○国立大学法人兵庫教育大学講堂使用規程
平成16年4月1日
規程第66号
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学講堂(以下「講堂」という。)の使用に関しては,法令等に定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 講堂は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究の進展に資するとともに,学術・文化の向上に寄与することを目的とする。
(使用の範囲)
第3条 講堂は,本学が主催する儀式,講演会,公開講座及び研究会等に使用するものとする。ただし,本学の使用及び教育研究の遂行に支障がなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を許可することができる。
(1) 本学の教職員が行う講演会,研究会等に使用する場合
(2) 本学の学生の団体(学長が許可した団体に限る。)が,当該団体の顧問教員の指導の下で行う研究会,発表会等に使用する場合
(3) 本学の附属学校の児童,生徒等の団体が,当該附属学校の長の承認を得て,当該団体の顧問教員の指導の下で行う発表会等に使用する場合
(4) その他学長が特に適当と認める場合
(学外者の使用)
第4条 前条の規定にかかわらず,本学の使用に支障がなく,かつ,学術・文化の向上に寄与するため使用する場合に限り,国,地方公共団体,他の大学,学術団体その他学長が適当と認める団体に講堂の使用を許可することができる。
(使用日時)
第5条 講堂を使用できる日時は,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日並びに12月26日から12月28日まで及び1月4日から1月7日までの間を除き,9時から17時までとする。ただし,学長が特に適当と認める場合は,この限りでない。
(使用願)
第6条 第3条本文の規定により講堂を使用しようとする場合は,国立大学法人兵庫教育大学事務局事務分掌細則(平成16年細則第1号)による当該所掌事務の室長及び課長(以下「所掌課長」という。)は,別記第1号様式による講堂使用届(以下「使用届」という。)を学長に提出するものとする。
2 前項の使用届は,原則として使用予定日の1月前までに提出しなければならない。ただし,使用予定日の6月以前の使用届については,特別の理由のない限り受理しないものとする。
(使用許可の条件)
第9条 学長は,講堂の使用を許可するに当たっては条件を付して許可するものとし,その条件は,前条に規定する許可書に記載して示すものとする。
(使用料)
第10条 使用料は,第4条の規定による使用の場合に徴収する。
2 使用料は,別に定める。
(使用料の徴収等)
第11条 前条の使用料は,別に定める納付手続等により指定の期日までに納入しなければならない。
2 既納の使用料は,還付しない。
(使用者等の遵守義務)
第12条 使用届を提出した所掌課長及び使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,この規程を遵守し,施設,設備又は備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用届を提出した所掌課長及び使用者は,使用を許可された施設等を他の者に転貸して使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 学長は,使用者にこの規程に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その使用の許可を取消し,又はその使用を中止させることができる。
2 前項の措置により,使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学はその責を負わない。
(原状回復)
第14条 使用届を提出した所掌課長は,使用が終わったときは直ちに施設等を現状に回復し,返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用届を提出した所掌課長及び使用者は,故意又は過失により,講堂の施設等を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事故の防止等)
第16条 使用届を提出した所掌課長及び使用者は,講堂使用中に事故が生じないように万全を期さなければならない。
2 使用届を提出した所掌課長及び使用者は,使用中に事故が生じた場合その状況を直ちに担当課及び環境マネジメント課に報告しなければならない。
3 第4条に該当する使用者は,使用中に生じた一切の事故について,その責任を負わなければならない。
(講堂設備操作等担当者)
第17条 講堂の施設等の操作,使用上の指導等を行うため,講堂設備操作等担当者を置く。
(事務)
第18条 講堂に関する事務は,総務部環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,講堂の使用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日)
この規程は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この規程は,平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この規程は,平成30年12月12日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月9日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
申請書受付担当課
区分 | 担当課 |
1 大学改革・広報室で使用する場合 2 その他大学改革・広報室の所掌事務で使用する場合 | 大学改革・広報室 |
1 教員養成・研修企画室で使用する場合 2 教員養成・研修高度化センターが使用する場合 3 教育実習総合センターが使用する場合 4 本学の教職キャリア開発センターが使用する場合 5 社会連携センターが使用する場合 6 その他教員養成・研修企画室の所掌事務で使用する場合 | 教員養成・研修企画室 |
1 本学の教職員が行う講演会,研究会等(研究推進課の所掌に係るものを除く。)に使用する場合 2 学術団体が使用する場合 3 その他総務企画課の所掌事務で使用する場合 | 総務企画課 |
1 財務課の所掌事務で使用する場合 | 財務課 |
1 環境マネジメント課の所掌事務で使用する場合 2 その他他の課の所掌事務に属なさい事務で使用する場合 | 環境マネジメント課 |
1 本学の附属学校又は当該附属学校の児童,生徒等の団体が使用する場合 2 先端教職課程カリキュラム開発センターが使用する場合 3 その他学務課の所掌事務で使用する場合 | 学務課 |
1 本学の教職員の教育研究活動に係る講演会,研究会等に使用する場合 2 本学の道徳教育研究開発センターが使用する場合 3 本学の発達心理臨床研究センターが使用する場合 4 本学の情報処理センターが使用する場合 5 その他研究推進課の所掌事務で使用する場合 | 研究推進課 |
1 本学の学生の学生指導及び課外教育等で使用する場合 2 本学の学生の団体が使用する場合 3 本学のグローバル教育センターが使用する場合 4 本学の保健管理センターが使用する場合 5 その他学生支援課の所掌事務で使用する場合 | 学生支援課 |
入試課の所掌事務で使用する場合 | 入試課 |