下回ることになること。

2 特別調整額は,次の各号に定める額とする。

(1) 給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)において支給する額は,前項第3号の差額(期末手当及び勤勉手当を除く。)とする。

(2) 期末手当及び勤勉手当において支給する額は,本学教授又は准教授として第39条及び第40条の規定により算出した額と前職において支給された直近の期末手当及び勤勉手当のそれぞれの基礎額を基礎として第39条及び第40条の規定により算出した額の差額とする。

(特別貢献手当)

第45条 本学の教育,研究,学生指導並びに運営等に特に顕著な貢献があると学長が認める教職員には,特別貢献手当を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか,特別貢献手当に関し必要な事項は,細則で定める。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は,細則で定める。

(施行日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(承継職員の俸給表,級及び号俸等)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学教職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程施行の日(以下「施行日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職務の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は,次の各号に定めるところによる。ただし,施行日に給与法の規定が適用されるものとした場合に,昇格,昇給等により適用を受ける俸給表,その属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額が異動することとなる教職員については,施行日の前日に受けていた級,その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として,新俸給表,新級号俸等を決定する。

(1) 新俸給表 次表の施行日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の施行日における俸給表欄に定める俸給表とする。

施行日の前日に受けていた俸給表

施行日における俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(二)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

指定職俸給表

指定職俸給表

(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。

3 前項本文の規定により俸給月額を決定される教職員に対する施行日以降における最初の第17条第1項若しくは第2項又は次項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間(これに相当する期間を含む。)を新級号俸を受ける期間に通算する。

4 削除

(扶養手当等)

5 承継職員に係る施行日の前日における給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の認定は,それぞれ第28条に規定する扶養手当,第30条に規定する住居手当及び第32条に規定する単身赴任手当の認定とみなし,手当の支給を継続(単身赴任手当の支給を継続する場合における第32条第4項の起算日は,平成16年4月1日とする。),開始,改定又は停止するものとする。

(通勤手当)

6 承継職員に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第31条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。

(俸給の半減)

7 第24条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。

(平成17年7月1日)

この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月9日)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日)

この規程は,平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月20日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において別表第1から別表第3及び第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸又は俸給月額(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(細則で定める教職員にあっては,細則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし,同表に旧号俸又は経過期間に応じた新号俸が掲げられていない教職員の新号俸は,新級における最高の号俸とする。

4 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び細則で定めるこれに準ずる教職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる教職員(細則で定める教職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。

7 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則で定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

8 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

9 前3項の規定による俸給を支給される教職員に関する第7条第1項,第26条第2項,第29条第2項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項,第43条第1項及び第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第6項,附則第7項又は附則第8項の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第17条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第17条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に際し必要な事項は細則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

俸給表

旧級

新級

一般職俸給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

一般職俸給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)

イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








枠外1

3月未満

40



85

109

89

77

69

53

37

3月以上6月未満

40



85

110

90

78

70

54

38

6月以上9月未満

40



86

111

91

79

71

55

39

9月以上12月未満

40



86

112

92

80

72

56

40

12月以上

41



87

113

93

81

73

57

41

枠外2

3月未満

41



87



81

73

57

41

3月以上6月未満

41



87



82

74

58

42

6月以上9月未満

41



88



83

75

59

43

9月以上12月未満

42



88



84

76

60

44

12月以上

42



89



85

77

61

45

枠外3

3月未満

42



89







3月以上6月未満

42



90







6月以上9月未満

43



91







9月以上12月未満

43



92







12月以上

43



93







ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





枠外1

3月未満


129

97

129

93


3月以上6月未満


130

98

130

94


6月以上9月未満


131

99

131

95


9月以上12月未満


132

100

132

96


12月以上


133

101

133

97


枠外2

3月未満


133

101


97


3月以上6月未満


134

102


98


6月以上9月未満


135

103


99


9月以上12月未満


136

104


100


12月以上


137

105


101


枠外3

3月未満



105




3月以上6月未満



106




6月以上9月未満



107




9月以上12月未満



108




12月以上



109




ハ 教育職俸給表(一)及び特任教員俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

3月未満

1

1

1

1

1

2

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


3月未満

97

97

97

89


26

3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





枠外1

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

枠外2

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

枠外3

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53


3月以上6月未満

58

58

54


6月以上9月未満

59

59

55


9月以上12月未満

60

60

56


12月以上

61

61

57


17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

93


6月以上9月未満

99

99

93


9月以上12月未満

100

100

93


12月以上

101

101

93


27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



枠外1

3月未満


141



3月以上6月未満


142



6月以上9月未満


143



9月以上12月未満


144



12月以上


145



枠外2

3月未満


145



3月以上6月未満


146



6月以上9月未満


147



9月以上12月未満


148



12月以上


149



枠外3

3月未満


149



3月以上6月未満


149



6月以上9月未満


149



9月以上12月未満


149



12月以上


149



ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

98

6月以上9月未満


103

103

99

9月以上12月未満


104

104

100

12月以上


105

105

101

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


30

3月未満



113


3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


枠外1

3月未満




101

3月以上6月未満




102

6月以上9月未満




103

9月以上12月未満




104

12月以上




105

ヘ 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満



1

3月以上6月未満



1

6月以上9月未満



1

9月以上12月未満



1

12月以上



1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

29

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

30

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

31

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

121

121

121

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

122

122


6月以上9月未満

123

123


9月以上12月未満

124

124


12月以上

125

125


33

3月未満

125

125


3月以上6月未満

126

126


6月以上9月未満

127

127


9月以上12月未満

128

128


12月以上

129

129


34

3月未満

129

129


3月以上6月未満

130

130


6月以上9月未満

131

131


9月以上12月未満

132

132


12月以上

133

133


35

3月未満

133

133


3月以上6月未満

134

134


6月以上9月未満

135

135


9月以上12月未満

136

136


12月以上

137

137


36

3月未満

137

137


3月以上6月未満

138

138


6月以上9月未満

139

139


9月以上12月未満

140

140


12月以上

141

141


37

3月未満

141

141


3月以上6月未満

142

142


6月以上9月未満

143

143


9月以上12月未満

144

144


12月以上

145

145


38

3月未満

145

145


3月以上6月未満

146

146


6月以上9月未満

147

147


9月以上12月未満

148

148


12月以上

149

149


39

3月未満

149



3月以上6月未満

150



6月以上9月未満

151



9月以上12月未満

152



12月以上

153



40

3月未満

153



3月以上6月未満

154



6月以上9月未満

155



9月以上12月未満

156



12月以上

157



41

3月未満

157



3月以上6月未満

158



6月以上9月未満

159



9月以上12月未満

160



12月以上

161



枠外1

3月未満

161

149

121

3月以上6月未満

162

150

122

6月以上9月未満

163

151

123

9月以上12月未満

164

152

124

12月以上

165

153

125

枠外2

3月未満

165



3月以上6月未満

166



6月以上9月未満

167



9月以上12月未満

168



12月以上

169



附則別表第3 指定職俸給表の適用を受ける教職員の号俸の切替表(附則別表第4項関係)

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

(平成19年3月12日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員(同一の職に限る。)のうち,改正後の第26条の規定による管理職手当の額が,改正前の第26条の規定による管理職手当の額に達しないこととなる教職員には,当該管理職手当のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1年未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

3 平成20年3月31日までの間においては,第29条の2第3項中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

4 第29条の2の規定は,平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務箇所を異にする異動をした場合についても適用する。この場合において,同条第2項中「異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該支給に係る異動の日以後」とする。

(平成19年11月30日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成19年11月30日から施行し,第40条第2項の改正規定を除き,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)」とあるのは,「100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月14日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級号俸)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とし,号俸は,切替日の前日において受けていた号俸と同一とする。

俸給表

旧級

新級

教育職俸給表(二)

3級

4級

4級

5級

3 前項の規定により級号俸を決定される教職員に対する切替日以降における最初の第17条第1項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間を新級号俸を受ける期間に通算する。

(復職時調整の経過措置)

4 この規程施行の際,現に育児休業規程第2条による育児休業を取得している教職員が育児休業を取得している場合における改正後の第21条第1項第5号の規定の適用については,同項中「3分の3以下」とあるのは,「3分の3以下(当該期間のうち平成20年4月1日前の期間については,2分の1)」とする。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

5 育児短時間勤務教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

その者の受ける俸給月額

その者の受ける俸給月額に,改正後の第21条の3に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額

同日において受けていた俸給月額

同日において受けていた俸給月額に,算出率を乗じて得た額

(管理職手当の経過措置)

6 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員の平成19年3月12日改正附則第2項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

改正後の第26条の規定による管理職手当の額

改正後の第26条の規定による管理職手当の額(改正後の第21条の2の規定により読み替えられた額)

改正前の第26条の規定による管理職手当の額

改正前の第26条の規定による管理職手当の額に算出率を乗じて得た額

(平成21年3月16日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 育児短時間勤務教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

その者の受ける俸給月額

その者の俸給月額に,その者の労働時間等規程第2条第2項により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

同日において受けていた俸給月額

同日において受けていた俸給月額に,算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(平成21年11月11日改正)

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

(平成21年11月30日改正)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月4日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 適用される俸給表並びに職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の教職員(以下この項において「減額改定対象教職員」という。)の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,「俸給月額(平成21年12月4日改正施行の日において減額改定対象教職員にあっては,当該俸給月額に100分の99.76(指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては,100分の99.68)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」とする。

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から24号俸

3級

1号俸から8号俸

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から44号俸

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から55号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

特任教員俸給表

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から25号俸

3級

1号俸から12号俸

(平成22年3月15日改正)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日改正)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成30年3月31日までの間,教職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「減額対象教職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該減額対象教職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日(減額対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象教職員となった場合にあっては,減額対象教職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該減額対象教職員の俸給月額(当該減額対象教職員が第24条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該減額対象教職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該減額対象教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額対象教職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下「この項,第4項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該減額対象教職員の俸給月額から当該減額対象教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該減額対象教職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該減額対象教職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 6月1日及び12月1日(以下この号及び次号において「基準日」という。)において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第39条第2項表(1)の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する割合を乗じて得た額(同項表(2)の適用を受ける教職員(以下この号及び次号において「管理監督教職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同表に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(1)から表(3)以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項表(1)の規定の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(1)から表(3)以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第2項に規定する役職段階別加算額の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第39条第2項表(1)に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額に第39条第2項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該教職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第2項に規定する役職段階別加算額の規定の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に当該合計額に第39条第2項表(1)に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に第39条第2項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に当該減額対象教職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第20条第1項から第7項まで又は第9項の規定により支給される給与 当該減額対象教職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第20条第1項 前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該減額対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第5項から第7項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該減額対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第9項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項から第7項の規定により給与の支給を受ける教職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

5級

3 前項に規定するもののほか,減額対象教職員以外の者が月の初日以外の日に減額対象教職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。

4 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員についての第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域及び広域異動手当の月額の合計額に1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員についての第26条第2項に規定する管理職手当は,同条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

6 第2項の規定が適用される間,第40条第2項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,同項に掲げる教職員で第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の65(特定管理職員にあっては,100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に関する読替え)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する第2項の規定の適用については,同項中「当該減額対象教職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と,「55歳に達した日以後における最初の4月1日後」とあるのは,「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

8 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(その職務の級における最高の号俸を受ける者及び指定職俸給表の適用を受ける者等は除く。)のうち,平成22年1月1日において第17条の規定により昇給した教職員その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

9 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(育児短時間勤務教職員等に関する読替え)

10 育児短時間勤務教職員に対する第2項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第1号

号俸の俸給月額(

号俸の俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(

当該最低の号俸の俸給月額

当該額

を減じた額(

に算出率を乗じて得た額を減じた額(

第4号

第5号

俸給月額

俸給月額を算出率で除して得た額

俸給月額減額基礎額

俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額

(俸給の切替えに伴う経過措置)

11 この規程施行後の次の表の左欄に掲げる教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1

平成21年12月4日改正附則第2項に規定する減額改定対象教職員(2の項に掲げる教職員を除く。)

俸給月額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

2

指定職俸給表の適用を受ける教職員

俸給月額に100分の99.44を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

3

1の項及び2の項に掲げる教職員以外の教職員

俸給月額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

12 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「差額に相当する額」とあるのは,「差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とする。

(平成23年3月14日改正)

1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。

2 第24条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。

(平成24年3月16日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 この規程施行後の次の表の左欄に掲げる教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1

平成21年12月4日改正附則第2項に規定する減額改定対象教職員(2の項に掲げる教職員を除く。)

俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

2

指定職俸給表の適用を受ける教職員

俸給月額に100分の98.94を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

3

1の項及び2の項に掲げる教職員以外の教職員

俸給月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

3 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(その職務の級における最高の号俸を受ける者及び指定職俸給表の適用を受ける者(以下「除外教職員」という。)は除く。)のうち,当該教職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において,改正後の平成18年3月20日改正附則第6項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち,当該教職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において,改正後の平成18年3月20日改正附則第6項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち,当該教職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

6 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前3項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年3月15日改正)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日改正)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員(同一の職に限る。)のうち,改正後の第26条の規定による管理職手当の額が,改正前の第26条の規定による管理職手当の額に達しないこととなる教職員には,平成27年3月31日までの間,改正前の適用を受けるものとする。

(広域異動手当に関する経過措置)

3 改正後の第29条の2の規定は,平成21年4月2日から平成26年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務箇所を異にする異動をした場合についても適用する。

(平成26年11月28日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成26年11月28日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

3 平成27年3月31日までの間における第17条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成26年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成26年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の162.5」とあるのは,「100分の170」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

5 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.2375」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.5375」と,「100分の65」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の85」とあるのは「100分の102.5」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月25日改正)

1 この規程は,平成26年12月25日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月16日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(細則で定める教職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(平成22年12月24日改正附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「減額対象教職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象教職員となった場合にあっては,減額対象教職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される教職員に関する第7条第1項,第29条第2項,第29条の2第3項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項,第43条第1項及び第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第3項,附則第4項又は附則第5項の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における第32条第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(広域異動手当に関する特例)

8 切替日から平成28年3月31日までの間に教職員がその在勤する官署を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第29条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に教職員がその在勤する官署を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第29条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

10 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.125」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と,「100分の65」とあるのは「100分の75」と,「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成27年5月13日改正)

この規程は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月1日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)」とあるのは,「6月に支給する場合においては100分の1.25(特定管理職員にあっては,100分の1.425),12月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあっては,100分の1.575)」と,「100分の65(特定管理職員にあっては,100分の85)」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75(特定管理職員にあっては,100分の95),12月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあっては,100分の105)」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月17日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)」とあるのは,100分の1.2(特定管理職員にあっては,100分の1.5)」とする。

(平成28年11月25日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年11月25日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の85(特定管理職員にあっては,100分の105)」とあるのは,100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)」とする。

(平成28年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成28年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170」とあるのは,「100分の172.5」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

5 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.35」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.65」と,「100分の65」とあるのは「100分の90」と,「100分の85」とあるのは「100分の110」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日改正)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(職務付加手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,職務付加手当の支給を受ける教職員(同一の職務に限る)のうち,改正後の第26条の2の規定による手当の額が,改正前の第26条の2の規定による手当の額に達しないこととなる教職員には,平成30年3月31日までの間,改正前の適用を受けるものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第28条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず,第3項,第5項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)8級及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)

第5項

その旨

その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その教職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第7項

次の各号のいずれか

第1号,第2号若しくは第5号

においては,その

又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第28条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず,第3項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族

(一般職俸給表(一)8級以上及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号

,同項第2号

第7項

次の各号のいずれか

,同項第2号

5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第28条第3項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)

前項第2号

同項第2号

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

第7項

次の各号のいずれか

第1号,第2号,第3号,第4号又は第5号

(平成29年4月12日改正)

この規程は,平成29年4月12日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月19日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成30年1月19日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成29年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)」とあるのは,100分の95(特定管理職員にあっては,100分の115)」とする。

(平成29年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成29年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の172.5」とあるのは,「100分の175」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日改正)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(昭和56年4月2日以後に生まれた教職員をいう。指定職俸給表の適用を受ける者は除く。)のうち,平成27年1月1日において第17条の規定により昇給した教職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める教職員を除く。以下「昇給抑制教職員」という。)その他昇給抑制教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

3 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成30年11月21日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成30年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成30年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の92.5(特定管理職員にあっては,100分の112.5)」とあるのは,「100分の95(特定管理職員にあっては,100分の115)」とする。

(平成30年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成30年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の177.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月8日改正)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日改正)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和元年12月1日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 令和元年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の95.0(特定管理職員にあっては,100分の115.0)」とあるのは,「100分の97.5(特定管理職員にあっては,100分の117.5)」とする。

(令和元年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和元年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170.0」とあるのは,「100分の172.5」とする。

(令和2年1月24日改正)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日まで神戸キャンパスに勤務し,かつ,令和2年4月1日以降も引き続き神戸キャンパスに勤務する者の地域手当については,勤務地が加東キャンパスに異動するまでの間,または退職するまでの間,改正前の第29条の規定を適用するものとする。

(令和2年11月17日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の127.5」とあるのは,「100分の125」に,「100分の107.5」とあるのは,「100分の105」とする。

(令和2年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和2年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の165」とする。

(令和3年11月22日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和3年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の120.0」とあるのは,「100分の112.5」に,「100分の100」とあるのは,「100分の92.5」とする。

(令和3年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和3年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の160」とあるのは,「100分の152.5」とする。

(令和4年3月10日改正)

この規程は,令和4年3月10日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和4年12月1日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の100.0(特定管理職員にあっては,100分の120.0)」とあるのは,100分の105.0(特定管理職員にあっては,100分の125.0)」とする。

(令和4年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和4年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の165.0」とあるのは,「100分の167.5」とする。

(令和5年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和5年12月1日から施行し,第39条第2項,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の122.5(特定管理職員にあっては,100分の102.5)」とあるのは,100分の125(特定管理職員にあっては,100分の105)」とする。

(令和5年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 令和5年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の102.5(特定管理職員にあっては,100分の122.5)」とあるのは,100分の105(特定管理職員にあっては,100分の125)」とする。

(令和5年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 令和5年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170」とあるのは,「100分の175」とする。

(令和6年12月17日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和6年12月17日から施行し,第39条第2項,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和6年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の125(特定管理職員にあっては,100分の105)」とあるのは,100分の127.5(特定管理職員にあっては,100分の107.5)」とする。

(令和6年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 令和6年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の105(特定管理職員にあっては,100分の125)」とあるのは,100分の107.5(特定管理職員にあっては,100分の127.5)」とする。

(令和6年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 令和6年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の172.5」とあるのは,「100分の175」とする。

別表第1(第11条関係)

一般職俸給表

イ 一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる事務職員(技能職員,医療系技術職員及び看護職員を除く。)に適用する。

ロ 一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる技能職員に適用する。

別表第2(第11条関係)

教育職俸給表

イ 教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

9

237,200

275,700

333,000

378,200

437,200

10

239,000

277,700

334,900

380,700

439,100

11

240,800

279,700

336,700

383,200

441,000

12

242,600

281,700

338,500

385,600

442,900

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

21

255,900

302,600

352,700

399,200

459,100

22

257,400

305,000

354,700

400,200

461,300

23

258,900

307,400

356,700

401,200

463,700

24

260,400

309,600

358,700

402,200

466,000

25

261,900

311,800

360,500

403,100

468,000

26

263,600

313,800

362,100

404,200

470,100

27

265,300

315,800

363,700

405,300

472,200

28

267,000

317,800

365,300

406,400

474,200

29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200

30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500

31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700

32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600

33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500

34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600

35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800

36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800

37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900

38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900

39

282,600

337,000

379,400

418,500

496,800

40

283,600

338,100

380,700

419,700

498,700

41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700

42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600

43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300

44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200

45

288,600

340,500

387,200

424,800

508,100

46

289,600

341,000

388,400

425,900

509,900

47

290,600

341,500

389,600

427,000

511,700

48

291,500

341,900

390,700

428,100

513,500

49

292,400

342,300

391,800

429,100

515,200

50

292,900

342,700

393,000

430,300

516,900

51

293,300

343,100

394,100

431,500

518,700

52

293,900

343,500

395,200

432,700

520,500

53

294,300

343,900

396,300

433,400

522,000

54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600

55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300

56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900

57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500

58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800

59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100

60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300

61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500

62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500

63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500

64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500

65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100

66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000

67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900

68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800

69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700

70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500

71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200

72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700

73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400

74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900

75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700

76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300

77

303,900

353,600

419,800

455,000

545,800

78

304,300

354,100

420,300

455,400

546,400

79

304,700

354,600

420,700

456,000

547,000

80

305,100

355,100

421,100

456,600

547,600

81

305,400

355,600

421,400

457,300

548,200

82

305,800

356,300

421,800

458,000


83

306,200

357,000

422,100

458,300


84

306,600

357,700

422,500

458,900


85

306,900

358,300

422,800

459,300


86

307,300

358,900

423,200

459,700


87

307,700

359,500

423,600

460,100


88

308,100

360,100

424,000

460,400


89

308,500

360,600

424,300

460,700


90

308,900

361,000

424,600

461,100


91

309,300

361,400

425,000

461,500


92

309,700

361,800

425,300

461,800


93

310,100

362,200

425,600

462,100


94

310,600

362,600

426,000

462,500


95

311,100

363,100

426,300

462,800


96

311,500

363,500

426,600

463,100


97

311,900

364,100

426,900

463,400


98

312,400

364,600

427,200

463,800


99

312,900

365,000

427,500

464,100


100

313,500

365,500

427,800

464,400


101

313,800

365,900

428,100

464,700


102

314,100

366,400

428,400



103

314,400

366,700

428,700



104

314,700

367,100

429,000



105

315,000

367,600

429,300



106

315,300

368,000

429,600



107

315,600

368,500

429,900



108

315,800

369,000

430,200



109

316,100

369,400

430,500



110

316,400

369,900

430,800



111

316,800

370,300

431,100



112

317,200

370,700

431,400



113

317,500

371,100

431,700



114

317,900

371,500

432,000



115

318,200

371,900

432,300



116

318,500

372,300

432,600



117

318,700

372,700

432,800



118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500

378,100




131

322,900

378,600




132

323,100

379,100




133

323,300

379,600




134

323,600

380,100




135

324,000

380,600




136

324,200

381,100




137

324,400

381,600




138

324,600

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,500

383,600




142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる大学教員に適用する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。

ロ 教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

199,900

220,700

306,100

323,900

413,600

2

202,200

223,100

307,800

326,000

415,100

3

204,500

225,500

309,500

328,100

416,600

4

206,700

227,900

311,100

330,200

418,000

5

208,900

230,300

312,700

332,200

419,300

6

211,200

232,700

314,400

334,300

420,700

7

213,400

235,100

316,100

336,400

422,100

8

215,600

237,500

317,800

338,500

423,500

9

217,800

239,900

319,500

340,500

424,900

10

220,000

241,500

321,200

342,600

426,300

11

222,200

243,100

323,000

344,700

427,700

12

224,400

244,700

324,700

346,700

429,000

13

226,600

246,300

326,300

348,700

430,300

14

228,700

247,800

328,400

350,200

431,700

15

230,800

249,200

330,500

351,700

433,100

16

232,900

250,600

332,600

353,200

434,500

17

235,000

252,000

334,500

354,600

435,700

18

236,800

253,200

336,500

356,000

437,000

19

238,500

254,400

338,300

357,400

438,200

20

240,200

255,600

340,100

358,800

439,500

21

241,900

257,000

341,800

360,200

440,600

22

243,200

258,200

343,400

361,500

441,700

23

244,500

259,500

344,900

362,800

442,900

24

245,800

260,800

346,400

364,100

444,100

25

247,000

262,100

347,700

365,300

445,400

26

248,100

264,000

349,100

366,600

446,600

27

249,200

265,800

350,400

367,800

447,600

28

250,300

267,600

351,700

369,000

448,700

29

251,500

269,300

352,900

370,200

449,900

30

252,800

271,500

354,400

371,400

450,700

31

254,000

273,700

355,900

372,600

451,500

32

255,200

275,900

357,300

373,700

452,400

33

256,300

278,100

358,700

374,800

453,300

34

257,500

280,300

360,000

376,000

453,800

35

258,700

282,500

361,300

377,200

454,300

36

259,900

284,600

362,500

378,300

454,800

37

261,100

286,600

363,600

379,400

455,300

38

262,300

288,500

365,000

380,600

455,800

39

263,500

290,400

366,300

381,800

456,300

40

264,700

292,200

367,600

382,900

456,800

41

265,900

294,000

369,000

384,000

457,300

42

267,000

295,900

370,300

385,200

457,800

43

268,100

297,700

371,600

386,400

458,300

44

269,200

299,400

372,900

387,500

458,800

45

270,200

301,100

374,000

388,600

459,300

46

271,000

302,900

375,000

389,800

459,800

47

271,800

304,600

376,000

391,000

460,300

48

272,600

306,200

377,000

392,200

460,800

49

273,300

307,800

378,000

393,400

461,300

50

274,100

309,500

379,200

394,700

461,800

51

274,800

311,300

380,400

395,900

462,300

52

275,500

313,000

381,600

397,100

462,800

53

276,300

314,300

382,500

398,300

463,300

54

277,100

316,200

383,800

399,600

463,800

55

277,900

318,000

385,100

400,600

464,300

56

278,600

319,700

386,300

401,700

464,800

57

279,300

321,400

387,000

402,900

465,300

58

280,100

323,300

388,200

404,100


59

280,900

325,000

389,200

405,300


60

281,600

326,700

390,300

406,500


61

282,200

328,400

391,000

407,600


62

282,900

330,200

392,100

408,600


63

283,600

332,000

393,100

409,900


64

284,200

333,700

394,100

411,100


65

284,900

335,400

395,200

412,300


66

285,600

336,700

396,200

413,400


67

286,300

338,000

397,300

414,500


68

287,000

339,300

398,400

415,600


69

287,700

340,800

399,200

416,600


70

288,500

342,300

400,300

417,800


71

289,200

343,800

401,400

419,000


72

289,900

345,300

402,400

420,200


73

290,400

346,700

403,400

420,800


74

291,100

348,200

404,300

421,600


75

291,800

349,700

405,300

422,300


76

292,400

351,200

406,300

422,800


77

293,000

352,600

407,100

423,100


78

293,700

354,100

408,100

423,400


79

294,300

355,600

409,000

423,800


80

294,900

357,100

410,000

424,200


81

295,500

358,500

410,700

424,500


82

296,100

359,800

411,300

424,900


83

296,700

361,100

412,000

425,200


84

297,300

362,300

412,700

425,500


85

297,800

363,500

413,200

425,800


86

298,300

364,700

413,900

426,200


87

298,800

365,900

414,400

426,500


88

299,300

367,000

415,000

426,800


89

299,700

368,100

415,500

427,100


90

300,300

369,200

415,800

427,400


91

300,800

370,300

416,000

427,700


92

301,300

371,400

416,200

427,900


93

301,600

372,500

416,400

428,100


94

302,100

373,700

416,700

428,400


95

302,600

374,800

417,000

428,700


96

303,000

375,900

417,300

428,900


97

303,400

376,900

417,700

429,100


98

303,900

377,900

418,000

429,400


99

304,400

378,800

418,300

429,700


100

304,800

379,700

418,600

429,900


101

305,200

380,500

418,900

430,100


102

305,600

381,500

419,200

430,400


103

306,000

382,400

419,500

430,700


104

306,300

383,300

419,800

430,900


105

306,500

384,100

420,100

431,100


106

306,800

385,000

420,400

431,400


107

307,100

385,900

420,700

431,700


108

307,300

386,800

421,000

431,900


109

307,500

387,600

421,300

432,100


110

307,700

388,600

421,600

432,400


111

308,000

389,500

421,900

432,700


112

308,300

390,400

422,200

432,900


113

308,500

391,000

422,500

433,100


114

308,700

391,900

422,800



115

308,900

392,800

423,100



116

309,200

393,700

423,400



117

309,500

394,500

423,700



118

309,700

395,200

424,000



119

310,000

396,000

424,300



120

310,300

396,800

424,600



121

310,500

397,400

424,900



122

310,700

398,100

425,200



123

310,900

398,800

425,500



124

311,200

399,400

425,800



125

311,500

400,000

426,100



126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




158


411,100




159


411,400




160


411,600




161


411,800




162


412,100




163


412,400




164


412,600




165


412,800




166


413,100




167


413,400




168


413,600




169


413,800




170


414,100




171


414,400




172


414,600




173


414,800




備考

1 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる附属学校教員に適用する。

2 この表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が4級である者の俸給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第11条関係)

医療職俸給表

イ 医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

188,600

227,400

258,500

278,600

2

190,700

228,700

259,700

279,400

3

192,800

230,000

260,800

280,200

4

194,900

231,300

261,900

281,000

5

196,900

232,500

263,000

281,800

6

198,900

233,600

263,800

282,600

7

200,900

234,600

264,600

283,400

8

202,700

235,600

265,400

284,100

9

204,500

236,700

266,200

284,800

10

206,400

237,900

267,000

285,500

11

208,300

239,200

267,800

286,200

12

210,400

240,500

268,600

287,000

13

212,100

241,800

269,400

287,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

15

216,300

244,400

271,000

289,400

16

218,400

245,600

271,800

290,100

17

220,500

246,800

272,600

290,800

18

221,600

248,000

273,400

291,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

20

223,800

250,400

275,000

294,200

21

224,900

251,500

275,800

295,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

24

227,600

254,000

278,200

299,000

25

228,500

254,800

279,000

300,200

26

229,400

255,600

279,900

301,400

27

230,300

256,400

280,800

302,600

28

231,200

257,200

281,600

303,800

29

232,100

258,000

282,400

305,000

30

233,000

258,800

283,300

306,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

33

235,600

261,200

285,800

309,800

34

236,400

262,000

286,900

311,000

35

237,200

262,700

287,900

312,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

37

238,800

264,400

289,900

314,600

38

239,600

265,200

291,000

315,700

39

240,400

266,000

292,000

316,900

40

241,200

266,800

293,000

318,100

41

241,800

267,600

294,000

319,300

42

242,400

268,400

295,000

320,600

43

243,000

269,200

296,000

321,900

44

243,500

270,000

297,000

323,100

45

244,000

270,700

298,000

324,000

46

244,600

271,500

299,200

325,200

47

245,100

272,300

300,300

326,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

49

245,900

273,800

302,500

328,700

50

246,400

274,600

303,600

329,700

51

246,900

275,300

304,700

330,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

53

247,700

276,700

306,900

332,500

54

248,000

277,400

308,000

333,500

55

248,300

278,100

309,100

334,500

56

248,600

278,800

310,200

335,400

57

248,900

279,500

311,200

335,900

58

249,200

280,200

312,200

336,800

59

249,500

280,900

313,200

337,500

60

249,800

281,500

314,200

338,400

61

250,100

282,100

315,200

339,100

62

250,400

282,800

316,200

339,400

63

250,700

283,500

317,200

339,900

64

251,000

284,100

318,100

340,500

65

251,300

284,700

319,000

341,100

66

251,600

285,400

319,800

341,800

67

251,900

286,100

320,500

342,500

68

252,200

286,700

321,200

343,100

69

252,500

287,300

321,800

343,800

70

252,800

288,000

322,500

344,300

71

253,100

288,700

323,100

344,900

72

253,300

289,300

323,700

345,500

73

253,500

289,900

324,300

345,800

74

253,800

290,400

324,500

346,400

75

254,100

290,800

325,000

346,900

76

254,300

291,200

325,500

347,400

77

254,500

291,600

326,100

347,900

78

254,800

291,900

326,600

348,400

79

255,100

292,200

327,100

348,900

80

255,300

292,500

327,500

349,300

81

255,500

292,800

328,100

349,600

82

255,800

293,100

328,600

349,900

83

256,100

293,400

329,000

350,100

84

256,300

293,700

329,500

350,400

85

256,500

293,900

330,000

350,900

86


294,100

330,400

351,200

87


294,300

330,600

351,500

88


294,500

330,900

351,800

89


294,900

331,300

352,200

90


295,100

331,700

352,500

91


295,300

332,000

352,800

92


295,500

332,300

353,100

93


295,900

332,600

353,500

94


296,100

332,800

353,800

95


296,300

333,200

354,100

96


296,600

333,500

354,400

97


296,900

333,700

354,700

98


297,100

334,000

355,100

99


297,300

334,300

355,500

100


297,600

334,600

355,900

101


297,900

334,800

356,400

102


298,100

335,100

356,800

103


298,300

335,400

357,200

104


298,600

335,600

357,600

105


298,900

335,800

358,100

106



336,000


107



336,400


108



336,600


109



336,800


110



337,200


111



337,600


112



338,000


113



338,200


備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる医療系技術職員に適用する。

ロ 医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

207,700

240,600

277,600

2

209,600

242,800

278,700

3

211,400

245,000

279,800

4

213,100

247,200

280,800

5

214,800

249,400

281,800

6

216,700

250,400

282,300

7

218,500

251,300

282,800

8

220,200

252,200

283,300

9

221,900

253,100

283,800

10

223,900

254,300

284,300

11

225,800

255,400

284,800

12

227,700

256,300

285,300

13

229,600

257,100

285,800

14

231,600

257,800

286,300

15

233,600

258,500

286,800

16

235,600

259,400

287,300

17

237,600

260,500

287,800

18

239,600

261,600

288,300

19

241,700

262,700

288,800

20

243,700

263,800

289,300

21

245,600

264,900

289,800

22

246,800

266,000

290,300

23

248,000

267,100

290,800

24

249,100

268,200

291,300

25

250,200

269,200

291,800

26

251,100

270,300

292,300

27

252,000

271,400

292,800

28

252,900

272,400

293,300

29

253,700

273,400

293,800

30

254,500

274,100

294,400

31

255,200

274,800

295,200

32

255,900

275,500

296,000

33

256,700

276,200

296,700

34

257,500

276,800

297,500

35

258,300

277,300

298,300

36

259,000

277,800

299,100

37

259,700

278,300

299,800

38

260,600

278,900

300,600

39

261,500

279,400

301,400

40

262,300

279,900

302,100

41

263,100

280,300

302,900

42

264,000

280,800

303,700

43

264,800

281,300

304,500

44

265,600

281,800

305,300

45

266,400

282,300

306,000

46

267,100

282,800

307,000

47

267,800

283,300

308,000

48

268,400

283,800

308,900

49

269,000

284,300

309,800

50

269,500

284,800

310,800

51

270,000

285,300

311,800

52

270,400

285,800

312,700

53

270,800

286,300

313,600

54

271,300

286,800

314,600

55

271,800

287,300

315,600

56

272,200

287,800

316,600

57

272,600

288,300

317,400

58

273,000

289,100

318,400

59

273,400

289,900

319,400

60

273,800

290,600

320,300

61

274,200

291,300

321,200

62

274,600

292,200

322,200

63

275,000

293,100

323,200

64

275,400

293,900

324,100

65

275,800

294,700

325,000

66

276,200

295,600

326,200

67

276,600

296,400

327,400

68

277,000

297,200

328,600

69

277,400

298,000

329,300

70

277,900

298,900

330,400

71

278,400

299,800

331,500

72

278,800

300,700

332,400

73

279,200

301,600

333,500

74

279,800

302,500

334,200

75

280,400

303,400

335,300

76

280,900

304,300

336,400

77

281,400

305,100

337,500

78

282,000

306,100

338,700

79

282,600

307,100

339,800

80

283,100

308,000

340,900

81

283,600

308,500

342,000

82

284,100

309,400

343,100

83

284,600

310,300

344,100

84

285,100

311,100

345,200

85

285,600

311,900

346,100

86

286,100

312,900

347,100

87

286,600

313,900

348,000

88

287,100

314,900

349,000

89

287,600

315,800

349,900

90

288,100

316,900

350,700

91

288,600

317,900

351,500

92

289,100

318,900

352,300

93

289,600

319,700

352,900

94

290,200

320,400

353,500

95

290,800

321,100

354,100

96

291,400

321,700

354,700

97

292,000

322,200

355,100

98

292,500

322,500

355,500

99

293,000

323,100

356,000

100

293,500

323,700

356,400

101

294,000

324,100

356,900

102

294,500

324,700

357,300

103

295,000

325,300

357,800

104

295,400

325,800

358,200

105

295,800

326,200

358,500

106

296,300

326,700

359,000

107

296,800

327,200

359,400

108

297,100

327,700

359,700

109

297,300

328,100

360,100

110

297,600

328,500

360,600

111

297,800

328,800

361,100

112

298,100

329,100

361,600

113

298,400

329,400

362,100

114

298,600

329,800

362,600

115

298,900

330,100

363,100

116

299,100

330,400

363,500

117

299,400

330,600

363,900

118

299,700

330,900

364,300

119

300,000

331,200

364,800

120

300,300

331,400

365,300

121

300,600

331,600

365,700

122

301,000

331,900

366,200

123

301,300

332,200

366,700

124

301,600

332,500

367,200

125

301,800

332,700

367,500

126

302,000

333,000


127

302,300

333,400


128

302,700

333,600


129

302,900

333,800


130

303,200

334,000


131

303,600

334,400


132

304,000

334,600


133

304,200

334,900


134

304,500

335,300


135

304,800

335,700


136

305,100

336,100


137

305,300

336,400


138

305,600

336,800


139

305,900

337,200


140

306,200

337,600


141

306,400

337,900


142

306,800

338,300


143

307,200

338,600


144

307,500

339,000


145

307,700

339,300


146

307,900

339,700


147

308,200

340,100


148

308,600

340,500


149

308,800

340,800


150

309,000

341,200


151

309,300

341,600


152

309,600

342,000


153

310,000

342,300


154

310,200



155

310,400



156

310,700



157

311,000



158

311,300



159

311,600



160

311,900



161

312,300



162

312,600



163

312,900



164

313,200



165

313,600



166

313,900



167

314,200



168

314,500



169

314,900



備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる看護職員に適用する。

別表第4(第11条関係)

指定職俸給表

号俸

俸給月額


1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

備考 この表は,細則で定める教職員に適用する。

別表第5 削除

別表第6 削除

別表第7(第27条関係)

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額


1年未満

51,600

1年以上2年未満

51,600

2年以上3年未満

51,600

3年以上4年未満

51,600

4年以上5年未満

51,600

5年以上6年未満

51,600

6年以上7年未満

49,800

7年以上8年未満

48,000

8年以上9年未満

46,200

9年以上10年未満

44,400

10年以上11年未満

42,600

11年以上12年未満

40,800

12年以上13年未満

39,000

13年以上14年未満

37,200

14年以上15年未満

35,800

15年以上16年未満

34,400

16年以上17年未満

33,000

17年以上18年未満

31,600

18年以上19年未満

30,200

19年以上20年未満

28,800

20年以上21年未満

27,400

21年以上22年未満

26,800

22年以上23年未満

26,200

23年以上24年未満

25,200

24年以上25年未満

24,600

25年以上26年未満

24,000

26年以上27年未満

23,400

27年以上28年未満

22,800

28年以上29年未満

22,000

29年以上30年未満

21,700

30年以上31年未満

21,300

31年以上32年未満

20,700

32年以上33年未満

19,800

33年以上34年未満

18,900

34年以上35年未満

18,200

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第27条第2項の職員となった日以後の期間を示す。

別表第8(第26条関係)

管理職手当表

区分

俸給表名

職務の級

手当の額(円)

1種

一般職俸給表(一)

10級

139,300

9級

130,300

8級

117,500

7級

88,500

2種

一般職俸給表(一)

9級

104,200

8級

94,000

7級

88,500

4種

教育職俸給表(一)

5級

75,200

5種

一般職俸給表(一)

6級

62,300

5級

59,500

教育職俸給表(一)

5級

70,500

教育職俸給表(二)

5級

66,400

4級

63,500

6種

教育職俸給表(一)

5級

58,700

教育職俸給表(二)

5級

55,300

4級

52,900

7種

教育職俸給表(一)

5級

40,000

8種

教育職俸給表(一)

5級

35,000

別表第8の2(第26条の2関係)

職務付加手当表

区分

俸給表名

手当の額(円)

1種

教育職俸給表(一)

25,000

2種

教育職俸給表(一)

20,000

3種

教育職俸給表(一)

15,000

4種

教育職俸給表(一)

7,500

5種

教育職俸給表(一)

5,000

別表第9(第42条関係)

義務教育等教員特別手当表

教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級


1から4まで

2,000

2,100

3,700

4,200

6,800

5から8まで

2,000

2,300

3,800

4,400

6,900

9から12まで

2,100

2,400

4,200

4,500

7,100

13から16まで

2,200

2,500

4,300

4,900

7,200

17から20まで

2,300

2,600

4,500

5,100

7,400

21から24まで

2,400

2,800

4,800

5,200

7,500

25から28まで

2,600

2,900

5,000

5,400

7,600

29から32まで

2,700

3,000

5,100

5,500

7,700

33から36まで

2,800

3,200

5,300

5,700

7,900

37から40まで

2,900

3,300

5,400

5,900

8,000

41から44まで

3,100

3,500

5,600

6,000

8,000

45から48まで

3,200

3,700

5,800

6,100

8,100

49から52まで

3,300

3,800

5,900

6,300

8,100

53から56まで

3,400

4,100

6,100

6,400

8,100

57から60まで

3,500

4,300

6,200

6,600

8,200

61から64まで

3,600

4,500

6,400

6,800


65から68まで

3,700

4,800

6,500

6,900


69から72まで

3,800

4,900

6,600

7,000


73から76まで

3,900

5,100

6,800

7,100


77から80まで

4,000

5,300

6,900

7,200


81から84まで

4,100

5,400

7,000

7,300


85から88まで

4,100

5,500

7,100

7,400


89から92まで

4,200

5,600

7,100

7,500


93から96まで

4,300

5,800

7,200

7,500


97から100まで

4,400

5,900

7,200

7,600


101から104まで

4,400

6,100

7,300

7,600


105から108まで

4,500

6,200

7,300

7,700


109から112まで

4,500

6,300

7,300

7,700


113から116まで

4,600

6,400

7,400

7,700


117から120まで


6,500

7,400



121から124まで


6,600

7,500



125から128まで


6,700

7,500



129から132まで


6,800




133から136まで


6,900




137から140まで


6,900




141から144まで


6,900




145から148まで


7,000




149から152まで


7,100




153から156まで


7,100




157から160まで


7,100




161から164まで


7,200




165から168まで


7,200




169から172まで


7,300




173


7,300




国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程

平成16年4月1日 規程第57号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第57号
平成17年7月1日 種別なし
平成17年11月9日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成19年3月12日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成21年11月11日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成21年12月4日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年11月30日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成25年11月27日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成26年11月28日 種別なし
平成26年12月25日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成27年5月13日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成28年11月25日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成29年4月12日 種別なし
平成30年1月19日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年1月24日 種別なし
令和2年11月17日 種別なし
令和3年11月22日 種別なし
令和4年3月10日 種別なし
令和4年11月21日 種別なし
令和5年11月21日 種別なし
令和6年12月17日 種別なし