○国立大学法人兵庫教育大学マイカー業務使用規程
平成18年12月6日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)がマイカーを本学の業務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員」とは,常勤職員及び非常勤職員(学部又は大学院で採用する非常勤講師を除く。)をいう。
(2) 「マイカー」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)(以下「道交法」という。)に定める車両のうち,自動車及び原動機付き自転車で役職員が所有又は占有しているものをいう。
(マイカー業務使用の登録)
第3条 役職員は,マイカーを業務に使用する場合は,あらかじめ別紙様式1「マイカー業務使用登録申請書(以下「登録申請書」という。)」に当該マイカーに係る自動車検査証及び自動車保険証券の写し並びに運転免許証の写しを添えて,学長に提出しなければならない。ただし,情報通信技術を利用する方法で提出を行う場合は,この限りではない。
(1) マイカーについて,次の種類の自動車保険契約が締結されていること。
イ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済
ロ 自動車保険
対人賠償保険 保険金額 無制限
対物賠償保険 保険金額 1,000万円以上
ただし,第8条の規定により役職員又は本学の学生を同乗させる場合は,さらに保険金額が1,000万円以上の搭乗者傷害保険又は人身傷害補償保険契約が締結されていること。
(2) 当該マイカーを業務に使用する場合に,前号に掲げる保険が適用されること。
3 学長は,前項の許可及び登録を行った場合は,これを申請者に通知する。
4 第2項の許可を受けた役職員は,登録内容に変更が生じた場合には,速やかに登録申請書により学長に変更を申請しなければならない。
5 学長は,登録申請書を基に登録簿を作成し,管理するものとする。
2 学長は,次の各号の全てに該当する場合に限り,マイカーの業務使用を許可することができる。
(1) 業務遂行上必要であると認められる場合
(2) 交通機関の利用が困難な場合又は交通機関を利用すると業務効率が著しく低下する場合
(3) 公用車の利用ができない場合
3 役職員は,第1項の許可を受けた内容に変更が生じた場合には,使用願により変更の許可を受けなければならない。
(走行距離等)
第5条 役職員のマイカーの業務使用における1日当たりの走行距離は,原則として350キロメートル以内とする。
2 前条により許可を受けた役職員は,走行距離にかかわらず運転時間が概ね2時間を超える毎に,20分以上の休息時間を取るよう努めなければならない。
(1) 道交法に違反して,運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けている場合
(2) 役職員の心身の状態が,傷病その他の理由によりマイカーの安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3) その他正常運転ができない状態にある場合
(4) 第4条第1項の規定により許可を受けた内容に変更が生じた場合
(交通事故等の場合の措置)
第7条 役職員は,マイカーの業務使用中に交通事故が発生した場合は,直ちに業務を中止し,法令に定められた措置を講じなければならない。
2 役職員は,マイカーの業務使用中に交通事故が発生した場合は,速やかに別紙様式3による「事故報告書」を学長に提出しなければならない。
(同乗者の制限)
第8条 業務の必要上,役職員又は本学の学生を同乗させる場合は,その人員を必要最小限にするとともに,同乗者の所属,職名(学生にあっては,学年),氏名及び同乗を必要とする理由を明らかにして第4条第1項に規定する学長の許可を受けなければならない。
(旅費の取扱い)
第9条 マイカーを業務に使用した場合の旅費については,国立大学法人兵庫教育大学旅費規程(平成16年規則第75号)に準じて計算するものとする。
(損害賠償責任及び免責)
第10条 本規程に基づくマイカーの業務使用中に,第三者に損害を与えた場合における損害賠償は,当該役職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び自動車保険によっててん補できる損害の部分を除き,本学が賠償する。ただし,本学が賠償した場合において当該交通事故の原因又は事故後の措置について役職員に故意又は重大な過失があった場合は,本学は当該役職員に求償することができる。
2 本学は,役職員がマイカーの業務使用中に起こした交通事故等によるマイカーの毀損に対する損害賠償の責は負わない。
3 本学は,許可を受けることなくマイカーを業務に使用して起こした事故又は事件については,一切の責任を負わない。
2 本学は,役職員がマイカーの業務使用許可を受けるに当たり登録申請又は使用願において虚偽の申請があったことが判明した場合,補償は行わない。
(罰課金)
第12条 役職員が業務使用中に生じたマイカーの修理費等並びに罰金,科料及び反則金等は,本人の負担とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,マイカーの業務使用について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規程は,平成28年9月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日)
この規程は,平成29年6月28日から施行する。
附則(平成31年4月26日)
この規程は,平成31年4月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日)
この規程は,令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日)
この規程は,令和5年1月23日から施行する。
附則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行する。