○国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則
平成16年4月1日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任免
第1節 採用(第3条―第8条)
第2節 評価(第9条)
第3節 昇任(第10条)
第4節 配置換等(第11条・第12条)
第5節 休職及び復職(第13条―第15条)
第6節 退職及び再雇用(第16条―第19条)
第7節 降任及び解雇(第20条・第21条)
第8節 退職後の責務(第22条・第23条)
第3章 給与(第24条)
第4章 服務(第25条―第35条の2)
第5章 労働時間及び休暇等(第36条―第38条)
第6章 研修(第39条)
第7章 出張(第40条・第41条)
第8章 表彰(第42条)
第9章 懲戒等(第43条―第46条)
第10章 安全衛生(第47条―第53条)
第11章 女性教職員に関する特別規制(第54条―第57条)
第12章 福利・厚生(第58条・第59条)
第13章 災害補償(第60条)
第14章 退職手当(第61条)
附則
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の労働条件,服務規律,その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 教職員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は,本学に勤務する教職員に適用する。ただし,特定有期雇用教職員,非常勤職員及び外国人研究員を除く。
2 教育職員の採用,懲戒等に関する事項について,別段の定めを置くときは,それによる。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第3条 教職員の採用は,選考による。
(労働条件の明示)
第4条 教職員の採用に際しては,採用しようとする教職員に対しあらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(6) 退職手当に関する事項
(7) 期末・勤勉手当に関する事項
(8) 安全・衛生に関する事項
(9) 研修に関する事項
(10) 災害補償に関する事項
(11) 表彰に関する事項
(12) 休職に関する事項
(採用時の提出書類)
第5条 教職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 学歴に関する証明書
(4) 資格に関する証明書
(5) 住民票記載事項の証明書
(6) 健康診断書
(7) 身元保証に関する書類
(8) 扶養親族等に関する書類
(9) その他本学において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,教職員は,所定の書類により,その都度速やかに届け出なければならない。
(赴任)
第6条 教職員が採用された場合,直ちに赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,採用日から1週間以内に赴任するものとする。
(教職員の配置)
第7条 教職員の配置は,本学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(試用期間)
第8条 教職員として採用された日から6月間(附属小学校及び中学校の教諭については,1年とする。)は,試用期間とする。ただし,本学が特に認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中の教職員が,勤務実績が不良なこと,心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には,本学は,いつでも解雇することができ,また,試用期間満了時に本採用を拒否することができる。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第9条 教職員の勤務成績について,評定を実施する。
2 前項の実施方法等については,別に定める。
第3節 昇任
(昇任)
第10条 教職員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。
2 前項の昇任要件,手続等については,別に定める。
第4節 配置換等
(配置換・在籍出向等)
第11条 教職員は,業務上の必要により配置換,兼務及び在籍出向を命ぜられることがある。
3 在籍出向中は休職とする。
4 教職員の在籍出向について必要な事項は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員在籍出向規程(以下「在籍出向規程」という。)による。
(転籍出向)
第12条 教職員は,業務上の都合により転籍出向を命ぜられることがある。
2 前項の場合,教職員の同意を得なければならない。
第5節 休職及び復職
(休職)
第13条 教職員が,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難,火災,その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校,研究所,病院等の公共施設において,その教職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事する場合
(5) わが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(6) 第11条第3項に規定する場合
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に自発的に在学してその課程を履修する場合
(8) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この号において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち参加することが適当であると認められるものに参加する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の教職員には,前項の規定は適用しない。
3 休職の取り扱いについては,別に定める。
この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし,その係属する期間が2年を超えるときは,2年とする。
4 前条第1項第7号に掲げる事由による休職の期間は,2年(学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は,3年)とする。
(復職)
第15条 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは,速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは,当然復職するものとする。
第6節 退職及び再雇用
(退職)
第16条 教職員は,次の各号のいずれかに該当するときは退職とし,教職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出て,学長から承認されたとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 期限を定めて雇用をされている場合で,その期間が満了したとき。
(5) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任するとき。
(6) 早期退職制度に基づき退職を申し出て,学長から認定されたとき。
(自己都合退職)
第17条 教職員は,前条第1号により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。
2 前項の願い出があった場合は,業務上特に支障のない限り,これを承認するものとする。
(早期退職制度による退職)
第17条の2 第16条第1項第6号に関する必要な事項は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員早期退職規程による。
(定年退職)
第18条 教職員の定年は,満65歳とする。ただし,別段の定めをおくときは,それによる。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(再雇用)
第19条 60歳に達した日以後における最初の3月31日以後に退職した教職員(学則第17条第2項に定める教授,准教授,講師,助教及び助手を除く)については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員再雇用規程により再雇用することができる。ただし,経営上又は業務上やむを得ない事由により再雇用を実施することができない場合は,この限りではない。
第7節 降任及び解雇
(降任及び解雇)
第20条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合において,これを降任し,又は解雇することができる。
(1) 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく,改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 第13条第1項第1号,第3号及び第9号の規定により休職をした者が第14条に定める休職の上限期間を満了したにもかかわらず,なお,休職事由が存在する場合
(4) その他職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(6) 事務職員が60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き勤務する場合
2 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
3 第1項の規定による解雇を行う場合においては,30日前にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 降任及び解雇の手続等については,別に定める。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間
第8節 退職後の責務
(借用物品の返還)
第22条 教職員が退職又は解雇された場合は,本学から借用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第23条 退職又は解雇された者から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第24条 教職員の給与については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程,国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程又は国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程による。
第4章 服務
(職務専念義務及び忠実義務)
第25条 教職員は,国大法に定める国立大学の使命とその業務の公共性を自覚し,誠実に職務に専念しなければならない。
2 教職員は,忠実に職務を遂行し,本学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第26条 教職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 教職員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善をめざし,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は,その職務上の命令下にある教職員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第27条 教職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し,又は教職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。
(秘密等の遵守)
第28条 教職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 教職員は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 教職員が法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密等に属する事項を発表するには,許可を受けなければならない。
(政治的活動の制限)
第29条 教職員は,教育の場としての大学の政治的中立を損なうような政治的活動をしてはならない。
(公職の候補者への立候補)
第30条 教職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補するときは,あらかじめ,その旨を届け出なければならない。
(文書の配布,集会等)
第31条 教職員は,本学の施設内で不特定多数を対象として,教育研究等業務以外の文書又は図画を配布しようとする場合には,あらかじめ届け出なければならない。
2 教職員は,本学の施設内で,次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。
(1) 本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
(2) 第27条各号に該当するおそれのあるもの
(3) 他人の名誉を毀損し,又は誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの
(4) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
(5) その他,本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの
3 教職員は,本学の施設内で文書又は図画を業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。
4 教職員は,本学の施設内で,教育研究等業務以外の文書又は図画を掲示する場合には,許可を得た上で,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても,第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
5 教職員は許可なく,本学の施設内で教育研究等業務以外の集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
(ハラスメントの防止)
第32条 教職員は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学におけるハラスメントの防止等に関する規程に則り,人権侵害及び性差別としてのハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
(兼業)
第33条 教職員が兼業を行おうとする場合は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員兼業規程により,許可を得なければならない。
(知的所有権)
第34条 知的所有権については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学職務発明規程による。
(教職員の倫理)
第35条 教職員の職務に係る倫理については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員倫理規程による。
(自宅待機)
第35条の2 教職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
第5章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第36条 教職員の労働時間,休暇等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程による。
(在宅勤務)
第36条の2 教職員は,通常の勤務場所を離れて,原則として当該職員の自宅において勤務(以下「在宅勤務」という。)することができる。
2 在宅勤務について必要な事項は,国立大学法人兵庫教育大学事務職員等在宅勤務規程による。
(育児休業等)
第37条 満3歳に満たない子の養育を必要とする教職員は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 小学校第3学年の終期を経過するまでの子の養育を必要とする教職員は,学長に申し出て育児短時間勤務又は育児時間の適用を受けることができる。
3 育児休業,育児短時間勤務及び育児時間について必要な事項は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第38条 教職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程による。
第6章 研修
(研修)
第39条 業務上の必要がある場合には,教職員に研修を命ずることができる。
2 教職員の研修に関する必要事項については,別に定める。
第7章 出張
(出張)
第40条 業務上必要がある場合は,教職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた教職員が出張を終えたときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第41条 前条の出張に要する旅費に関しては,別に定める国立大学法人兵庫教育大学旅費規程による。
第8章 表彰
(表彰)
第42条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員表彰規程により表彰する。
(1) 本学の発展に多大な貢献があった場合
(2) 本学の名誉となり,又は教職員の模範となる善行を行った場合
(3) 永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の模範となる場合
(4) その他学長が必要と認める場合
第9章 懲戒等
(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合には,30日前に予告して,若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し,又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 降任 始末書を提出させるほか,職階上の下位の職又は俸給表上の下位の級に降格させる。
(4) 停職 始末書を提出させるほか,12月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(5) 減給 始末書を提出させるほか,1日以上12月以内を限度として,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として,その総額が一給与支給期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減額する。
(6) 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。
(懲戒の事由)
第44条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定める手続により,懲戒することができる。
(1) この規則によって遵守すべき事項に違反をした場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 本学の秩序又は風紀を乱した場合
(4) 本学の教職員としてふさわしくない非行のあった場合
(5) その他前各号に準ずる不都合な行為のあった場合
(訓告等)
第45条 前条に規定する場合の他,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,訓告,厳重注意又は注意を行うことができる。
(損害賠償)
第46条 教職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(協力義務)
第47条 教職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生の確保に関する措置)
第48条 本学は,教職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 前項に定める措置については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程による。
(安全・衛生教育)
第49条 教職員は,本学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第50条 教職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置を取るとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第51条 教職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備等をみだりに移動しないこと。
(4) その他危険施設に許可なく立ち入らないこと。
(健康診断)
第52条 教職員は,本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,教職員に就業禁止,労働時間の制限等,当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 教職員は,正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第53条 教職員は,自己,同居者又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに上司に届け出て,その命令に従わなければならない。
2 前項の届出の結果必要と認める場合には,当該教職員に就業の禁止を命ずることができる。
第11章 女性教職員に関する特別規制
(妊産婦である教職員の就業制限等)
第54条 妊娠中の教職員及び産後1年を経過しない教職員(以下「妊産婦である教職員」という。)を妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である教職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である教職員の健康診査)
第55条 妊産婦である教職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である教職員の業務軽減等)
第56条 妊産婦である教職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の教職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該教職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。
3 妊娠中の教職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(生理日の就業が著しく困難な教職員に対する措置)
第57条 生理日の就業が著しく困難な教職員が休暇を請求した場合には,その者を生理日に勤務させない。
第12章 福利・厚生
(共済)
第58条 教職員の共済については,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の定めるところによる。
(宿舎利用基準)
第59条 教職員の宿舎の利用については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学職員宿舎規程による。
第13章 災害補償
(災害補償)
第60条 教職員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災教職員の社会復帰の促進,被災教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
2 本学が行う法定外補償については,別に定める。
第14章 退職手当
(退職手当)
第61条 教職員の退職手当については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員退職手当規程による。
附則
(施行日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(承認等の承継)
2 この規則施行前に国家公務員法(昭和22年法律第120号),人事院規則その他関係法令により発令及び承認を受けていた教職員が,国大法附則第4条の適用を受ける教職員となった場合の発令及び承認事項については,その効力を承継する。
附則(平成17年3月9日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月8日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この規則は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年3月15日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
1 この規則は,平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において,特任教員として在職する者については,改正後の国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月13日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 第18条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる者の区分に応じて,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする(学則第17条第2項に定める教授,准教授,講師,助教及び助手を除く)。
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |