○国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程

平成27年3月16日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「就業規則」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける教育職員(以下「年俸制適用教育職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程において「年俸制適用教育職員」とは,次に掲げる者とする。

(1) 学長が特に必要と認める教授,准教授,講師又は助教で,年俸制の適用に同意した者

(給与の種類,計算期間及び支給日)

第3条 年俸制適用教育職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の計算期間の途中に新たに年俸制適用教育職員となった者の給与支給日は,次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。

給与の種類

給与の計算期間

給与支給日

区分

種類

基本年俸

基本給

業績給

一の月の初日から末日まで

その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

諸手当

管理職手当

職務付加手当

扶養手当

地域手当

広域異動手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特別調整額

特別貢献手当

特殊勤務手当

超過勤務手当

休日給

夜勤手当

管理職員特別勤務手当

当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)

2 基本年俸は,前項の表に定める給与支給日に,その12分の1の額を基本年俸月額として支給する。

3 年俸制適用教育職員の給与は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,改定するものとする。

(給与の支払)

第4条 年俸制適用教育職員の給与は,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第3条の規定に準じて支給する。

(日割計算等)

第5条 新たに年俸制適用教育職員となった者には,その日から基本年俸月額を支給する。基本年俸月額の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本年俸月額を支給する。

2 年俸制適用教育職員が退職(死亡を除く。第6条第16条第22条において準用する教職員給与規程第28条及び第31条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。

3 年俸制適用教育職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,基本年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本年俸月額の額は,その月の現日数から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第4条第1項同条第2項第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日(第5条第1項の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

5 前各項の規定は,管理職手当,地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第6条 年俸制適用教育職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,年俸制適用教育職員又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 年俸制適用教育職員が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第7条 年俸制適用教育職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ年俸制適用教育職員から請求があったときは,第3条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。

(1) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。

(2) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。

(3) 年俸制適用教育職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 第22条で準用する教職員給与規程の規定のうち,第23条及び第34条から第36条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,第22条で準用する教職員給与規程の規定のうち,第34条及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第10条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(基本年俸)

第11条 基本年俸は,基本給及び業績給を合算したものとし,別表第1に定める号俸により決定する。

2 前項の規定にかかわらず,学長が別段の措置を講ずる必要があると認める場合は,その者の基本年俸を個別に定めることができる。

(基本給)

第12条 年俸制適用教育職員の基本給は,その者の職務内容,学歴,免許・資格,職務経験等を考慮して決定する。

(業績給)

第13条 業績給は,成績給と外部資金獲得インセンティブの合計額とする。

(成績給)

第14条 成績給の額は,前年度の年俸制適用教育職員の業績評価に基づき,基本給に別表第2に掲げる成績区分に応じた成績率の範囲内で学長が決定した成績率を乗じて得た額とする。

2 前項に定める業績評価に関する事項は,別に定める。

(外部資金獲得インセンティブ)

第15条 年俸制適用教育職員が前年度に受託研究,共同研究,科学研究費助成事業その他の研究費補助金等の外部資金を獲得した場合,外部資金獲得インセンティブとして,間接経費に100分の5を乗じた額を支給する。

(休職者の給与)

第16条 年俸制適用教育職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第21条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。

2 年俸制適用教育職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 年俸制適用教育職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等の100分の80を支給する。

4 年俸制適用教育職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第13条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の60以内を支給する。

5 年俸制適用教育職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。

6 休職にされた年俸制適用教育職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者等の給与)

第17条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない年俸制適用教育職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 年俸制適用教育職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。

(育児短時間勤務の年俸制適用教育職員の給与)

第18条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する年俸制適用教育職員の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項

基本年俸月額

基本年俸月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

第22条で準用する教職員給与規程の規定のうち,第26条第2項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)

(介護休業者等の給与)

第19条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第20条の規定により減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第20条 年俸制適用教育職員が勤務しないときは,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。

2 就業規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。

(基本年俸月額の半減)

第21条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年俸制適用教育職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第52条第2項若しくは第53条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本年俸月額の半額を減ずる。

(諸手当)

第22条 年俸制適用教育職員に支給する手当は,教職員給与規程第26条第26条の2第28条から第38条まで,第44条及び第45条の規定を準用する。

(実施に関し必要な事項)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

基本年俸表

号俸

年俸

基本年俸月額


1

3,120,000

260,000

2

3,240,000

270,000

3

3,360,000

280,000

4

3,480,000

290,000

5

3,600,000

300,000

6

3,720,000

310,000

7

3,840,000

320,000

8

3,960,000

330,000

9

4,080,000

340,000

10

4,200,000

350,000

11

4,320,000

360,000

12

4,440,000

370,000

13

4,560,000

380,000

14

4,680,000

390,000

15

4,800,000

400,000

16

4,920,000

410,000

17

5,040,000

420,000

18

5,160,000

430,000

19

5,280,000

440,000

20

5,400,000

450,000

21

5,520,000

460,000

22

5,640,000

470,000

23

5,760,000

480,000

24

5,880,000

490,000

25

6,000,000

500,000

26

6,120,000

510,000

27

6,240,000

520,000

28

6,360,000

530,000

29

6,480,000

540,000

30

6,600,000

550,000

31

6,720,000

560,000

32

6,840,000

570,000

33

6,960,000

580,000

34

7,080,000

590,000

35

7,200,000

600,000

36

7,320,000

610,000

37

7,440,000

620,000

38

7,560,000

630,000

39

7,680,000

640,000

40

7,800,000

650,000

41

7,920,000

660,000

42

8,040,000

670,000

43

8,160,000

680,000

44

8,280,000

690,000

45

8,400,000

700,000

46

8,520,000

710,000

47

8,640,000

720,000

48

8,760,000

730,000

49

8,880,000

740,000

50

9,000,000

750,000

51

9,120,000

760,000

52

9,240,000

770,000

53

9,360,000

780,000

54

9,480,000

790,000

55

9,600,000

800,000

56

9,720,000

810,000

57

9,840,000

820,000

58

9,960,000

830,000

59

10,080,000

840,000

60

10,200,000

850,000

61

10,320,000

860,000

62

10,440,000

870,000

63

10,560,000

880,000

64

10,680,000

890,000

65

10,800,000

900,000

66

10,920,000

910,000

67

11,040,000

920,000

68

11,160,000

930,000

69

11,280,000

940,000

70

11,400,000

950,000

71

11,520,000

960,000

72

11,640,000

970,000

73

11,760,000

980,000

74

11,880,000

990,000

75

12,000,000

1,000,000

別表第2(第14条関係)

成績区分

成績率

S

100分の140以上

A+

100分の120

A

100分の105

B+

100分の102

B

100分の100

C+

100分の98

C

100分の97以下

国立大学法人兵庫教育大学年俸制適用教育職員給与規程

平成27年3月16日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成27年3月16日 規程第3号
平成28年3月17日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし