○国立大学法人兵庫教育大学講堂使用細則

平成16年4月1日

細則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学講堂使用規程(平成16年規程第66号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学講堂(以下「講堂」という。)の使用について必要な事項を定める。

(申請書等の取扱い及び使用許可の手続等)

第2条 規程第7条第1項の規定により講堂使用許可申請書(以下「申請書」という。)を受理した同項に定める担当課(以下「担当課」という。)は,審査のうえ必要な意見等を付し,所定の手続を経て,速やかに総務部環境マネジメント課(以下「環境マネジメント課」という。)に回送するものとする。

2 環境マネジメント課は,前項の規定により申請書の回送があったときは,所定の手続を経て,規程第7条第1項に定める申請者(以下「申請者」という。)に対し,担当課を通じて規程第8条に定める許可書(以下「許可書」という。)の交付又は不許可の通知を行うものとする。

3 規程第13条第1項の規定により使用の許可を取消し,若しくは使用を中止させるときは,担当課を通じて当該申請者又は規程第12条第1項に定める使用者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(受理基準)

第3条 規程第6条第1項に定める使用届及び申請書を受理するに当たっては,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 規程に定める要件を満たしていること。

(2) 入場見込人数が概ね200人から600人程度のものであること。

(3) 営利又は収益を目的とするものでないこと。

(4) リハーサルその他の準備行為に使用する場合は,原則として1回限りであること。

(5) 過去において使用許可条件等に違反した事実がないこと。

(6) 学外者の使用については,ホワイエ等の部分使用は認めないものとする。

(7) その他講堂の使用として適当なものと認められること。

(使用料の納付手続等)

第4条 前条第4号の規定により使用する場合においても,規程第10条の規定による使用料を納入しなければならない。

2 環境マネジメント課は,規程第4条の規定による団体等が講堂の使用を許可されたときは,当該使用者に対し,速やかに当該使用料に係る国立大学法人兵庫教育大学出納命令役の発する請求書を送付しなければならない。

(優先使用順位)

第5条 同一日時に使用が競合する場合の優先使用順位は,規程第3条本文に該当するもの,規程第3条ただし書きに該当するもの,規程第4条に該当するものの順とする。ただし,規程第13条第1項に規定する場合を除き,許可書を交付した場合は,この限りでない。

(所掌課長及び使用者の責務等)

第6条 使用者は,講堂の使用中は許可書及び使用料の領収証書(以下「許可書等」という。)を携帯していなければならない。

2 使用者は,規程第17条に定める講堂設備操作等担当者又は本学職員から許可書等の提示を求められた場合は,速やかに提示しなければならない。

3 規程第6条第1項により担当課長及び使用者は,講堂の使用に際しての鍵の開閉及び使用中の鍵の保管の責任を負うものとする。

(講堂設備操作等担当者の任務)

第7条 講堂設備操作等担当者は,規程第14条第2項及び規程第17条に規定するもののほか,使用者に対して,講堂の使用に際しての必要な知識の提供及び鍵の受渡し等の業務に従事するものとする。

(担当者の配置等)

第8条 各課に2人以上の講堂設備操作等担当者を配置するものとする。

2 各課長は,年度当初に講堂設備操作等担当者を定め,環境マネジメント課長に報告するものとする。

3 講堂設備操作等担当者が年度途中において交替した場合は,速やかに環境マネジメント課長に報告するものとする。

(講習会等)

第9条 講堂の施設等の円滑な運用を図るため,講堂設備操作等担当者等を対象に,その操作等に関する講習会を必要に応じ開催するものとする。

2 講習会は,総務部財務課及び総務部環境マネジメント課が担当する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この細則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この細則は,平成29年7月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学講堂使用細則

平成16年4月1日 細則第32号

(平成29年7月1日施行)