○国立大学法人兵庫教育大学学長業績評価規程

平成29年3月17日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議規則第4条第5号の規定に基づき,学長の業績評価に関し必要な事項を定める。

(実施時期)

第2条 学長選考・監察会議は,学長としての在任期間が1年未満の場合を除き,毎年度1回,6月から11月にかけて学長業績評価を行う。

2 前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議が必要と認めた場合は,業績評価を行うことができる。

(評価対象)

第3条 業績評価は,国立大学法人兵庫教育大学学長選考基準を踏まえ,次に掲げる事項を対象とする。

(1) 国立大学法人兵庫教育大学評価委員会が行う年度評価

(2) 国立大学法人兵庫教育大学学長選考規則第5条第3項第3号に定める所信表明書に記載された内容の達成状況

(3) その他学長選考・監察会議が必要と認める事項

2 評価対象期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 第1回評価 学長就任の日から,評価実施年度の6月30日までの期間

(2) 第2回以降の評価 前年度の7月1日から,当該年度の6月30日までの期間

(評価方法)

第4条 学長選考・監察会議は,学長に対し,前条に定める事項に関する書類等の提出を求め,面談を行うものとする。

2 学長選考・監察会議は,必要に応じて監事及び理事等から意見聴取を行うことができる。

(通知及び公表)

第5条 学長選考・監察会議は,業績評価を行ったときは,速やかに評価結果を学長に通知するとともに,本学ホームページにおいて公表するものとする。ただし、学長選考・監察会議が正当な理由があると認めるときは,業績評価の一部又は全部を公表しないことができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,学長の業績評価に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学学長業績評価規程

平成29年3月17日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成29年3月17日 規程第4号
令和4年3月10日 種別なし