○国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日

規程第50号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第38条第2項及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)第33条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の介護休業等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

2 介護休業等については,この規程に定めのある場合のほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,「介護休業」とは,教職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

2 この規程において,「対象家族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)

(2) 実父母又は養父母

(3) (実子,養子,教職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子,養子縁組里親である職員に託されている子又はその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に,厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下同じ。)

(4) 配偶者の実父母又は養父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 

(8) 父母の配偶者

(9) 配偶者の父母の配偶者

(10) 子の配偶者

(11) 配偶者の子

(12) 前各号に掲げる者のほか,学長が認めた者

3 この規則において「介護部分休業」とは,1日を通じて教職員が国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間規程」という。)により定められた所定労働時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で,教職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。

(介護休業の適用除外者)

第3条 次の各号のいずれか(学長と教職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)で定めた場合に限る。)に該当する教職員は,介護休業をすることができない。

(1) 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに退職することが明らかな者

(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(介護休業の申出手続)

第4条 介護休業を取得しようとする教職員は,介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに,介護休業申出書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。

2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。

3 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号に掲げる日までに介護休業を申出た教職員に介護休業取扱通知書(別紙様式2)を交付しなければならない。

(1) 介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 介護休業開始予定日の2日前

(2) 前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業の申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)

4 学長は,介護休業の申出について,当該申出をした教職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業終了予定日の変更)

第5条 介護休業の申出をした教職員は,介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに,介護休業期間変更申出書(別紙様式3)で学長に申し出ることにより,当該介護休業終了予定日を1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 学長は,介護休業期間変更の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした教職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

3 学長は,第1項の申出があった場合には,変更前の介護休業終了予定日の1週間前までに教職員に介護休業期間変更通知書(別紙様式4)を交付しなければならない。

(介護休業中の身分等)

第6条 介護休業をしている教職員は,教職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(介護休業中の給与)

第7条 介護休業している時間については,その勤務しない1時間につき,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「給与規程」という。)又は国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程(平成27年規程第3号。以下「年俸制給与規程」という。)に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与規程平成22年12月24日改正附則第2項により給与が減ぜられて支給される教職員にあっては,同附則第4項に定める給与額)を減額する。

2 前項に規定するほか,介護休業をしている教職員の給与の取扱いについては,給与規程又は年俸制給与規程で定める。

第8条 削除

(介護休業期間)

第9条 介護休業を取得できる期間は,要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月(期間を定めて雇用される者(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)又は就業規則第19条の規定に基づき雇用される者は除く。)にあっては,93日。)を超えない範囲内で指定する期間(以下,「指定期間」という。)内で,介護休業申出書により申し出た期間とする。

(介護休業の終了)

第10条 介護休業を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。

(1) 介護休業に係る対象家族が死亡した場合

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になった場合

(3) 介護休業をしている教職員が産前産後休暇期間となった場合

(4) 介護休業をしている教職員が新たに介護休業又は育児休業を取得した場合

(5) 介護休業をしている教職員が休職又は停職の処分を受けた場合

2 前項に該当することとなった教職員は,遅滞なく,介護状況変更届(別紙様式7)を学長に提出しなければならない。

(職務復帰)

第11条 教職員は,前条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合(前条第1項第5号に該当した教職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。

(介護部分休業の適用除外者)

第12条 継続して雇用された期間が1年に満たない者及び1週間の所定労働日数が2日以下の教職員は,労使協定により適用除外とされた場合は介護部分休業を行うことができない。

(介護部分休業の申出)

第13条 介護部分休業を取得しようとする教職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに,介護部分休業申出書(別紙様式8)を,学長に提出しなければならない。

2 前項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。

3 学長は,介護部分休業の申出について,当該申出をした教職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(他の休暇との関係)

第14条 教職員は,介護部分休業の前後において,労働時間規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消さなければならない。

2 前項の取り消し手続は,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。

(介護部分休業期間)

第15条 介護部分休業を取得できる期間は,教職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において,介護部分休業申出書により申し出た期間とする。

(介護部分休業期間の終了)

第16条 介護部分休業を取得している教職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,介護部分休業はその事由が生じた日(第3号から第5号までについては,その前日)をもって終了する。

(1) 介護部分休業に係る対象家族が死亡した場合

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,介護休業申出に係る対象家族を介護することが困難な状態になった場合

(3) 介護部分休業をしている教職員が産前産後休暇期間となった場合

(4) 介護部分休業をしている教職員が新たに介護休業又は育児休業を取得した場合

(5) 育児休業をしている教職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(6) 教職員が要介護者と同居しなくなった場合

2 前項に該当することとなった教職員は,遅滞なく,介護状況変更届を学長に提出しなければならない。

(介護部分休業中の給与)

第17条 介護部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与規程平成22年12月24日改正附則第2項により給与が減ぜられて支給される教職員にあっては,同附則第4項に定める給与額)又は年俸制給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項に規定するほか,介護部分休業をしている教職員の給与の取扱いについては,給与規程又は年俸制給与規程で定める。

(不利益取扱いの禁止)

第18条 教職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。この場合において,第2条第2項第3号中「養子縁組里親である職員に託されている子」とあるのは,平成29年3月31日までは「里親である教職員に委託されており,かつ,当該教職員が養子縁組によって養親となることを希望している子」と読み替えて適用する。

(令和3年3月31日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日 規程第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規程第50号
平成17年3月9日 種別なし
平成22年12月24日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし