○国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程

平成16年4月1日

規程第57号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程又は国立大学法人兵庫教育大学新年俸制適用教育職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類,計算期間及び支給日)

第2条 教職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の計算期間の途中に新たに教職員となった者その他これに準ずる者の給与支給日は,次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。

給与の種類

給与の計算期間

給与支給日

(1) 俸給

(2) 諸手当

俸給の調整額

管理職手当

職務付加手当

初任給調整手当

扶養手当

地域手当

広域異動手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

義務教育等教員特別手当

教職調整額

幼稚園教員特別手当

特別貢献手当

一の月の初日から末日まで

その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

特殊勤務手当

超過勤務手当

休日給

夜勤手当

管理職員特別勤務手当

一の月の初日から末日まで

当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

期末手当

勤勉手当

期末特別手当


6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)

特別調整額


その月の17日(ただしその日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

期末手当,勤勉手当にかかるものは,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)

2 教職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。

(給与の支払)

第3条 教職員の給与は,通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の給与は,教職員の同意を得た場合には,教職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。

(日割計算等)

第4条 新たに教職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 教職員が退職(死亡を除く。第5条第20条第28条第31条及び第39条から第41条までにおいて同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。

3 教職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第4条第1項同条第2項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日(第5条第1項の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

5 前各項の規定は,俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。

(給与の即時払)

第5条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,教職員又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 教職員が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第6条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ教職員から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。

(1) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。

(2) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。

(3) 教職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額及び俸給の調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当及び教職調整額の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第34条及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 俸給

(俸給)

第10条 俸給は,次条の俸給表に定める級及び号俸と俸給月額に基づき支給する。

(俸給表の種類)

第11条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(別表第1)

 一般職俸給表(一)

 一般職俸給表(二)

(2) 教育職俸給表(別表第2)

 教育職俸給表(一)

 教育職俸給表(二)

(3) 医療職俸給表(別表第3)

 医療職俸給表(一)

 医療職俸給表(二)

(4) 指定職俸給表(別表第4)

(初任給)

第12条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第13条 就業規則第10条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に,昇格させることがある。

2 勤務成績が優秀な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力評価に基づき,1級上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第14条 就業規則第20条第1項の規定により降任したときは,下位の級に降格させることがある。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第15条 教職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 教職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(昇給)

第17条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は,1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして細則で定める職員にあっては,3号俸)とすることを標準として細則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては,57歳)を超える教職員の前項の規定による昇給は,第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて細則で定める基準に従い決定するものとする。

4 教職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか,教職員の昇給に関し必要な事項は,細則で定める。

第18条 削除

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(休職者の給与)

第20条 教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第24条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。

2 教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,教職調整額,期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号。以下「教員就業規程」という。)第5条第2項の規定による休職の期間にあっては,その期間中,給与の全額を支給する。

3 教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等の100分の80を支給する。

4 教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。)の100分の60以内を支給する。

5 教職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。

6 教職員が就業規則第13条第1項第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給する。

7 教職員が就業規則第13条第1項第5号の規定による派遣休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の100以内を支給する。

8 休職にされた教職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

9 第1項第2項第3項第5項第6項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第39条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。),又は死亡したときは,当該各項の例による額の期末手当及び期末特別手当を支給する。ただし,第39条第3項第2号ロ及び(これらの規定を第41条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる職員には支給しない。

10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給については,第39条第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において,第39条第4項中「第1項の」とあるのは,「第20条第9項本文の」と読み替えるものとする。

(育児休業者等の給与)

第21条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当を支給する。

(3) 第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(4) 第41条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(細則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある教職員には,第1号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末特別手当を支給する。

(5) 育児休業をした教職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間の3分の3以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,細則で定めるところにより,号俸を調整することができる。

(6) 教職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第23条の規定により減額して給与を支給する。

(育児短時間勤務教職員の給与)

第21条の2 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条

俸給月額

俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第26条第2項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第39条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第40条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第41条第2項

俸給月額

俸給月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第42条第2項

定める額

定める額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第21条の3 削除

(介護休業者等の給与)

第22条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第23条の規定により減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第23条 教職員が勤務しないときは,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。

2 就業規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。

(俸給の半減)

第24条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(俸給の調整額)

第25条 俸給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,労働環境その他の労働条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。

2 前項の規定により俸給の調整を行う職及びその職を占める教職員の俸給の調整額は細則で定める。

3 前2項の規定は,指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は,細則で定める管理職手当の区分(第39条第2項において「管理職手当の区分」という。)に応じ,別表第8に掲げる額とする。

3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定労働時間を超えて勤務した場合における割増賃金相当額(当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を除く。)を含むものとする。

(職務付加手当)

第26条の2 職務付加手当は,細則で定める著しく負担のかかる職務を付加された教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員及び管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。

2 職務付加手当の月額は,別表第8の2に掲げる額とする。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であるとして細則で定める教育職俸給表(一)の適用を受ける教職員の職に新たに採用された教職員(医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者であって,細則で定めるものに限る。)には,月額50,800円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。ただし,前条の規定に基づき管理職手当の区分が1種の管理職手当の支給を受ける教職員には支給しない。

2 在職する教職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった教職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する教職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する教職員となった日までの期間が4年(医師法に定める臨床研修を経た場合にあっては6年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる教職員(学校教育法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する教職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている教職員が就業規則第13条第1項の規定に該当して休職にされた場合における当該教職員に対する別表第7の適用については,当該休職の期間(第20条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する教職員となった者のうち,これらの教職員となった日前にこの規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に定める初任給調整手当及び他の法人等において支給される手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は,扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし,次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族たる配偶者,父母等(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員に対しては,支給しない。

2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)8級及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その教職員は,別に定める様式の扶養親族届により,直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

6 扶養手当の支給は,新たに教職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が教職員となった日,教職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている教職員が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日,扶養手当を受けている教職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一(一)8級職員等が一(一)8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一(一)8級職員等以外のものが一(一)8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第29条 地域手当は,次に掲げる者から人事交流等により引き続き教職員となった場合において,採用等の事情及び当該異動前日の勤務地等を考慮して,本学が特に必要と認める場合に支給する。

(1) 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターに勤務する者

(2) 給与法の適用を受ける職員(以下「給与法適用職員」という。)

(3) 検察官

(4) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者

(5) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人に勤務する者

(6) 特別職に属する国家公務員

(7) 地方公務員

(8) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者

(9) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に勤務する者

(10) 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(前2号に掲げる法人を除く。)に勤務する者

2 地域手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に,細則の定めるところによる地域ごとの支給割合を乗じて得た額とする。

3 前各項に定めるもののほか本学が特に必要と認める教職員には,細則の定めるところにより,第1項及び第2項の規定に準じて地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 広域異動手当は,勤務箇所を異にする異動をした教職員のうち,当該異動前後の勤務箇所間の距離及び当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する勤務箇所までの間の距離がいずれも60キロメートル以上となる教職員に支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として細則で定める場合は,この限りでない。

2 広域異動手当は,前項の異動の日から3年以内(附属学校教員にあっては5年以内)の期間について支給する。

3 広域異動手当の月額は,俸給月額並びに俸給の調整額,管理職手当,扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

4 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員のうち,当該支給に係る異動(以下この項において「当初広域異動」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動(以下この項において「再異動」という。)により第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後は当初広域異動に係る広域異動手当は支給せず,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。

5 第29条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き教職員となった場合において,採用等の事情を考慮して,本学が特に必要と認める場合は,前各項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。

6 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員が,前条の規定により地域手当を支給される教職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前各項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前各項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(本学若しくは他の法人等又は国から貸与された宿舎に居住し,使用料を支払っている教職員その他細則で定める教職員を除く。)

(2) 第32条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される教職員で,配偶者が居住するための住宅(他の法人等又は国から貸与された宿舎その他細則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして細則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる教職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている教職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

4 住居手当の支給は,教職員が新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,教職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

5 住居手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(通勤手当)

第31条 通勤手当は,次に掲げる教職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で細則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 細則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる教職員のうち次に掲げる教職員 運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

(4) 前項第3号に掲げる教職員のうち次に掲げる教職員 第1号に定める額又は第2号に定める額のいずれか高い方の額

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離以上である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内であるが交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員

 自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であり,かつ,交通機関等の利用距離が通常徒歩によることを例とする距離内である教職員

3 勤務箇所を異にする異動に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で細則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,細則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は,第29条第1項各号に掲げる者から引き続き教職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で,当該採用の直前の住居(当該住居に相当するものとして細則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が細則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して細則で定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める教職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 前2項の規定により算出した通勤手当のうち新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等の2分の1相当額を支給する期間は,第3項に規定する教職員は勤務箇所を異にする異動の日から,前項に規定する教職員は教職員となった日から起算して5年を経過するまでの間を限度とする。

6 新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,別に定める様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の教職員が,住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

7 通勤手当の支給は,教職員が新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている教職員が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日,通勤手当を支給されている教職員が同項の教職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

8 通勤手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(単身赴任手当)

第32条 勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった教職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする教職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(細則で定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である教職員にあっては,その額に,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

3 第29条第1項各号に掲げる者から引き続き教職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の細則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった教職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して細則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする教職員(採用の事情等を考慮して細則で定める教職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして細則で定める教職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項の規定による単身赴任手当を支給する期間は,第1項に規定する勤務箇所を異にする異動の日又は前項に規定する教職員となった日(第6項において「起算日」という。)から起算して5年を経過するまでの間を限度とする。

5 新たに第1項又は第3項の教職員たる要件を具備するに至った教職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに届け出なければならない。単身赴任手当を受けている教職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

6 単身赴任手当の支給は,教職員が新たに第1項又は第3項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,教職員が第1項若しくは第3項に規定する要件を欠くに至った日又は起算日から5年を経過した日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

7 単身赴任手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(特殊勤務手当)

第33条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(超過勤務手当)

第34条 労働時間等規程第12条第1項及び第14条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(休日給)

第35条 労働時間等規程第12条第1項及び第14条の規定により同規程第4条第1項同条第2項第5条第1項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日並びに同規程第6条第1項の規定による休日の代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた教職員には,勤務を命ぜられた全時間(同規程第5条第1項の規定により,当該休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に勤務を命ぜられた全時間のうち,所定労働時間を超えて勤務した時間)(以下次条において「休日勤務時間」という。)に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜である場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。

(60時間を超える超過勤務等に係る超過勤務手当等)

第35条の2 前2条の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間と休日勤務時間とを合算した時間が1箇月(第2条に規定する給与の計算期間と同じとする。)について60時間を超えた教職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)を超過勤務手当又は休日給として支給する。

(夜勤手当)

第36条 労働時間等規程第13条の規定により所定労働時間が深夜に割り振られた教職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)

第37条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第38条 第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等規程第4条第1項同条第2項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日並びに同規程第6条の規定による休日の代休日(次項において「休日等」という。)に勤務した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職手当の支給を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の労働時間以外の時間に勤務した場合は,当該教職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる教職員の区分に応じ,同項の勤務1回につき,それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務をした教職員にあっては,それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

 指定職俸給表の適用を受ける教職員 18,000円

 管理職手当の区分が1種である教職員 12,000円

 管理職手当の区分が2種である教職員 10,000円

 管理職手当の区分が3種である教職員 8,500円

 管理職手当の区分が4種又は5種である教職員 7,000円

 管理職手当の区分が6種である教職員 6,000円

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,それぞれ次に定める額

 管理職手当の区分が1種である教職員 6,000円

 管理職手当の区分が2種である教職員 5,000円

 管理職手当の区分が3種である教職員 4,300円

 管理職手当の区分が4種又は5種である教職員 3,500円

 管理職手当の区分が6種である教職員 3,000円

4 第1項の勤務をした後,引き続いて第2項の勤務をした管理職手当の支給を受ける教職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第39条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第41条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され(細則で定める事由により解雇された場合を除く。次項第3項第5項次条第1項及び第41条第1項において同じ。),又は死亡した教職員についても同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条から第41条までにおいて同じ。)において教職員が受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額,扶養手当,教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに幼稚園教員特別手当の月額の合計額に,次の表(1)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに幼稚園教員特別手当の月額の合計額に,同表の教職員欄の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,その額に,俸給月額に同表の教職員欄の区分に応じ,同表の加算割合欄に掲げる加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として,100分の122.5を乗じて得た額(次の表(2)の教職員欄に掲げる教職員のうち,管理職手当の区分欄に掲げる管理職手当の区分が1種又は2種である教職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては,100分の102.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表(3)の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1)

俸給表

教職員

加算割合

一般職俸給表(一)

職務の級8級以上の教職員

100分の20

職務の級7級及び6級の教職員

100分の15

職務の級5級及び4級の教職員

100分の10

職務の級3級の教職員

100分の5

一般職俸給表(二)

職務の級5級の教職員

100分の10

職務の級4級及び3級の教職員

100分の5

教育職俸給表(一)

職務の級5級の教職員

100分の15(細則で定める教職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の教職員

100分の10(職務の級4級の教職員のうち細則で定める教職員にあっては100分の15)

職務の級2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(二)

職務の級5級の教職員

100分の15

職務の級4級及び3級の教職員

100分の10

職務の級2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5(細則で定める教職員にあっては100分の10)

医療職俸給表(一)

職務の級4級及び3級の教職員並びに2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表(二)

職務の級3級の教職員及び2級の教職員(細則で定める教職員に限る。)

100分の5

(2)

俸給表

管理職手当の区分

教職員

加算割合

一般職俸給表(一)

1種

職務の級8級以上の教職員

100分の20

一般職俸給表(一)

2種

職務の級7級以上の教職員

100分の15

(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる教職員には,期末手当を支給しない。

(1) 基準日に在職する教職員のうち,次に掲げる教職員

 無給休職者(就業規則第13条第1項第1号第3号第4号第6号又は第7号までの規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

 刑事休職者(就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされている教職員をいう。)

 無給派遣休職者(就業規則第13条第1項第5号の規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

 大学院修学休業教職員(教員就業規程第12条の規定により大学院修学休業をしている教職員をいう。)

 育児休業規程第2条第1項の規定により育児休業をしている教職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員以外の教職員

 停職者(就業規則第43条第4号の規定により停職にされている職員をいう。)

 自己啓発等休職者(就業規則第13条第1項第7号又は同項第8号の規定に該当して休職にされている教職員のうち,給与の支給を受けていない教職員をいう。)

(2) 基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員のうち,次に掲げる教職員

 退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号イからまでのいずれかに該当する教職員であった者

 退職し,又は解雇された後基準日までの間において給与法適用者となった者

 退職し,又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等に勤務する者となった者(細則で定める者に限る。)

4 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第1号の規定により懲戒解雇された教職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第2号の規定により解雇された教職員

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に細則で定める事由により解雇された職員

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解雇された教職員(前3号に掲げる者を除く。)で,退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(5) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

5 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,本学に対する社会の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,その取消しを申し立てることができる。

7 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

8 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する教職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員についても,同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 勤勉手当の額は,前項の教職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき俸給月額並びに俸給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額(前条第2項の表(2)の教職員欄に掲げる教職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の勤務期間欄に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合及びその者の勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,支給する勤勉手当の総額は,前項の教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額を合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項の規定は,同項第1号中イからハまでを「休職者(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている教職員(第20条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

4 前条第4項から第9項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。

(期末特別手当)

第41条 期末特別手当は,基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていた者についても,同様とする。

2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている者(同項第5号及び第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)以外の教職員にあっては,その額に俸給月額の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として,6月及び12月に支給する場合においては100分の170.0を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の第39条第2項の表(3)の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じて細則で定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

3 第39条第3項の規定は,同項第1号ニを除いて,期末特別手当の支給について準用する。

4 第39条第4項から第9項までの規定は,期末特別手当の支給について準用する。

(義務教育等教員特別手当)

第42条 国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程(平成16年規程第39号。以下「雇用管理規程」という。)別表第1の職種欄に掲げる附属学校教員(以下「附属学校教員」という。)には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 附属小学校及び附属中学校に勤務する教職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第9に掲げる額

(2) 附属幼稚園に勤務する教職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第9に掲げる額に2分の1を乗じて得た額

(教職調整額)

第43条 その職務と勤務態様の特殊性に基づき,附属学校教員のうち,その属する職務の級が教育職俸給表(二)の3級及び2級である教職員には,その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。

2 第24条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。

(幼稚園教員特別手当)

第43条の2 幼稚園の教育体制の充実のため,附属幼稚園に所属し,かつ教育職俸給表(二)の適用を受ける者には,9,000円を幼稚園教員特別手当として支給する。

2 第24条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。

(特別調整額)

第44条 国家公務員又は地方教育職員から引き続き教授又は准教授となった者のうち,次の各号に掲げるすべての要件に該当する場合,一定の期間において特別調整額を支給できるものとする。

(1) 特に学長が文部科学省又は都道府県教育委員会(以下「教育委員会等」という。)にその候補者の推薦を依頼し,それを受けて当該教育委員会から推薦された者であること。

(2) 当該教育委員会等からの推薦に当たり,その者が採用された場合の本学での待遇について配慮の依頼があった者であること。

(3) 本学教授又は准教授として決定した給与(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の額が,本学採用直前に受けていた地方教育職員としての賃金(本学の扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当に相当する手当を除く。)の額を下回ることになること。

2 特別調整額は,次の各号に定める額とする。

(1) 給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)において支給する額は,前項第3号の差額(期末手当及び勤勉手当を除く。)とする。

(2) 期末手当及び勤勉手当において支給する額は,本学教授又は准教授として第39条及び第40条の規定により算出した額と前職において支給された直近の期末手当及び勤勉手当のそれぞれの基礎額を基礎として第39条及び第40条の規定により算出した額の差額とする。

(特別貢献手当)

第45条 本学の教育,研究,学生指導並びに運営等に特に顕著な貢献があると学長が認める教職員には,特別貢献手当を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか,特別貢献手当に関し必要な事項は,細則で定める。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は,細則で定める。

(施行日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(承継職員の俸給表,級及び号俸等)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学教職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程施行の日(以下「施行日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職務の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は,次の各号に定めるところによる。ただし,施行日に給与法の規定が適用されるものとした場合に,昇格,昇給等により適用を受ける俸給表,その属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額が異動することとなる教職員については,施行日の前日に受けていた級,その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として,新俸給表,新級号俸等を決定する。

(1) 新俸給表 次表の施行日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の施行日における俸給表欄に定める俸給表とする。

施行日の前日に受けていた俸給表

施行日における俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(二)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

指定職俸給表

指定職俸給表

(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。

3 前項本文の規定により俸給月額を決定される教職員に対する施行日以降における最初の第17条第1項若しくは第2項又は次項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間(これに相当する期間を含む。)を新級号俸を受ける期間に通算する。

4 削除

(扶養手当等)

5 承継職員に係る施行日の前日における給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の認定は,それぞれ第28条に規定する扶養手当,第30条に規定する住居手当及び第32条に規定する単身赴任手当の認定とみなし,手当の支給を継続(単身赴任手当の支給を継続する場合における第32条第4項の起算日は,平成16年4月1日とする。),開始,改定又は停止するものとする。

(通勤手当)

6 承継職員に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第31条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。

(俸給の半減)

7 第24条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。

(平成17年7月1日)

この規程は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月9日)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日)

この規程は,平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月20日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において別表第1から別表第3及び第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸又は俸給月額(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(細則で定める教職員にあっては,細則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし,同表に旧号俸又は経過期間に応じた新号俸が掲げられていない教職員の新号俸は,新級における最高の号俸とする。

4 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び細則で定めるこれに準ずる教職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,細則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる教職員(細則で定める教職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。

7 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則で定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

8 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

9 前3項の規定による俸給を支給される教職員に関する第7条第1項,第26条第2項,第29条第2項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項,第43条第1項及び第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第6項,附則第7項又は附則第8項の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第17条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第17条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に際し必要な事項は細則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

俸給表

旧級

新級

一般職俸給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

一般職俸給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)

イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








枠外1

3月未満

40



85

109

89

77

69

53

37

3月以上6月未満

40



85

110

90

78

70

54

38

6月以上9月未満

40



86

111

91

79

71

55

39

9月以上12月未満

40



86

112

92

80

72

56

40

12月以上

41



87

113

93

81

73

57

41

枠外2

3月未満

41



87



81

73

57

41

3月以上6月未満

41



87



82

74

58

42

6月以上9月未満

41



88



83

75

59

43

9月以上12月未満

42



88



84

76

60

44

12月以上

42



89



85

77

61

45

枠外3

3月未満

42



89







3月以上6月未満

42



90







6月以上9月未満

43



91







9月以上12月未満

43



92







12月以上

43



93







ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





枠外1

3月未満


129

97

129

93


3月以上6月未満


130

98

130

94


6月以上9月未満


131

99

131

95


9月以上12月未満


132

100

132

96


12月以上


133

101

133

97


枠外2

3月未満


133

101


97


3月以上6月未満


134

102


98


6月以上9月未満


135

103


99


9月以上12月未満


136

104


100


12月以上


137

105


101


枠外3

3月未満



105




3月以上6月未満



106




6月以上9月未満



107




9月以上12月未満



108




12月以上



109




ハ 教育職俸給表(一)及び特任教員俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

3月未満

1

1

1

1

1

2

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


3月未満

97

97

97

89


26

3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





枠外1

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

枠外2

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

枠外3

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53


3月以上6月未満

58

58

54


6月以上9月未満

59

59

55


9月以上12月未満

60

60

56


12月以上

61

61

57


17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

93


6月以上9月未満

99

99

93


9月以上12月未満

100

100

93


12月以上

101

101

93


27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



枠外1

3月未満


141



3月以上6月未満


142



6月以上9月未満


143



9月以上12月未満


144



12月以上


145



枠外2

3月未満


145



3月以上6月未満


146



6月以上9月未満


147



9月以上12月未満


148



12月以上


149



枠外3

3月未満


149



3月以上6月未満


149



6月以上9月未満


149



9月以上12月未満


149



12月以上


149



ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

98

6月以上9月未満


103

103

99

9月以上12月未満


104

104

100

12月以上


105

105

101

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


30

3月未満



113


3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


枠外1

3月未満




101

3月以上6月未満




102

6月以上9月未満




103

9月以上12月未満




104

12月以上




105

ヘ 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満



1

3月以上6月未満



1

6月以上9月未満



1

9月以上12月未満



1

12月以上



1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

29

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

30

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

31

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

121

121

121

32

3月未満

121

121


3月以上6月未満

122

122


6月以上9月未満

123

123


9月以上12月未満

124

124


12月以上

125

125


33

3月未満

125

125


3月以上6月未満

126

126


6月以上9月未満

127

127


9月以上12月未満

128

128


12月以上

129

129


34

3月未満

129

129


3月以上6月未満

130

130


6月以上9月未満

131

131


9月以上12月未満

132

132


12月以上

133

133


35

3月未満

133

133


3月以上6月未満

134

134


6月以上9月未満

135

135


9月以上12月未満

136

136


12月以上

137

137


36

3月未満

137

137


3月以上6月未満

138

138


6月以上9月未満

139

139


9月以上12月未満

140

140


12月以上

141

141


37

3月未満

141

141


3月以上6月未満

142

142


6月以上9月未満

143

143


9月以上12月未満

144

144


12月以上

145

145


38

3月未満

145

145


3月以上6月未満

146

146


6月以上9月未満

147

147


9月以上12月未満

148

148


12月以上

149

149


39

3月未満

149



3月以上6月未満

150



6月以上9月未満

151



9月以上12月未満

152



12月以上

153



40

3月未満

153



3月以上6月未満

154



6月以上9月未満

155



9月以上12月未満

156



12月以上

157



41

3月未満

157



3月以上6月未満

158



6月以上9月未満

159



9月以上12月未満

160



12月以上

161



枠外1

3月未満

161

149

121

3月以上6月未満

162

150

122

6月以上9月未満

163

151

123

9月以上12月未満

164

152

124

12月以上

165

153

125

枠外2

3月未満

165



3月以上6月未満

166



6月以上9月未満

167



9月以上12月未満

168



12月以上

169



附則別表第3 指定職俸給表の適用を受ける教職員の号俸の切替表(附則別表第4項関係)

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

(平成19年3月12日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員(同一の職に限る。)のうち,改正後の第26条の規定による管理職手当の額が,改正前の第26条の規定による管理職手当の額に達しないこととなる教職員には,当該管理職手当のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1年未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

3 平成20年3月31日までの間においては,第29条の2第3項中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

4 第29条の2の規定は,平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務箇所を異にする異動をした場合についても適用する。この場合において,同条第2項中「異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該支給に係る異動の日以後」とする。

(平成19年11月30日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成19年11月30日から施行し,第40条第2項の改正規定を除き,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)」とあるのは,「100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月14日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級号俸)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とし,号俸は,切替日の前日において受けていた号俸と同一とする。

俸給表

旧級

新級

教育職俸給表(二)

3級

4級

4級

5級

3 前項の規定により級号俸を決定される教職員に対する切替日以降における最初の第17条第1項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間を新級号俸を受ける期間に通算する。

(復職時調整の経過措置)

4 この規程施行の際,現に育児休業規程第2条による育児休業を取得している教職員が育児休業を取得している場合における改正後の第21条第1項第5号の規定の適用については,同項中「3分の3以下」とあるのは,「3分の3以下(当該期間のうち平成20年4月1日前の期間については,2分の1)」とする。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

5 育児短時間勤務教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

その者の受ける俸給月額

その者の受ける俸給月額に,改正後の第21条の3に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額

同日において受けていた俸給月額

同日において受けていた俸給月額に,算出率を乗じて得た額

(管理職手当の経過措置)

6 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員の平成19年3月12日改正附則第2項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

改正後の第26条の規定による管理職手当の額

改正後の第26条の規定による管理職手当の額(改正後の第21条の2の規定により読み替えられた額)

改正前の第26条の規定による管理職手当の額

改正前の第26条の規定による管理職手当の額に算出率を乗じて得た額

(平成21年3月16日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 育児短時間勤務教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,左欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

その者の受ける俸給月額

その者の俸給月額に,その者の労働時間等規程第2条第2項により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

同日において受けていた俸給月額

同日において受けていた俸給月額に,算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(平成21年11月11日改正)

この規程は,平成21年11月11日から施行する。

(平成21年11月30日改正)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月4日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 適用される俸給表並びに職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の教職員(以下この項において「減額改定対象教職員」という。)の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,「俸給月額(平成21年12月4日改正施行の日において減額改定対象教職員にあっては,当該俸給月額に100分の99.76(指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては,100分の99.68)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に」とする。

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から24号俸

3級

1号俸から8号俸

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から44号俸

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から55号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

特任教員俸給表

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から25号俸

3級

1号俸から12号俸

(平成22年3月15日改正)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日改正)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成30年3月31日までの間,教職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「減額対象教職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該減額対象教職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日(減額対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象教職員となった場合にあっては,減額対象教職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該減額対象教職員の俸給月額(当該減額対象教職員が第24条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該減額対象教職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該減額対象教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額対象教職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下「この項,第4項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該減額対象教職員の俸給月額から当該減額対象教職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該減額対象教職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該減額対象教職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 6月1日及び12月1日(以下この号及び次号において「基準日」という。)において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第39条第2項表(1)の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する割合を乗じて得た額(同項表(2)の適用を受ける教職員(以下この号及び次号において「管理監督教職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同表に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(1)から表(3)以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項表(1)の規定の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(1)から表(3)以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該減額対象教職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第2項に規定する役職段階別加算額の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第39条第2項表(1)に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額に第39条第2項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該教職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該減額対象教職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第2項に規定する役職段階別加算額の規定の適用を受ける教職員にあっては,当該合計額に当該合計額に第39条第2項表(1)に規定する割合を乗じて得た額(管理監督教職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に第39条第2項表(2)に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に当該減額対象教職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第20条第1項から第7項まで又は第9項の規定により支給される給与 当該減額対象教職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第20条第1項 前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該減額対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第5項から第7項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該減額対象教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第9項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項から第7項の規定により給与の支給を受ける教職員にあっては,同号に定める額に,同項の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

5級

3 前項に規定するもののほか,減額対象教職員以外の者が月の初日以外の日に減額対象教職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。

4 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員についての第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第7条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域及び広域異動手当の月額の合計額に1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員についての第26条第2項に規定する管理職手当は,同条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

6 第2項の規定が適用される間,第40条第2項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,同項に掲げる教職員で第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の65(特定管理職員にあっては,100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に関する読替え)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する第2項の規定の適用については,同項中「当該減額対象教職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と,「55歳に達した日以後における最初の4月1日後」とあるのは,「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

8 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(その職務の級における最高の号俸を受ける者及び指定職俸給表の適用を受ける者等は除く。)のうち,平成22年1月1日において第17条の規定により昇給した教職員その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

9 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(育児短時間勤務教職員等に関する読替え)

10 育児短時間勤務教職員に対する第2項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第1号

号俸の俸給月額(

号俸の俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(

当該最低の号俸の俸給月額

当該額

を減じた額(

に算出率を乗じて得た額を減じた額(

第4号

第5号

俸給月額

俸給月額を算出率で除して得た額

俸給月額減額基礎額

俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額

(俸給の切替えに伴う経過措置)

11 この規程施行後の次の表の左欄に掲げる教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1

平成21年12月4日改正附則第2項に規定する減額改定対象教職員(2の項に掲げる教職員を除く。)

俸給月額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

2

指定職俸給表の適用を受ける教職員

俸給月額に100分の99.44を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

3

1の項及び2の項に掲げる教職員以外の教職員

俸給月額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

12 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「差額に相当する額」とあるのは,「差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とする。

(平成23年3月14日改正)

1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。

2 第24条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。

(平成24年3月16日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 この規程施行後の次の表の左欄に掲げる教職員の平成18年3月20日改正附則第6項の適用については,同項中「俸給月額に」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1

平成21年12月4日改正附則第2項に規定する減額改定対象教職員(2の項に掲げる教職員を除く。)

俸給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

2

指定職俸給表の適用を受ける教職員

俸給月額に100分の98.94を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

3

1の項及び2の項に掲げる教職員以外の教職員

俸給月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

3 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(その職務の級における最高の号俸を受ける者及び指定職俸給表の適用を受ける者(以下「除外教職員」という。)は除く。)のうち,当該教職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において,改正後の平成18年3月20日改正附則第6項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち,当該教職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において,改正後の平成18年3月20日改正附則第6項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち,当該教職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める教職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める教職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

6 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前3項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年3月15日改正)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日改正)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日改正)

(施行日)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,細則で定める管理又は監督の地位にある職を占める教職員(同一の職に限る。)のうち,改正後の第26条の規定による管理職手当の額が,改正前の第26条の規定による管理職手当の額に達しないこととなる教職員には,平成27年3月31日までの間,改正前の適用を受けるものとする。

(広域異動手当に関する経過措置)

3 改正後の第29条の2の規定は,平成21年4月2日から平成26年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務箇所を異にする異動をした場合についても適用する。

(平成26年11月28日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成26年11月28日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

3 平成27年3月31日までの間における第17条第2項の規定の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成26年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成26年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の162.5」とあるのは,「100分の170」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

5 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.2375」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.5375」と,「100分の65」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の85」とあるのは「100分の102.5」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年12月25日改正)

1 この規程は,平成26年12月25日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月16日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(細則で定める教職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(平成22年12月24日改正附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「減額対象教職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(減額対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に減額対象教職員となった場合にあっては,減額対象教職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは,当該教職員には,細則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される教職員に関する第7条第1項,第29条第2項,第29条の2第3項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項,第43条第1項及び第2項の規定の適用については,「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第3項,附則第4項又は附則第5項の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における第32条第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(広域異動手当に関する特例)

8 切替日から平成28年3月31日までの間に教職員がその在勤する官署を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第29条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に教職員がその在勤する官署を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第29条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

10 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.125」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と,「100分の65」とあるのは「100分の75」と,「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成27年5月13日改正)

この規程は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月1日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)」とあるのは,「6月に支給する場合においては100分の1.25(特定管理職員にあっては,100分の1.425),12月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあっては,100分の1.575)」と,「100分の65(特定管理職員にあっては,100分の85)」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75(特定管理職員にあっては,100分の95),12月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあっては,100分の105)」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月17日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(特定の教職員の給与の減額)

2 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975(特定管理職員にあっては,100分の1.275)」とあるのは,100分の1.2(特定管理職員にあっては,100分の1.5)」とする。

(平成28年11月25日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成28年11月25日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の85(特定管理職員にあっては,100分の105)」とあるのは,100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)」とする。

(平成28年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成28年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170」とあるのは,「100分の172.5」とする。

(特定の教職員の給与の減額)

5 平成22年12月24日改正附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員の同附則第6項の適用については,同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.35」と,「100分の1.275」とあるのは「100分の1.65」と,「100分の65」とあるのは「100分の90」と,「100分の85」とあるのは「100分の110」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日改正)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(職務付加手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き,職務付加手当の支給を受ける教職員(同一の職務に限る)のうち,改正後の第26条の2の規定による手当の額が,改正前の第26条の2の規定による手当の額に達しないこととなる教職員には,平成30年3月31日までの間,改正前の適用を受けるものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第28条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず,第3項,第5項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)8級及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)

第5項

その旨

その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その教職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第7項

次の各号のいずれか

第1号,第2号若しくは第5号

においては,その

又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの

その日が

これらの日が

第1号又は第3号

第1号

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第28条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず,第3項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族

(一般職俸給表(一)8級以上及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号

,同項第2号

第7項

次の各号のいずれか

,同項第2号

5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,改正後の第28条第3項及び第7項の規定の適用については,それぞれ左欄に掲げる規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項

扶養親族たる配偶者,父母等

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)

前項第2号

同項第2号

同項の規定による届出に係るものがない場合

前項の規定による届出に係るものがない場合

第7項

次の各号のいずれか

第1号,第2号,第3号,第4号又は第5号

(平成29年4月12日改正)

この規程は,平成29年4月12日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月19日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成30年1月19日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成29年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成29年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)」とあるのは,100分の95(特定管理職員にあっては,100分の115)」とする。

(平成29年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成29年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の172.5」とあるのは,「100分の175」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月20日改正)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(昭和56年4月2日以後に生まれた教職員をいう。指定職俸給表の適用を受ける者は除く。)のうち,平成27年1月1日において第17条の規定により昇給した教職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める教職員を除く。以下「昇給抑制教職員」という。)その他昇給抑制教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

3 育児休業規程第14条に規定する育児短時間勤務教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは「とするものとし,その者の俸給月額は,当該号俸に応じた額に,労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成30年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,平成30年11月21日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成30年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 平成30年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の92.5(特定管理職員にあっては,100分の112.5)」とあるのは,「100分の95(特定管理職員にあっては,100分の115)」とする。

(平成30年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 平成30年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の177.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月8日改正)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日改正)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和元年12月1日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 令和元年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の95.0(特定管理職員にあっては,100分の115.0)」とあるのは,「100分の97.5(特定管理職員にあっては,100分の117.5)」とする。

(令和元年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和元年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170.0」とあるのは,「100分の172.5」とする。

(令和2年1月24日改正)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日まで神戸キャンパスに勤務し,かつ,令和2年4月1日以降も引き続き神戸キャンパスに勤務する者の地域手当については,勤務地が加東キャンパスに異動するまでの間,または退職するまでの間,改正前の第29条の規定を適用するものとする。

(令和2年11月17日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の127.5」とあるのは,「100分の125」に,「100分の107.5」とあるのは,「100分の105」とする。

(令和2年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和2年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の165」とする。

(令和3年11月22日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和3年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の120.0」とあるのは,「100分の112.5」に,「100分の100」とあるのは,「100分の92.5」とする。

(令和3年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和3年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の160」とあるのは,「100分の152.5」とする。

(令和4年3月10日改正)

この規程は,令和4年3月10日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和4年12月1日から施行し,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の100.0(特定管理職員にあっては,100分の120.0)」とあるのは,100分の105.0(特定管理職員にあっては,100分の125.0)」とする。

(令和4年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

3 令和4年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の165.0」とあるのは,「100分の167.5」とする。

(令和5年11月21日改正)

(施行日等)

1 この規程は,令和5年12月1日から施行し,第39条第2項,第40条第2項及び第41条第2項の改正規定を除き,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当の支給割合の特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当においては,第39条第2項中「100分の122.5(特定管理職員にあっては,100分の102.5)」とあるのは,100分の125(特定管理職員にあっては,100分の105)」とする。

(令和5年12月に支給する勤勉手当の支給割合の特例)

3 令和5年12月に支給する勤勉手当においては,第40条第2項中「100分の102.5(特定管理職員にあっては,100分の122.5)」とあるのは,100分の105(特定管理職員にあっては,100分の125)」とする。

(令和5年12月に支給する期末特別手当の支給割合の特例)

4 令和5年12月に支給する期末特別手当においては,第41条第2項中「100分の170」とあるのは,「100分の175」とする。

別表第1(第11条関係)

一般職俸給表

イ 一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる事務職員(技能職員,医療系技術職員及び看護職員を除く。)に適用する。

ロ 一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる技能職員に適用する。

別表第2(第11条関係)

教育職俸給表

イ 教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

177,900

220,100

281,000

327,600

406,000

2

180,000

222,400

284,000

330,500

408,300

3

182,000

224,600

286,800

333,500

410,700

4

184,000

226,800

289,600

336,500

413,200

5

185,800

228,900

292,200

339,700

415,300

6

188,200

231,000

294,600

342,100

417,800

7

190,600

233,200

296,800

344,700

420,000

8

193,000

235,300

299,100

347,100

422,500

9

195,500

237,600

301,600

349,800

424,200

10

198,000

240,000

304,000

352,500

426,700

11

200,700

242,400

306,400

355,200

429,000

12

203,300

244,800

308,900

358,200

431,300

13

205,700

246,900

311,200

361,000

432,700

14

207,600

249,300

313,200

362,900

434,900

15

209,400

251,700

315,200

365,100

437,100

16

211,400

254,100

316,900

367,600

439,400

17

213,400

256,100

319,100

369,600

441,500

18

215,100

259,200

320,900

371,800

443,900

19

216,900

262,300

322,900

373,900

446,200

20

218,600

265,400

324,600

375,800

448,600

21

220,400

268,300

326,300

377,600

450,700

22

222,300

271,300

328,700

379,400

453,000

23

224,200

274,200

330,900

380,900

455,400

24

226,100

277,100

333,300

382,100

457,700

25

227,900

279,700

335,300

383,500

459,700

26

230,000

282,300

337,300

385,300

461,900

27

232,100

284,800

339,400

387,100

464,000

28

234,200

287,400

341,800

389,000

466,200

29

236,100

290,000

344,000

390,900

468,300

30

238,300

292,300

346,100

392,600

470,600

31

240,600

294,500

348,000

394,300

472,800

32

242,900

296,800

349,800

396,000

474,900

33

245,100

299,000

351,700

397,600

476,800

34

246,900

301,200

353,600

399,400

478,900

35

248,600

303,700

355,300

400,900

481,200

36

250,300

305,900

356,800

402,700

483,400

37

251,800

308,400

358,400

403,800

485,500

38

253,300

309,700

360,400

405,400

487,500

39

254,700

311,400

362,500

406,900

489,400

40

256,200

312,800

364,400

408,400

491,300

41

258,100

314,500

366,300

409,300

493,300

42

259,700

315,000

368,200

410,900

495,200

43

261,100

315,500

370,000

412,400

496,900

44

262,600

316,000

371,800

414,000

498,800

45

263,800

316,800

373,600

415,300

500,700

46

265,300

317,800

375,400

416,900

502,500

47

266,900

318,600

376,900

418,300

504,300

48

268,200

319,600

378,700

419,900

506,200

49

269,600

320,400

380,200

421,300

507,900

50

270,100

321,300

381,800

422,600

509,600

51

270,600

322,100

383,400

423,900

511,400

52

271,300

322,900

385,100

425,200

513,300

53

271,800

324,000

386,200

425,900

514,900

54

272,300

324,800

387,700

426,900

516,500

55

272,800

325,500

389,100

427,800

518,200

56

273,300

326,300

390,700

428,700

519,800

57

273,800

326,800

392,000

429,600

521,400

58

274,900

327,500

393,400

430,500

522,700

59

275,800

328,400

394,700

431,400

524,000

60

276,800

329,200

396,200

432,300

525,200

61

277,700

330,200

397,500

433,200

526,400

62

278,700

331,200

398,900

434,100

527,400

63

279,600

332,300

400,400

435,100

528,400

64

280,500

333,400

401,900

436,200

529,400

65

281,300

334,100

402,900

437,100

530,000

66

282,000

335,200

404,000

438,100

530,900

67

283,000

335,900

405,000

439,100

531,800

68

283,900

337,000

406,100

440,000

532,700

69

284,400

337,600

407,100

441,000

533,600

70

285,200

338,700

408,000

442,000

534,400

71

286,000

339,600

408,800

442,900

535,100

72

286,900

340,700

409,600

443,900

535,600

73

287,700

341,000

410,400

444,900

536,300

74

288,800

342,000

411,300

445,800

536,800

75

289,900

343,000

412,100

446,700

537,600

76

290,900

344,000

412,900

447,700

538,200

77

291,400

345,000

413,600

448,500

538,700

78

292,400

346,000

414,100

449,000

539,300

79

293,300

346,900

414,500

449,700

539,900

80

294,200

347,800

414,900

450,300

540,500

81

295,100

348,800

415,200

451,100

541,100

82

296,000

349,800

415,600

451,800


83

296,900

350,800

415,900

452,100


84

297,800

351,800

416,300

452,700


85

298,300

352,400

416,600

453,100


86

299,100

353,000

417,000

453,500


87

299,900

353,600

417,400

453,900


88

300,800

354,200

417,800

454,200


89

301,400

354,800

418,100

454,500


90

302,000

355,200

418,500

454,900


91

302,700

355,600

418,900

455,300


92

303,300

356,100

419,200

455,600


93

304,000

356,600

419,500

455,900


94

304,600

357,000

419,900

456,300


95

305,200

357,500

420,200

456,600


96

305,800

358,000

420,500

456,900


97

306,500

358,600

420,800

457,200


98

307,100

359,100

421,200

457,600


99

307,700

359,500

421,500

457,900


100

308,300

360,000

421,800

458,200


101

308,700

360,400

422,100

458,500


102

309,000

360,900

422,500



103

309,300

361,200

422,800



104

309,700

361,700

423,100



105

310,000

362,200

423,400



106

310,400

362,600

423,800



107

310,700

363,100

424,100



108

311,000

363,600

424,400



109

311,400

364,000

424,700



110

311,700

364,500

425,000



111

312,100

365,000

425,300



112

312,500

365,400

425,600



113

312,800

365,800

425,900



114

313,200

366,200

426,200



115

313,500

366,700

426,500



116

313,800

367,100

426,800



117

314,000

367,500

427,000



118

314,300

367,900




119

314,700

368,400




120

315,100

368,800




121

315,300

369,100




122

315,600

369,500




123

316,000

370,000




124

316,400

370,300




125

316,600

370,700




126

316,800

371,200




127

317,100

371,700




128

317,500

372,100




129

317,700

372,500




130

318,000

373,000




131

318,400

373,500




132

318,600

374,000




133

318,800

374,500




134

319,100

375,000




135

319,500

375,500




136

319,700

376,000




137

319,900

376,500




138

320,100

377,000




139

320,300

377,500




140

320,600

378,000




141

321,000

378,500




142

321,300





143

321,600





144

321,900





145

322,300





146

322,600





147

322,800





148

323,100





149

323,500





150

323,800





151

324,100





152

324,300





153

324,600





154

324,900





155

325,200





156

325,500





157

325,700





備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる大学教員に適用する。ただし,指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。

ロ 教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

164,400

180,200

277,500

296,000

406,700

2

165,900

182,300

279,700

298,600

408,200

3

167,400

184,400

281,800

301,400

409,700

4

168,900

186,600

283,800

303,800

411,200

5

170,500

188,600

285,800

306,300

412,600

6

172,400

190,600

288,000

308,400

414,000

7

174,200

192,700

290,200

310,700

415,500

8

176,000

194,800

292,200

312,800

417,100

9

177,700

197,000

294,400

314,900

418,500

10

179,800

199,600

296,100

317,200

419,900

11

181,800

202,200

298,000

319,600

421,300

12

183,700

204,800

299,700

322,100

422,600

13

185,600

207,400

301,500

324,500

423,900

14

187,700

209,100

304,000

326,400

425,300

15

189,800

210,700

306,400

328,300

426,700

16

191,900

212,400

309,000

330,400

428,100

17

194,100

214,200

311,300

332,200

429,300

18

196,400

215,800

313,700

334,400

430,600

19

198,900

217,500

315,900

336,500

431,800

20

201,200

219,100

318,500

338,500

433,100

21

203,600

220,900

320,900

340,600

434,200

22

205,200

222,800

323,100

342,400

435,400

23

206,900

224,700

325,200

344,200

436,700

24

208,600

226,600

327,200

345,800

438,000

25

210,100

228,100

329,000

347,500

439,300

26

211,500

230,100

330,700

349,300

440,500

27

213,100

232,100

332,400

351,200

441,500

28

214,600

234,100

334,100

353,100

442,600

29

216,300

235,900

335,800

354,900

443,800

30

218,000

238,600

338,000

356,700

444,600

31

219,700

241,300

340,200

358,400

445,400

32

221,400

244,000

342,300

360,300

446,300

33

222,700

246,600

344,400

361,600

447,200

34

224,400

249,400

346,200

363,300

447,700

35

226,100

252,000

348,100

364,800

448,200

36

227,700

254,700

349,900

366,600

448,700

37

229,100

257,000

351,200

368,500

449,200

38

230,800

259,400

353,000

370,000

449,700

39

232,500

261,900

354,600

371,300

450,200

40

234,200

264,100

356,300

372,900

450,700

41

235,800

266,600

358,200

374,000

451,200

42

237,500

268,900

360,000

375,400

451,700

43

239,100

271,100

361,400

376,800

452,200

44

240,700

273,200

363,100

378,300

452,700

45

242,300

275,300

364,200

379,700

453,200

46

243,800

277,500

365,500

381,300

453,700

47

245,100

279,600

366,900

382,900

454,200

48

246,400

281,500

368,300

384,400

454,700

49

247,500

283,800

369,600

385,800

455,200

50

248,800

285,500

371,100

387,300

455,700

51

250,200

287,400

372,600

388,800

456,200

52

251,300

289,200

374,100

390,200

456,700

53

252,400

290,600

375,400

391,400

457,200

54

253,800

292,700

376,800

392,700

457,700

55

254,800

294,700

378,200

393,800

458,200

56

255,800

296,900

379,500

394,900

458,700

57

257,000

298,900

380,200

396,300

459,200

58

258,000

301,300

381,400

397,500


59

259,100

303,500

382,600

398,700


60

260,100

306,100

383,700

400,000


61

261,300

308,300

384,500

401,200


62

262,000

310,700

385,700

402,200


63

262,900

313,000

386,700

403,600


64

263,500

315,200

387,800

404,900


65

264,500

317,300

389,000

406,100


66

265,900

319,100

390,000

407,200


67

267,000

320,700

391,100

408,400


68

268,300

322,300

392,300

409,500


69

269,800

324,200

393,100

410,500


70

271,300

326,300

394,200

411,700


71

272,600

328,400

395,300

412,900


72

274,000

330,400

396,400

414,100


73

274,800

332,500

397,400

414,700


74

275,800

334,600

398,300

415,500


75

277,000

336,800

399,300

416,200


76

278,000

339,000

400,300

416,700


77

279,200

340,700

401,100

417,000


78

280,200

342,600

402,100

417,400


79

281,400

344,300

403,000

417,800


80

282,300

346,100

404,000

418,200


81

283,500

347,900

404,700

418,500


82

284,300

349,700

405,500

418,900


83

285,300

351,100

406,200

419,300


84

286,300

352,900

406,900

419,600


85

287,200

354,100

407,400

419,900


86

288,100

355,700

408,100

420,300


87

288,800

357,200

408,600

420,700


88

289,800

358,700

409,300

421,000


89

290,800

360,000

409,800

421,300


90

291,700

361,300

410,100

421,600


91

292,600

362,700

410,300

421,900


92

293,400

364,100

410,500

422,100


93

293,700

365,600

410,800

422,300


94

294,400

366,900

411,100

422,600


95

295,100

368,200

411,400

422,900


96

295,900

369,400

411,700

423,100


97

296,700

370,400

412,100

423,300


98

297,500

371,400

412,400

423,600


99

298,300

372,400

412,700

423,900


100

299,000

373,400

413,000

424,100


101

299,900

374,300

413,300

424,300


102

300,400

375,300

413,600

424,600


103

300,900

376,300

413,900

424,900


104

301,400

377,300

414,200

425,100


105

301,600

378,100

414,500

425,300


106

302,000

379,000

414,800

425,600


107

302,300

379,900

415,100

425,900


108

302,500

380,900

415,400

426,100


109

302,700

381,700

415,700

426,300


110

302,900

382,700

416,000

426,600


111

303,200

383,700

416,300

426,900


112

303,500

384,700

416,600

427,100


113

303,700

385,300

416,900

427,300


114

303,900

386,200

417,200



115

304,100

387,100

417,500



116

304,400

388,000

417,800



117

304,700

388,800

418,100



118

305,000

389,500

418,400



119

305,300

390,300

418,700



120

305,600

391,100

419,000



121

305,800

391,700

419,300



122

306,000

392,500

419,600



123

306,200

393,200

419,900



124

306,500

393,900

420,200



125

306,800

394,500

420,500



126


395,200




127


395,700




128


396,300




129


397,000




130


397,600




131


398,100




132


398,600




133


398,900




134


399,200




135


399,500




136


399,800




137


400,100




138


400,400




139


400,700




140


401,000




141


401,300




142


401,600




143


401,900




144


402,200




145


402,400




146


402,700




147


403,000




148


403,200




149


403,400




150


403,700




151


404,000




152


404,200




153


404,400




154


404,700




155


405,000




156


405,200




157


405,400




備考

1 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる附属学校教員に適用する。

2 この表の適用を受ける教職員のうち,その職務の級が4級である者の俸給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第11条関係)

医療職俸給表

イ 医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

155,100

191,500

226,800

252,400

2

156,500

193,100

228,400

253,500

3

157,900

194,700

230,000

254,700

4

159,300

196,300

231,600

256,000

5

160,500

197,800

233,000

257,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

7

164,000

200,900

236,100

259,500

8

165,600

202,400

237,700

260,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

10

168,900

205,700

240,000

262,500

11

170,500

207,300

241,400

263,400

12

172,300

209,000

242,500

264,200

13

173,700

210,400

244,000

265,300

14

175,500

212,000

245,300

266,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

16

179,200

215,200

247,800

268,700

17

181,100

216,600

248,600

270,200

18

182,600

218,200

249,800

271,900

19

184,400

219,900

250,900

273,600

20

186,200

221,600

252,000

275,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

22

189,200

224,400

254,200

278,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

24

192,200

227,300

256,000

282,000

25

193,800

228,500

257,000

283,700

26

195,100

229,900

258,100

285,400

27

196,600

231,200

259,200

287,200

28

198,000

232,400

260,400

288,800

29

199,500

233,600

261,800

290,200

30

200,700

234,900

263,400

291,800

31

202,000

236,400

265,000

293,400

32

203,300

237,700

266,500

295,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

35

207,400

240,900

271,100

300,300

36

208,800

242,100

272,700

302,100

37

209,900

243,400

274,100

303,400

38

211,200

244,500

275,600

305,100

39

212,500

245,600

277,200

306,600

40

213,800

246,700

278,600

308,200

41

214,900

247,800

279,800

309,900

42

216,100

248,700

281,200

311,600

43

217,300

249,600

282,700

313,200

44

218,500

250,400

284,200

314,900

45

219,600

251,500

285,700

315,800

46

220,700

252,800

287,400

317,200

47

221,700

254,100

289,100

318,700

48

222,700

255,300

290,700

320,300

49

223,600

256,800

291,900

321,700

50

224,500

258,200

293,500

323,000

51

225,400

259,400

294,800

324,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

54

227,400

262,900

299,200

327,600

55

228,000

264,200

300,600

328,700

56

228,800

265,300

302,100

329,700

57

229,500

266,100

303,100

330,200

58

230,200

267,300

304,300

331,100

59

230,800

268,500

305,500

331,900

60

231,400

269,600

306,900

332,800

61

232,100

270,500

308,200

333,600

62

232,700

271,600

309,400

333,900

63

233,300

272,700

310,700

334,500

64

234,000

273,800

311,900

335,200

65

234,600

274,600

313,300

335,800

66

235,300

275,700

314,100

336,500

67

236,000

276,600

314,900

337,200

68

236,700

277,700

315,700

337,900

69

237,300

278,700

316,300

338,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

72

239,000

281,900

318,300

340,300

73

239,600

282,500

319,000

340,600

74

240,300

283,200

319,200

341,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

76

241,500

284,500

320,400

342,300

77

241,900

285,300

321,000

342,800

78

242,400

285,900

321,500

343,300

79

242,900

286,500

322,000

343,800

80

243,200

287,100

322,500

344,200

81

243,500

287,800

323,100

344,500

82

243,800

288,300

323,600

344,800

83

244,100

288,700

324,000

345,200

84

244,400

289,100

324,500

345,500

85

244,700

289,300

325,000

346,000

86


289,500

325,400

346,300

87


289,700

325,600

346,600

88


289,900

326,000

346,900

89


290,300

326,400

347,300

90


290,500

326,800

347,600

91


290,700

327,200

348,000

92


290,900

327,600

348,300

93


291,300

327,900

348,700

94


291,500

328,100

349,000

95


291,700

328,500

349,300

96


292,000

328,800

349,600

97


292,400

329,000

349,900

98


292,700

329,300

350,300

99


292,900

329,600

350,700

100


293,200

329,900

351,100

101


293,500

330,100

351,600

102


293,700

330,400

352,000

103


293,900

330,800

352,400

104


294,200

331,000

352,800

105


294,500

331,200

353,300

106



331,400


107



331,800


108



332,000


109



332,200


110



332,600


111



333,000


112



333,400


113



333,600


備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる医療系技術職員に適用する。

ロ 医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額


1

169,900

197,000

243,600

2

171,300

198,900

245,400

3

172,800

200,900

247,200

4

174,200

202,800

249,000

5

175,600

204,900

250,400

6

177,100

206,900

251,700

7

178,600

209,100

252,800

8

180,100

211,200

254,100

9

181,300

213,200

254,900

10

183,000

214,600

255,800

11

184,600

216,000

256,700

12

186,100

217,200

257,500

13

187,500

218,600

258,600

14

189,500

220,000

259,600

15

191,500

221,500

260,400

16

193,500

222,700

261,300

17

195,500

224,100

261,800

18

197,500

225,600

262,700

19

199,500

227,100

263,500

20

201,500

228,600

264,300

21

203,500

229,700

265,200

22

205,400

231,400

265,900

23

207,500

233,100

266,800

24

209,600

234,700

267,600

25

211,200

236,000

268,600

26

212,500

237,700

269,400

27

213,700

239,400

270,300

28

215,000

241,100

271,300

29

216,200

242,700

272,500

30

217,300

244,100

273,700

31

218,600

245,400

275,200

32

219,700

246,500

276,500

33

221,000

247,500

278,000

34

222,300

248,600

279,400

35

223,600

249,500

280,600

36

224,900

250,500

281,800

37

226,000

251,200

283,300

38

227,400

252,200

284,500

39

228,700

253,100

285,900

40

230,100

254,100

287,100

41

231,000

254,500

288,100

42

232,400

255,400

289,400

43

233,700

256,200

290,700

44

235,100

256,900

292,100

45

236,300

257,700

293,400

46

237,700

258,400

294,800

47

239,000

259,300

296,300

48

240,300

260,100

297,800

49

241,200

260,900

298,900

50

242,300

261,800

300,200

51

243,300

262,700

301,400

52

244,300

263,700

302,800

53

245,000

264,800

304,200

54

246,000

266,000

305,500

55

246,900

267,300

306,900

56

247,800

268,600

308,300

57

248,500

270,000

309,100

58

249,500

271,500

310,300

59

250,100

272,900

311,500

60

250,900

274,300

312,900

61

251,700

275,600

314,000

62

252,500

276,900

315,300

63

253,300

278,300

316,600

64

254,100

279,400

317,800

65

254,800

280,500

319,100

66

255,500

281,800

320,400

67

256,300

283,100

321,700

68

257,000

284,400

323,000

69

257,800

285,500

323,700

70

258,600

287,000

324,800

71

259,500

288,500

325,900

72

260,500

289,900

326,800

73

261,800

290,900

328,100

74

263,100

292,300

328,800

75

264,200

293,500

329,900

76

265,300

294,800

331,100

77

266,200

296,200

332,200

78

267,200

297,500

333,400

79

268,400

298,700

334,500

80

269,400

300,000

335,700

81

270,300

300,500

336,800

82

271,200

301,700

337,900

83

272,200

302,800

338,900

84

273,100

304,000

340,000

85

273,900

305,100

340,900

86

274,700

306,300

341,900

87

275,600

307,500

342,800

88

276,500

308,600

343,800

89

277,300

309,900

344,800

90

278,200

311,100

345,600

91

279,000

312,300

346,400

92

280,000

313,500

347,200

93

280,900

314,300

347,800

94

281,900

315,000

348,400

95

282,800

315,700

349,100

96

283,800

316,300

349,700

97

284,400

317,000

350,100

98

285,200

317,300

350,500

99

285,800

317,900

351,000

100

286,700

318,600

351,400

101

287,500

319,000

351,900

102

288,300

319,600

352,300

103

289,100

320,200

352,800

104

289,900

320,800

353,200

105

290,600

321,200

353,500

106

291,100

321,700

354,000

107

291,600

322,200

354,400

108

292,100

322,700

354,700

109

292,300

323,100

355,200

110

292,600

323,500

355,700

111

292,800

323,800

356,200

112

293,200

324,100

356,700

113

293,500

324,500

357,200

114

293,700

324,900

357,700

115

294,100

325,300

358,200

116

294,400

325,600

358,600

117

294,700

325,800

359,000

118

295,000

326,100

359,400

119

295,300

326,500

359,900

120

295,700

326,700

360,400

121

296,000

326,900

360,800

122

296,400

327,200

361,300

123

296,700

327,500

361,800

124

297,100

327,800

362,300

125

297,300

328,000

362,600

126

297,500

328,300


127

297,800

328,700


128

298,200

328,900


129

298,400

329,100


130

298,700

329,300


131

299,100

329,700


132

299,500

329,900


133

299,700

330,200


134

300,000

330,600


135

300,400

331,000


136

300,700

331,400


137

300,900

331,700


138

301,200

332,100


139

301,600

332,500


140

301,900

332,900


141

302,100

333,200


142

302,500

333,600


143

302,900

333,900


144

303,200

334,300


145

303,400

334,600


146

303,600

335,000


147

303,900

335,400


148

304,300

335,800


149

304,500

336,100


150

304,700

336,500


151

305,000

336,900


152

305,300

337,300


153

305,700

337,600


154

305,900



155

306,100



156

306,400



157

306,700



158

307,000



159

307,300



160

307,600



161

308,000



162

308,300



163

308,600



164

308,900



165

309,300



166

309,600



167

309,900



168

310,200



169

310,600



備考 この表は,雇用管理規程別表第1の職種欄に掲げる看護職員に適用する。

別表第4(第11条関係)

指定職俸給表

号俸

俸給月額


1

706,000

2

761,000

3

818,000

4

895,000

備考 この表は,細則で定める教職員に適用する。

別表第5 削除

別表第6 削除

別表第7(第27条関係)

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額


1年未満

50,800

1年以上2年未満

50,800

2年以上3年未満

50,800

3年以上4年未満

50,800

4年以上5年未満

50,800

5年以上6年未満

50,800

6年以上7年未満

49,000

7年以上8年未満

47,200

8年以上9年未満

45,400

9年以上10年未満

43,600

10年以上11年未満

41,800

11年以上12年未満

40,000

12年以上13年未満

38,200

13年以上14年未満

36,400

14年以上15年未満

35,000

15年以上16年未満

33,600

16年以上17年未満

32,200

17年以上18年未満

30,800

18年以上19年未満

29,400

19年以上20年未満

28,000

20年以上21年未満

26,600

21年以上22年未満

26,000

22年以上23年未満

25,400

23年以上24年未満

24,400

24年以上25年未満

23,800

25年以上26年未満

23,200

26年以上27年未満

22,600

27年以上28年未満

22,000

28年以上29年未満

21,200

29年以上30年未満

20,900

30年以上31年未満

20,500

31年以上32年未満

19,900

32年以上33年未満

19,000

33年以上34年未満

18,100

34年以上35年未満

17,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第27条第2項の職員となった日以後の期間を示す。

別表第8(第26条関係)

管理職手当表

区分

俸給表名

職務の級

手当の額




1種

一般職俸給表(一)

10級

139,300

9級

130,300

8級

117,100

2種

一般職俸給表(一)

9級

104,200

8級

94,000

7級

88,500

4種

教育職俸給表(一)

5級

75,200

5種

一般職俸給表(一)

6級

62,300

5級

59,500

教育職俸給表(一)

5級

70,500

教育職俸給表(二)

5級

66,400

4級

63,500

6種

一般職俸給表(一)

5級

49,600

4級

46,300

教育職俸給表(一)

5級

58,700

教育職俸給表(二)

5級

55,300

4級

52,900

7種

教育職俸給表(一)

5級

40,000

8種

教育職俸給表(一)

5級

35,000

別表第8の2(第26条の2関係)

職務付加手当表

区分

俸給表名

手当の額



1種

教育職俸給表(一)

25,000

2種

教育職俸給表(一)

20,000

3種

教育職俸給表(一)

15,000

4種

教育職俸給表(一)

7,500

5種

教育職俸給表(一)

5,000

別表第9(第42条関係)

義務教育等教員特別手当表

教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級


1から4まで

2,000

2,100

3,700

4,200

6,800

5から8まで

2,000

2,300

3,800

4,400

6,900

9から12まで

2,100

2,400

4,200

4,500

7,100

13から16まで

2,200

2,500

4,300

4,900

7,200

17から20まで

2,300

2,600

4,500

5,100

7,400

21から24まで

2,400

2,800

4,800

5,200

7,500

25から28まで

2,600

2,900

5,000

5,400

7,600

29から32まで

2,700

3,000

5,100

5,500

7,700

33から36まで

2,800

3,200

5,300

5,700

7,900

37から40まで

2,900

3,300

5,400

5,900

8,000

41から44まで

3,100

3,500

5,600

6,000


45から48まで

3,200

3,700

5,800

6,100


49から52まで

3,300

3,800

5,900

6,300


53から56まで

3,400

4,100

6,100

6,400


57から60まで

3,500

4,300

6,200

6,600


61から64まで

3,600

4,500

6,400

6,800


65から68まで

3,700

4,800

6,500

6,900


69から72まで

3,800

4,900

6,600

7,000


73から76まで

3,900

5,100

6,800

7,100


77から80まで

4,000

5,300

6,900

7,200


81から84まで

4,100

5,400

7,000

7,300


85から88まで

4,100

5,500

7,100

7,400


89から92まで

4,200

5,600

7,100

7,500


93から96まで

4,300

5,800

7,200

7,500


97から100まで

4,400

5,900

7,200



101から104まで

4,400

6,100

7,300



105から108まで

4,500

6,200

7,300



109から112まで

4,500

6,300

7,300



113から116まで

4,600

6,400

7,400



117から120まで

4,600

6,500

7,400



121から124まで

4,600

6,600

7,500



125から128まで

4,600

6,700

7,500



129から132まで


6,800




133から136まで


6,900




137から140まで


6,900




141から144まで


6,900




145から148まで


7,000




149


7,100




国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程

平成16年4月1日 規程第57号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第57号
平成17年7月1日 種別なし
平成17年11月9日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成19年3月12日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成21年11月11日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成21年12月4日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年11月30日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成25年11月27日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成26年11月28日 種別なし
平成26年12月25日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成27年5月13日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成28年11月25日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成29年4月12日 種別なし
平成30年1月19日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
平成30年11月21日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年1月24日 種別なし
令和2年11月17日 種別なし
令和3年11月22日 種別なし
令和4年3月10日 種別なし
令和4年11月21日 種別なし
令和5年11月21日 種別なし