○国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

規程第49号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第37条第3項及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)第32条第3項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の育児休業,育児短時間勤務,育児時間及び出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

2 育児休業等については,この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程に定めるところによる。

(育児休業)

第2条 この規程において,育児休業とは教職員が満3歳(期間を定めて雇用される者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)又は就業規則第19条の規定に基づき雇用される者は除く。)にあっては,満1歳6か月,ただし,保育所に入所できない等の特別な事情がある場合は2歳。以下第9条まで同じ。)に満たない子(実子,養子,教職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子,養子縁組里親である職員に託されている子又はその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に,厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下同じ。)を養育するためにする休業をいい,教職員は学長に申し出ることにより,育児休業を取得することができる。

2 育児休業を取得できる期間は,子が出生した日又は出産予定日から満3歳に達する日(3歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)までの連続した一定の期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,育児休業に係る子を出産した教職員については,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第25条第1項第9号に定める休暇(以下「産後休暇」という。)の終了日の翌日以降からとする。

(育児休業の適用除外者)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する教職員は,育児休業をすることができない。

(1) 期間を定めて雇用される者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)又は就業規則第19条の規定に基づき雇用される者は除く。)のうち,子が1歳6か月になるまでの間に退職することが明らかな者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者(学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)で定めた場合に限る。)

(育児休業の申出)

第4条 育児休業を取得しようとする教職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として育児休業開始予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合は2週間前)の日までに育児休業申出書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。

2 申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,教職員は,当該子の出生後速やかに育児休業等対象児出生届(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。

3 第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(当該子が1歳に達している場合は2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は当該育児休業開始予定日とされた日から1月等経過日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 配偶者が死亡したこと。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児休業申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

4 学長は,第1項の申出があり,第3項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合にあっては,育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,当該育児休業開始予定日)までに育児休業等取扱通知書(別紙様式3)を教職員に交付するものとする。

5 学長は,育児休業の申出について,当該申出をした教職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。

(育児休業の申出回数)

第5条 育児休業の申出は,一子につき2回までとする。また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。

(1) 育児休業をしている教職員が新たに子を妊娠し,その子に係る新たな育児休業,出生時育児休業又は労働時間等規程第25条第1項第9号及び第10号に定める休暇(以下「産前産後休暇」という。)の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業又は産前産後休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により教職員と別居することとなったとき。

(2) 育児休業をしている教職員が国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程第2条第1項に定める介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離緑等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。

(3) 育児休業の申出時に育児休業に係る子を養育するための計画について,育児休業等計画書(別紙様式4)により学長に申し出た教職員が当該申出に係る育児休業をし,当該育児休業の終了後,3月以上の期間を経過したとき。(この号の規定により既に育児休業をしたことがある場合を除く。)

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

(5) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 育児休業申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(7) 育児休業申出に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に,教職員(当該期間内に労働時間等規程第25条第1項第9号に定める休暇を取得した者を除く。)が当該子を養育するために最初の育児休業をしたとき。

(育児休業開始予定日の変更)

第6条 育児休業申出をした教職員は,育児休業開始予定日の前日までに,第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業等期間変更申出書(別紙様式5)を学長に提出することにより,育児休業開始予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

2 前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が,当該変更の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第4条第3項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)以後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。

3 学長は,第1項の申出があり,第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合にあっては,当該変更の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日とされた日より後の日となる場合にあっては,当該育児休業開始予定日とされた日)までに,育児休業等期間変更通知書(別紙様式6)を教職員に交付するものとする。

4 第4条第5項の規定は,育児休業開始予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第7条 育児休業申出をした教職員は,育児休業終了予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間前)の日までに育児休業等期間変更申出書を学長に提出することにより,育児休業終了予定日を当該育児休業1回につき1回に限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することのできなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生じることとなるときは,再度の申出ができるものとする。

3 学長は,第1項の申出があった場合には,変更前の育児休業終了予定日の原則として2週間前までに育児休業等期間変更通知書を教職員に交付するものとする。

4 第4条第5項の規定は,育児休業終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(育児休業申出の撤回)

第8条 育児休業申出をした教職員は,育児休業開始予定日(第4条第3項又は第6条第2項の規定により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに育児休業等撤回申出書(別紙様式7)を学長に提出することにより,育児休業申出を撤回することができる。

2 学長は,前項の申出があった場合には,育児休業等撤回確認通知書(別紙様式8)を教職員に交付するものとする。

3 第1項の規定により育児休業申出を撤回した教職員は,1回の撤回につき1回休業したものとみなす。当該育児休業申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,育児休業申出をすることができない。

(1) 配偶者が死亡したこと。

(2) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(5) 育児休業申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

4 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。

(1) 育児休業申出に係る子が死亡したこと。

(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したこと。

(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした教職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

5 前項に該当することとなった教職員は,遅滞なく,養育状況変更届(別紙様式9)を学長に提出しなければならない。

(育児休業の終了)

第9条 育児休業を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児休業はその事由が生じた日(第5号から第8号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 育児休業申出に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消した場合

(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により,同居しないこととなった場合

(4) 教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が満3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(5) 育児休業申出に係る子を託児するなどして,常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

(6) 育児休業をしている教職員が産前産後休暇となった場合

(7) 育児休業をしている教職員が新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得した場合

(8) その他育児休業申出に係る子が満3歳に達する日までの間,その子を養育することができない又はしない状態となった場合

2 前項(第6号から第8号を除く。)に該当することとなった教職員は,遅滞なく,養育状況変更届を学長に提出しなければならない。

3 第4条第5項の規定は,前項の届出に準用する。

(育児休業中及び出生時育児休業中の身分)

第10条 育児休業又は出生時育児休業をしている教職員は,教職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休業中及び出生時育児休業中の給与)

第11条 育児休業又は出生時育児休業をしている期間については,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「給与規程」という。)又は国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程(平成27年規程第3号。以下「年俸制給与規程」という。)において別段の定めをしない限り,給与を支給しない。

(育児休業に伴う代替要員)

第12条 学長は,教職員から育児休業の申出があった場合において,当該教職員の育児休業期間について,教職員の配置換その他の方法によって当該申出をした教職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該期間を雇用の限度として,代替要員を採用することができる。

(職務復帰)

第13条 教職員は,育児休業期間が満了したとき,第9条第1項各号に該当することにより育児休業が終了したとき,出生時育児休業期間が満了したとき又は第34条第1項各号に該当することにより出生時育児休業が終了したときには,職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務)

第14条 この規程において,育児短時間勤務とは,教職員が小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するため,常時勤務を要する身分を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの形態により,当該教職員が希望する日及び時間帯において勤務することをいい,教職員は学長に申し出ることにより,育児短時間勤務を取得することができる。ただし,当該子について既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りでない。

(1) 斉一型19時間35分勤務 月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき3時間55分勤務すること。

(2) 斉一型24時間35分勤務 月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき4時間55分勤務すること。

(3) 斉一型23時間15分勤務 月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日(労働時間等規程第4条第2項に規定する休日をいう。以下次号において同じ。)とし,休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

(4) 不斉一型19時間25分勤務 月曜日から金曜日までの5日間において,2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき3時間55分勤務すること。

2 育児短時間勤務を取得することができる期間は,子が出生した日から小学校第3学年の終期を経過するまでの必要な期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務に係る子を出産した教職員については,産後休暇の終了日の翌日以降から取得することができる。

4 第1項ただし書きの「特別の事情」とは,次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務の申出が,労働時間等規程第25条第1項第8号に定める休暇(以下「産前休暇」という。)を始め若しくは出産したことにより効力を失い,又は第18条第10号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後,当該産前休暇若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する申出に係る子が死亡し,又は養子縁組等により教職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務の申出が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後,当該休職又は停職が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務の申出が,教職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後,当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の申出が,第18条第11号に掲げる事由に該当したことにより終了されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間経過したこと(当該教職員が,当該育児短時間勤務の申出の際当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により学長に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について,育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。

(育児短時間勤務の適用除外者)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず,1週間の所定労働日数が2日以下の教職員(労使協定がある場合に限る。)は,育児短時間勤務をすることができない。

(育児短時間勤務の申出)

第16条 育児短時間勤務の申出をしようとする教職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下(原則として事業年度の範囲内とする。)の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前の日までに育児短時間勤務申出書(別紙様式10)を学長に提出するものとする。

2 第4条第5項の規定は,育児短時間勤務の申出について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第17条 育児短時間勤務をしている教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)は,学長に対して,当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。

2 育児短時間勤務の延長の申出は,育児短時間勤務申出書により,育児短時間勤務の期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

3 第4条第5項の規定は,育児短時間勤務の延長の申出について準用する。

(育児短時間勤務の終了)

第18条 育児短時間勤務を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児短時間勤務はその事由が生じた日(第12号及び第13号に掲げる事由が生じた場合にあっては,新たな申出に係る事由の期間の初日の前日)をもって終了する。

(1) 育児短時間勤務申出に係る子が死亡した場合

(2) 育児短時間勤務申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消した場合

(3) 育児短時間勤務申出に係る子が養子となったことその他の事情により,同居しないこととなった場合

(4) 教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児短時間勤務申出に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間,当該子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(5) 教職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において,当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

(6) 育児短時間勤務をしている教職員が産前産後休暇となった場合

(7) 育児短時間勤務をしている教職員が新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得した場合

(8) 育児短時間勤務をしている教職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(9) その他育児短時間勤務申出に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間,その子を養育することができない又はしない状態となった場合

(10) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の申出をした場合

(11) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を申し出た場合

(育児短時間勤務中の給与)

第19条 育児短時間勤務をしている教職員の給与の取扱いについては,給与規程又は年俸制給与規程で定める。

(育児短時間勤務に伴う代替要員)

第20条 学長は,教職員から育児短時間勤務の申出があった場合において,当該教職員の育児短時間勤務の期間について当該請求をした教職員の業務を処理するため必要があると認めるときは,当該請求に係る期間を任期の限度として,当該請求をした教職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする代替要員を採用することができる。

(育児時間)

第21条 この規程において,育児時間とは,教職員が小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するため,労働時間等規程第2条に定める所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日につき2時間(労働時間等規程第25条第1項第10号に定める休暇(以下「保育時間の休暇」という。)を承認されている教職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,教職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分単位でする休業をいい,教職員は学長に申し出ることにより,育児時間を取得することができる。

2 育児時間を取得できる期間は,子が出生した日から小学校第3学年の終期を経過するまでの必要な期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,育児時間に係る子を出産した教職員については,産後休暇の終了日の翌日以降からとする。

(育児時間の適用除外者)

第22条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれか(労使協定がある場合に限る。)に該当する教職員は,育児時間を取得することができない。

(1) 育児短時間勤務をしている教職員

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児時間の申出)

第23条 育児時間を取得しようとする教職員は,育児時間を開始しようとする日の1月前の日までに育児時間申出書(別紙様式11)を学長に提出するものとする。

2 第4条第5項の規定は,育児時間の申出について準用する。

3 第1項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。

(他の休暇との関係)

第24条 教職員は,育児時間の前後において,労働時間等規程に定める年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇(産前産後休暇を除く。)の取得を請求する場合には,育児時間申出書により育児時間を取り消さなければならない。ただし,育児時間の前後において,保育時間の休暇のみを取得しようとする場合は,この限りではない。

(育児時間の終了)

第25条 育児時間を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児時間はその事由が生じた日(第5号から第7号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 育児時間申出に係る子が死亡した場合

(2) 育児時間申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消した場合

(3) 育児時間申出に係る子が養子となったことその他の事情により,同居しないこととなった場合

(4) 教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児時間申出に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間,当該子を養育することができない状態になった場合

(5) 育児時間を取得している教職員が産前産後休暇となった場合

(6) 育児時間を取得している教職員が新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得した場合

(7) 育児時間を取得している教職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(8) その他育児時間申出に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間,その子を養育することができない又はしない状態となった場合

2 前項(第5号から第7号を除く。)に該当することとなった教職員は,遅滞なく,養育状況変更届を学長に提出しなければならない。

(育児時間中の給与)

第26条 育児時間としている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程第7条又は年俸制給与規程第8条に定める勤務1時間当たりの給与額(給与規程平成22年12月24日改正附則第2項により給与が減ぜられて支給される教職員にあっては,同附則第4項に定める給与額)を減額する。

2 前項に規定するほか,育児時間を取得している教職員の給与の取扱いについては,給与規程又は年俸制給与規程で定める。

(出生時育児休業)

第27条 この規定において,出生時育児休業とは,産後休暇を取得していない教職員が,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に当該子と同居し,養育するためにする休業をいい,教職員は学長に申し出ることにより,出生時育児休業を取得することができる。出生時育児休業を取得できる期間は,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書(別紙様式12)に記載された期間とする。

(出生時育児休業の適用除外者)

第28条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する教職員は,出生時育児休業をすることができない。

(1) 期間を定めて雇用される者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)又は就業規則第19条の規定に基づき雇用される者は除く。)のうち,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかである者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者(労使協定で定めた場合に限る。)

(出生時育児休業の申出)

第29条 出生時育児休業を取得しようとする教職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに別に定める出生時育児休業申出書を学長に提出しなければならない。

2 申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,教職員は出生後2週間以内に別に定める育児休業等対象児出生届を,学長に提出しなければならない。

3 第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間等経過日」という。)より前の日である場合には,学長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間等経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定する。ただし,当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 配偶者が死亡したこと。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。

(5) 出生時育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

4 学長は,第1項の申出があり,第3項の規定により出生時育児休業開始日を指定する場合にあっては,出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,当該出生時育児休業開始予定日)までに育児休業等取扱通知書を教職員に交付するものとする。

5 第4条第5項の規定は出生時育児休業の申出について準用する。

(出生時育児休業の申出回数)

第30条 出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとする。また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,再度の申出を拒む場合がある。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。

(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の出生時育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該出生時育児休業に係る子について再度の出生時育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

(2) 出生時育児休業申し出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,世話を必要とする状態になったとき。

(出生時育児休業開始予定日の変更)

第31条 出生時育児休業申出をした教職員は,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに,育児休業等期間変更申出書を提出することにより,出生時育児休業開始予定日を当該出生時育児休業1回につき1回に限り,出生時育児休業開始予定日とされた日より前に変更することができる。

2 学長は,前項の申出があった場合は,育児休業等期間変更通知書を教職員に交付するものとする。

3 第4条第5項の規定は,育児休業開始予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(出生時育児休業終了予定日の変更)

第32条 出生時育児休業申出をした教職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに育児休業等期間変更申出書を提出することにより,出生時育児休業終了予定日を当該出生時育児休業1回につき1回に限り,出生時育児休業予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 学長は,前項の申出があった場合は,育児休業等期間変更通知書を教職員に交付するものとする。

3 第4条第5項の規定は,出生時育児休業終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(出生時育児休業の申出の撤回等)

第33条 出生時育児休業申出をした教職員は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,育児休業等撤回申出書を学長に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。

2 学長は,前項の撤回の申出があった場合は,育児休業等撤回確認通知書を教職員に交付するものとする。

3 出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は同一の子について,特別な事情がある場合を除き,再度申出をすることができない。

4 出生時育児休業開始予定日の前日までに,子の死亡等により教職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。

5 前項に該当することとなった教職員は,遅滞なく,養育状況変更届を学長に提出しなければならない。

(出生時育児休業期間の終了)

第34条 出生時育児休業を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,出生時育児休業はその事由が生じた日(第7号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 出生時育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 出生時育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取消した場合

(3) 出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなった場合

(4) 教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら出生時育児休業に係る子を養育することが困難な状態となった場合

(5) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合

(6) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合

(7) 出生時育児休業をしている教職員が産前産後休暇となった場合

(8) 出生時育児休業をしている教職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得した場合

(9) その他出生時育児休業申出に係る子を養育することができない又はしない状態となった場合

2 前項各号(第5号及び第6号を除く。)に該当することとなった教職員は,遅滞なく,養育状況変更届を学長に提出しなければならない。

3 第4条第5項の規定は,前項の届出に準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第35条 教職員は,育児休業等を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に国家公務員等の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下,「育児休業法」という。)に基づき,育児休業等の承認を得ている教職員については,この規程により育児休業等を申し出て,育児休業等を行っているものとみなす。

3 この規程施行日前に育児休業法に基づき,施行日以降の育児休業等に係る承認請求を行っている教職員は,この規程による育児休業等の申出を行ったものとみなす。

4 この規程施行の際現に育児休業法に基づき,臨時的任用又は任期付採用している教職員については,第12条の規定による代替要員として,国立大学法人兵庫教育大学教職員雇用管理規程に基づき採用された者とみなす。

(平成17年3月9日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の旧規程により育児部分休業を取得している教職員については,改正後の規定により育児時間の申出を行い取得している者とみなす。

(平成21年3月16日)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月10日)

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月24日)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。この場合において,第2条第1項中「養子縁組里親である職員に託されている子」とあるのは,平成29年3月31日までは「里親である教職員に委託されており,かつ,当該教職員が養子縁組によって養親となることを希望している子」と読み替えて適用する。

(令和3年3月31日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 規程第49号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第49号
平成17年3月9日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成22年3月15日 種別なし
平成22年6月10日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし