○兵庫教育大学基金に寄附を行った個人,団体又は企業等に対する顕彰等に関する申合せ

平成30年2月20日

制定

第1条 この申合せは、国立大学法人兵庫教育大学基金規則第13条に基づき、基金に寄附を行った個人、団体又は企業等(以下「寄附者等」という。)に対する顕彰等に関し必要な事項を定める。

第2条 寄附者等に対する顕彰等は、次のとおり行うものとする。ただし、学長が認める場合は、この限りではない。

(1) 芳名録への掲載

(2) 9千円以上の寄附者等への大学オリジナルグッズの贈呈

(3) 9千円以上の寄附者等への大学広報誌の送付(1年間)(ただし、別途送付している寄附者等に対しては重複して送らない)

(4) 累計寄附金額が10万円以上(団体又は法人の場合は、30万円以上)の寄附者等の銘板への掲示

第3条 この申合せに定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この申合せは,平成30年3月1日から施行する。

兵庫教育大学基金に寄附を行った個人,団体又は企業等に対する顕彰等に関する申合せ

平成30年2月20日 種別なし

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成30年2月20日 種別なし