○国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程

平成16年4月1日

規程第47号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。)第36条及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の労働時間,休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

2 教職員の労働時間,休暇等に関する事項は,この規程に定めのある場合のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに教職員就業規則及び特定有期雇用教職員就業規則の定めるところによる。

(所定労働時間)

第2条 1日の所定労働時間は原則として7時間45分とし,休憩時間は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)の規定により育児短時間勤務の申出をした教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の所定労働時間及び休憩時間については,当該育児短時間勤務の内容に従い,定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,特定教職員就業規則第2条第1項第3号に規定する特定教職員のうち,1週間の所定労働時間が38時間45分より短いものとする特定教職員(以下「短時間勤務特定教職員」という。)の所定労働時間及び休憩時間については,労基法の範囲で学長が個別に定めるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず所定労働時間を別に定めるときはそれによる。

(始業及び終業の時刻等)

第3条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

(3) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務教職員及び短時間勤務特定教職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,当該勤務の内容に従い,定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,別表第1に掲げる教職員についての始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,同表に定めるところによる。

4 業務上必要がある場合には,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。

5 次に掲げる教職員が子を養育するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該教職員に早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員

(2) 小学校に就学している子のある教職員であって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子を出迎えるため赴く教職員

6 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号。以下「介護休業等規程」という。)第2条に規定する対象家族を介護する教職員(以下「家族の介護を行う教職員」という。)がその対象家族を介護するために請求した場合には,業務の運営に支障がある場合を除き,当該教職員に早出遅出勤務をさせるものとする。

7 前2項に規定する早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。

(休日)

第4条 次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の労働時間においても勤務することを要しない。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)

2 育児短時間勤務教職員及び短時間勤務特定教職員については,前項各号に定める日に加えて,当該勤務の内容に従い,勤務することを要しない日を定めるものとする。

(休日の振替)

第5条 前条の規定により,休日とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,労働時間が割り振られた日を休日に変更して,当該勤務に割り振られた労働時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の休日の振替は,第8条及び第9条に定める変形労働時間制をとる場合を除き,労働時間が週当たりの所定労働時間を超えないようにするため同一週内とする。

3 前項の同一週とは,日曜日から土曜日までをいう。

(休日の代休日)

第6条 第4条に規定する休日に勤務することを命じられ,前条による休日の振替が行えない場合には,当該休日に代えて代休を与えることがある。

2 代休はできる限り同一の月内に与えるものとする。

(休日の振替及び代休日の指定の手続)

第7条 休日の振替及び代休日の指定は,振替・代休日指定簿により行うものとする。

(1ケ月以内の変形労働時間制)

第8条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある事務職員については,1ケ月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振る。

2 前項に必要な事項については,別に定める。

(1年以内の変形労働時間制)

第9条 事務職員のうち別に定める者及び附属学校に勤務する教員については,1ケ月以上1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振る。

2 前項に必要な事項については,別に定める。

(裁量労働制)

第10条 業務の性質上その遂行方法を大幅に当該業務に従事する教員(前条に定める教員を除く。)の裁量に委ねる必要のある者については,みなし労働時間によることがある。

2 前項に必要な事項については,別に定める。

(勤務場所以外の勤務)

第11条 業務上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 前項の職務を命ぜられた場合において,当該勤務の労働時間を算定し難いときは,割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし,労働時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(所定労働時間以外の勤務)

第12条 業務上必要がある場合には,所定労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。

2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う教職員が時間外勤務を短いものとすることを請求した場合には,当該教職員以外の教職員の基準より短いものとする。

3 妊娠中若しくは出産後1年を経過しない教職員が請求した場合又は3歳に満たない子の養育を行う教職員が請求した場合(当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除く。)は,第1項に規定する所定労働時間以外の時間又は休日に勤務を命じないものとする。

(深夜勤務)

第13条 業務上必要がある場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ずることがある。

2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは家族の介護を行う教職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない教職員が請求した場合には,前項の時間に勤務を命じないものとする。

(災害時等の勤務)

第14条 災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合には,その必要限度において,臨時に時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。

第15条 削除

(勤務しないことの承認)

第16条 教職員は,別に定めるところにより一定の時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。

(出勤簿)

第17条 教職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし,やむを得ない場合には,署名に代えることができる。

2 前項の出勤簿に代わる方法として別に定める場合は,それによることができる。

(休暇の種類)

第18条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第19条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる教職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第6号までに掲げる教職員以外の教職員 20日

(2) 当該年の中途において新たに教職員となり,又は任期が満了することにより退職することとなる教職員及び次号に掲げる教職員 その者の当該年における在職期間に応じ,別表第2に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当該年において,国立大学法人の職員となった者,特定独立行政法人の職員となった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で,人事交流として引き続き教職員となったもの 交流職員等となった日において新たに教職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2に掲げる日数から引き続き教職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(4) 当該年の前年において,交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに教職員となったもの又は当該年の前年において教職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び教職員となったもの 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,教職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

(5) 育児短時間勤務教職員及び短時間勤務特定教職員のうち,1週間ごとの労働日の日数及び労働日ごとの労働時間の時間数が同一である教職員(以下「斉一型短時間勤務教職員」という。) 20日に斉一型短時間勤務教職員の1週間の労働日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(6) 育児短時間勤務教職員及び短時間勤務特定教職員のうち,斉一型短時間勤務教職員以外の教職員(以下「不斉一型短時間勤務教職員」という。以下同じ。) 155時間に育児休業規程第14条の規定に基づき定められた不斉一型勤務教職員の1週間当たりの労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を,7時間45分を1日として日に換算した日数)

2 前項各号及び次条に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し,必要な事項は学長が定める。

(育児短時間勤務の形態変更等に伴う年次有給休暇の付与日数)

第19条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における教職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前条第1項第5号又は第6号に掲げる日数に次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務教職員以外の教職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている教職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務教職員が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務教職員以外の教職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている教職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務教職員が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている教職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの労働時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの労働時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの労働時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている教職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの労働時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの労働時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの労働時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越)

第20条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日(第19条第1項第5号及び第6号に掲げる職員にあっては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)及び残時間数を限度として,翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の手続)

第21条 年次有給休暇は,教職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が教職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。

2 教職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に休暇簿により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出なければならない。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇は,1日又は半日として与えられるものとする。ただし,学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定で定める場合には,1時間を単位とすることができる。

(時間単位の年次有給休暇)

第22条の2 1時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年次有給休暇」という。)を取得できる日数は,第19条に定める年次有給休暇の日数のうち,5日以内とする。

2 時間単位年次有給休暇を取得する場合における年次有給休暇の1日に相当する時間数は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる教職員以外の教職員 8時間

(2) 育児休業規程第14条第1項第1号に規定する育児短時間勤務教職員 4時間

(3) 育児休業規程第14条第1項第2号に規定する育児短時間勤務教職員 5時間

(病気休暇)

第23条 教職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日,代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程(平成16年規程第54号)第21条の規定により同規程別表2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,同規程第22条の事後措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した教職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた教職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた労働時間(1回の勤務に割り振られた労働時間の一部に次の各号に掲げる勤務しない時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた労働時間のうち,育児時間等以外の労働時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業規程第21条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 第25条第1項第6号第7号又は第10号に掲げる特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休業等規程第2条第3項に規定する介護部分休業の承認を受けて勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の休日,代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は,試用期間中の教職員には適用しない。

7 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性教職員から請求があった場合には,病気休暇を与えるものとする。

(病気休暇の手続)

第24条 前条に規定する病気休暇を請求する場合には,事前に休暇簿により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。

2 次に掲げる特定病気休暇の場合には,療養予定期間の記載された医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「診断書等」という。)を休暇簿に添付して提出しなければならない。この場合において,診断書等が提出できないとき,提出された診断書等の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは,産業医又は学長が指定する医師の診断を求めるものとする。また,その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。

(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が4日以上の期間)の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 医師の診断書等に基づき1ケ月を超える病気休暇を承認されていた教職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書等を提出しなければならない。

(特別休暇)

第25条 次の各号に掲げる事由により教職員が勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。

(1) 教職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 教職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 教職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 教職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動

 及びに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動

(5) 教職員が結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間

(6) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間

(7) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された期間

(8) 教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(9) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性教職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年に達しない子を育てる教職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性教職員にあっては,その子の当該教職員以外の親が当該教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 教職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,教職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間

(13) 教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護する教職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当と認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する教職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせるための世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(15) 家族の介護を行う教職員が,要介護状態にある対象家族の介護,対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(16) 教職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,教職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 教職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(18) 教職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持,増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(学長が特に必要と認める場合は学長が認めた期間)内における休日,代休日及び学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定で定めた休暇を除いて,原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 労働時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 承認された期間

(20) 地震,水害,火災その他の災害により教職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,教職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間

(21) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震,水害,火災その他の災害時において,教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(23) その他学長が認めたとき 学長が認めた期間

2 前項第4号第5号第16号第18号及び第20号の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。

(特別休暇の手続)

第26条 前条各号に規定する特別休暇を届け出し,又は請求する場合には,事前(前条第1項第7号を除く。)に休暇簿により届け出し,又は請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出し,又は請求することができない場合には,事後速やかに届け出し,又は請求しなければならない。

2 特別休暇を届け出し,又は請求する場合には,必要に応じて,その届出事由又は請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇簿に添付して提出しなければならない。

(病気休暇,特別休暇の単位)

第27条 病気休暇及び特別休暇(次項に定めるものを除く。)の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,特定病気休暇の期間の計算については,1日以外の単位とする特定病気休暇を使用した日は,1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

2 第25条第1項第8号及び第12号から第15号までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる教職員以外の教職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務教職員 労働日ごとの労働時間の時間数

(3) 不斉一型短時間勤務教職員 7時間45分

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については,施行日においてこれを年次有給休暇として継承する。

(平成17年3月9日平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この規程は,平成20年3月11日から施行する。

(平成20年3月14日)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第25条第1項第2号の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

2 平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以前から引き続き在職する教職員であって,施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については,同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月15日)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以前から引き続き在職する教職員であって,施行日の前日における年次有給休暇の残日数及び残時間数(以下「残数」という。)に分単位の端数があるものの施行日以後の残数については,当該端数を1時間に繰り上げてその者の残数とする。

(平成22年6月10日)

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月24日)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行し,改正後の第23条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成25年3月15日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この○○は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年1月21日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教職員の区分

労働時間

休憩時間

備考

山国地区に勤務する調理師

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

附属小学校並びに附属中学校の春期,夏期及び冬期の休業日の始業の時刻等は,第3条のとおりとする。

神戸キャンパスに勤務する事務職員

交代制勤務の遅出勤務を命ぜられた事務職員

午後1時15分から午後10時まで

午後5時から午後6時まで


交代制勤務の早出勤務を命ぜられた事務職員

午前9時15分から午後6時まで

午後0時から午後1時まで

教員養成・研修企画室,教育研究支援部学務課及び学生支援課に勤務する事務職員のうち交代制勤務の遅出勤務を命ぜられた事務職員

午前9時45分から午後6時30分まで

午後1時から午後2時まで


別表第2(第19条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第25条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(教職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(教職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程

平成16年4月1日 規程第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第47号
平成17年3月9日 種別なし
平成18年2月10日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年6月10日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月10日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし