○国立大学法人兵庫教育大学基金規則
平成29年2月7日
規則第1号
(目的)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)は、本学の学生、留学生、卒業生・修了生及び教職員に対する支援並びに教育研究環境の整備・充実等を図ることにより、一層の教育研究活動の推進に資することを目的として、国立大学法人兵庫教育大学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 学生への修学支援事業
経済的理由により修学困難な学生に対する授業料の減免、奨学金の貸与及び給付、海外留学に係る渡航費用の一部補助並びにリサーチ・アシスタント又はティーチング・アシスタントとしての雇用
(2) 研究等支援事業
本学が実施する次に掲げる事業であって、学生又は不安定な雇用状態にある研究者を対象とするもの
ア 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
イ 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
ウ 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(3) 学生への育英事業
成績が優秀な学生(第1号により、奨学金の貸与又は給付の対象となる者を除く。)に対する奨学金の給付
(4) グローバル化推進事業
学生(第1号により、渡航費用の一部補助を受ける者を除く。)の海外留学に係る渡航費用の一部助成及び外国人留学生に対する奨学金の給付
(5) 本学の教員又は大学院生に対する研究支援事業
本学の教員又は大学院生に対する研究支援
(6) 卒業生・修了生との連携活動事業
本学の卒業生・修了生と連携した研究活動への支援
(7) 教育研究環境整備事業
教室、学生寄宿舎等の施設・設備の整備及びその他教育研究環境の整備
(8) その他基金の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第3条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(基金の運営)
第4条 基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産及びその運用による果実その他役員会において基金に組み入れることを決定した財産をもって構成する。
2 運営に関する重要事項は、第7条に定める国立大学法人兵庫教育大学基金運営委員会の議を経て、学長が定める。
(特定基金)
第5条 第2条に定めるほか、特定の目的の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金に対し、基金から資金を配分することができる。
3 特定基金に関する事項は、別に定める。
(基金の管理)
第6条 基金の管理は、国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号)第5条第3号に定める出納役が行う。
2 出納役は、基金の会計に関する業務を総括するとともに、毎事業年度終了後、速やかに前年度の決算を行い、第7条に定める国立大学法人兵庫教育大学基金運営委員会の議を経るものとする。
(運営委員会)
第7条 本学に、国立大学法人兵庫教育大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 部長
(6) その他学長が必要と認めた者
3 運営委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
5 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 基金の受入れ及び運用に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(事業の決定)
第8条 第2条に掲げる事業のうち、各事業年度において実施する事業及びその対象については、基金への寄附金の受入れ状況を踏まえ、運営委員会において審議の上、国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第20条に定める役員会の議を経て、学長が決定する。
2 運営委員会は、各事業年度において実施する事業の対象となる候補者等の選考及び推薦を学生委員会等に依頼することができる。
(寄附の申込み)
第9条 寄附の申込み手続は、別に定める。
(受入れ審査)
第10条 寄附の申込みがあったときは、第12条に定める受入れ条件を審査するものとする。
(基金への受入れ)
第11条 基金への寄附金の受入れは、学長が決定する。
2 基金への重要財産(国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定めるものをいう。)の組入れ並びにそれ以外の財産(現金を除く。)の組入れ及び受入れは、役員会の議を経て、学長が決定する。
3 寄附金の収納があったときは、寄附金申出額と収納額を照合の上、速やかに別に定める領収書を寄附者に交付するものとする。ただし、継続して交付する必要がある場合は、寄附した日の属する年の12月にまとめて交付することができる。
(受入れ条件)
第12条 次に掲げる条件の付された寄附は基金に受入れることができないものとする。
(1) 学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として、何らかの利益又は便宜を供与すること。
(2) 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
(3) 寄附を受入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
(4) 寄附者からの寄附申込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。
2 使途には、基金事業の運営に係る管理的経費を含むものとする。
(顕彰)
第13条 基金に寄附を行った個人、団体又は企業等に対して顕彰するものとする。
2 前項の顕彰に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、学長が定める。
(使途の特定)
第14条 寄附金の受入れの決定に当たり、寄附者からあらかじめ使途に関し、意向を聞くこととする。
2 寄附者が使途を特定しない場合は、学長がこれを特定する。
(受入状況の報告)
第16条 基金の受入れ及び払出状況を記録するとともに、月毎に収支の状況を取りまとめ、学長に報告するものとする。
(事業報告)
第17条 学長は、毎事業年度終了後、基金の収支状況及び事業の実施状況を寄附者に報告するものとする。
2 前項の報告は、本学のホームページ及びその他適宜の方法をもって行うものとする。
(基金明細書)
第18条 学長は、基金明細書を作成し、毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に提出するものとする。
2 前項の基金明細書の写しは、当該基金明細書を作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
(基金事務室)
第19条 基金に関する業務を円滑に行うために、国立大学法人兵庫教育大学基金事務室(以下「基金事務室」という。)を置く。
2 基金事務室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 広報等の募金活動業務
(2) 基金の受入業務
(3) 基金事業の実施に関する業務
(4) 運営委員会の補助業務
(5) 関係各課等及び関係委員会等との連絡調整業務
(6) その他基金事業に関する業務
3 基金事務室は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務企画課長
(3) 総務企画課所属の職員 2人
(4) 財務課所属の職員 2人
(5) 学生支援課所属の職員 1人
(6) 修了生・卒業生連携センター所属の職員 1人
(7) その他学長が必要と認めた者
4 基金事務室に室長を置き、総務部長をもって充てる。
第20条 寄附金等の受入れ及び管理については、この規則に定めるもののほか、国立大学法人兵庫教育大学寄附金受入及び経理事務取扱規程(平成16年規程第63号)等の定めるところによる。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 兵庫教育大学教育研究振興基金規則(平成18年6月15日規則第2号)は、平成29年2月7日をもって廃止し、同規則に基づき個人、団体又は企業等から提供された寄附金及びその運用による果実は、第1条に定める基金に承継する。
附則
この規則は、平成29年2月7日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日)
この規則は、平成30年12月19日から施行する。
附則(令和元年7月11日)
この規則は,令和元年7月11日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。