○国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程
平成27年3月16日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける教育職員(以下「年俸制適用教育職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において「年俸制適用教育職員」とは,次に掲げる者とする。
(1) 学長が特に必要と認める教授,准教授,講師又は助教で,年俸制の適用に同意した者
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本年俸 | 基本給 業績給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 管理職手当 職務付加手当 扶養手当 地域手当 広域異動手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特別調整額 特別貢献手当 | ||
特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 管理職員特別勤務手当 | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
2 基本年俸は,前項の表に定める給与支給日に,その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。
3 年俸制適用教育職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。
(給与の支払)
第4条 年俸制適用教育職員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第3条の規定に準じて支給する。
(日割計算等)
第5条 新たに年俸制適用教育職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。
2 年俸制適用教育職員が退職(死亡を除く。第6条,第16条,第22条において準用する教職員給与規程第28条及び第31条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3 年俸制適用教育職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
5 前各項の規定は,管理職手当,地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 年俸制適用教育職員が死亡したとき。
(1) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(基本年俸)
第11条 基本年俸は,基本給及び業績給を合算したものとし,別表第1に定める号俸により決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,その者の基本年俸を個別に定めることができる。
(基本給)
第12条 年俸制適用教育職員の基本給は,その者の職務内容,学歴,免許・資格,職務経験等を考慮して決定する。
(業績給)
第13条 業績給は,成績給と外部資金獲得インセンティブの合計額とする。
(成績給)
第14条 成績給の額は,前年度の年俸制適用教育職員の業績評価に基づき,基本給に別表第2に掲げる成績区分に応じた成績率の範囲内で学長が決定した成績率を乗じて得た額とする。
2 前項に定める業績評価に関する事項は,別に定める。
(外部資金獲得インセンティブ)
第15条 年俸制適用教育職員が前年度に受託研究,共同研究,科学研究費助成事業その他の研究費補助金等の外部資金を獲得した場合,外部資金獲得インセンティブとして,間接経費に100分の5を乗じた額を支給する。
(休職者の給与)
第16条 年俸制適用教育職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第21条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 年俸制適用教育職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用教育職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等の100分の80を支給する。
4 年俸制適用教育職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の60以内を支給する。
5 年俸制適用教育職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた年俸制適用教育職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第17条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない年俸制適用教育職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 年俸制適用教育職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務の年俸制適用教育職員の給与)
第18条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する年俸制適用教育職員の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(介護休業者等の給与)
第19条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第20条 年俸制適用教育職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
(基本年俸月額の半減)
第21条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教育職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。
(実施に関し必要な事項)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
基本年俸表
号俸 | 年俸 | 基本年俸月額 |
円 | 円 | |
1 | 3,120,000 | 260,000 |
2 | 3,240,000 | 270,000 |
3 | 3,360,000 | 280,000 |
4 | 3,480,000 | 290,000 |
5 | 3,600,000 | 300,000 |
6 | 3,720,000 | 310,000 |
7 | 3,840,000 | 320,000 |
8 | 3,960,000 | 330,000 |
9 | 4,080,000 | 340,000 |
10 | 4,200,000 | 350,000 |
11 | 4,320,000 | 360,000 |
12 | 4,440,000 | 370,000 |
13 | 4,560,000 | 380,000 |
14 | 4,680,000 | 390,000 |
15 | 4,800,000 | 400,000 |
16 | 4,920,000 | 410,000 |
17 | 5,040,000 | 420,000 |
18 | 5,160,000 | 430,000 |
19 | 5,280,000 | 440,000 |
20 | 5,400,000 | 450,000 |
21 | 5,520,000 | 460,000 |
22 | 5,640,000 | 470,000 |
23 | 5,760,000 | 480,000 |
24 | 5,880,000 | 490,000 |
25 | 6,000,000 | 500,000 |
26 | 6,120,000 | 510,000 |
27 | 6,240,000 | 520,000 |
28 | 6,360,000 | 530,000 |
29 | 6,480,000 | 540,000 |
30 | 6,600,000 | 550,000 |
31 | 6,720,000 | 560,000 |
32 | 6,840,000 | 570,000 |
33 | 6,960,000 | 580,000 |
34 | 7,080,000 | 590,000 |
35 | 7,200,000 | 600,000 |
36 | 7,320,000 | 610,000 |
37 | 7,440,000 | 620,000 |
38 | 7,560,000 | 630,000 |
39 | 7,680,000 | 640,000 |
40 | 7,800,000 | 650,000 |
41 | 7,920,000 | 660,000 |
42 | 8,040,000 | 670,000 |
43 | 8,160,000 | 680,000 |
44 | 8,280,000 | 690,000 |
45 | 8,400,000 | 700,000 |
46 | 8,520,000 | 710,000 |
47 | 8,640,000 | 720,000 |
48 | 8,760,000 | 730,000 |
49 | 8,880,000 | 740,000 |
50 | 9,000,000 | 750,000 |
51 | 9,120,000 | 760,000 |
52 | 9,240,000 | 770,000 |
53 | 9,360,000 | 780,000 |
54 | 9,480,000 | 790,000 |
55 | 9,600,000 | 800,000 |
56 | 9,720,000 | 810,000 |
57 | 9,840,000 | 820,000 |
58 | 9,960,000 | 830,000 |
59 | 10,080,000 | 840,000 |
60 | 10,200,000 | 850,000 |
61 | 10,320,000 | 860,000 |
62 | 10,440,000 | 870,000 |
63 | 10,560,000 | 880,000 |
64 | 10,680,000 | 890,000 |
65 | 10,800,000 | 900,000 |
66 | 10,920,000 | 910,000 |
67 | 11,040,000 | 920,000 |
68 | 11,160,000 | 930,000 |
69 | 11,280,000 | 940,000 |
70 | 11,400,000 | 950,000 |
71 | 11,520,000 | 960,000 |
72 | 11,640,000 | 970,000 |
73 | 11,760,000 | 980,000 |
74 | 11,880,000 | 990,000 |
75 | 12,000,000 | 1,000,000 |
別表第2(第14条関係)
成績区分 | 成績率 |
S | 100分の140以上 |
A+ | 100分の120 |
A | 100分の105 |
B+ | 100分の102 |
B | 100分の100 |
C+ | 100分の98 |
C | 100分の97以下 |