○国立大学法人兵庫教育大学の体育施設を使用許可する場合の細則

平成16年4月1日

細則第33号

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の体育施設をその用途又は目的を妨げない限度において,一時的に使用させる場合の取扱いについては,国立大学法人兵庫教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第65号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則で体育施設とは,次に掲げるものをいう。

地区

体育施設

嬉野台地区

体育館,武道場,陸上競技場,野球場,ソフトボール場,ラグビー・サッカー場,和弓場,洋弓場,テニスコート

山国地区

附属小学校の体育館,運動場及びプール

附属中学校の体育館,運動場,プール及びテニスコート

(体育施設の使用)

第3条 本学の運営に支障がないと認める場合で,次の各号のいずれかに掲げるものが主催して体育活動を行うときに限り,学長は,体育施設を一時的に使用を許可することができる。

(1) 国及び地方公共団体等

(2) 学校

(3) 法人,団体又は個人で,学長が適当と認めたもの

(使用日時)

第4条 前条の規定に基づく体育施設の使用許可は,8月10日から16日及び12月28日から1月4日までの間を除き,次の各号に掲げる日及び時間の範囲内において1時間単位で与えるものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。

(1) 嬉野台地区 国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第28条に規定する休業日の9時から17時まで

(使用手続)

第5条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,原則として,使用日の10日前までに別記第1号様式による「体育施設使用許可申請書」を総務部環境マネジメント課プロパティマネジメントチーム(山国地区にあっては,教育研究支援部学務課附属学校チーム)に提出し,学長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は,別に定める体育施設使用料を,指定期日までに納付しなければならない。

(使用許可)

第7条 学長は,第5条の規定による申請を許可するときは,別記第2号様式による「体育施設使用許可書」を使用者に交付するものとする。

(使用許可の条件)

第8条 学長は,体育施設の使用を許可するに当たっては,前条に規定する「体育施設使用許可書」に条件を付して許可するものとする。

(法令等の準用)

第9条 この細則の実施に関しては,国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準(昭和33年蔵管第1号)を準用する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日)

この細則は,平成27年12月21日から施行する。

(平成30年6月29日)

この細則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この細則は,令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月15日)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月22日)

この細則は,令和6年9月1日から施行する。

画像

画像画像

国立大学法人兵庫教育大学の体育施設を使用許可する場合の細則

平成16年4月1日 細則第33号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 細則第33号
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成27年12月21日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和4年3月15日 種別なし
令和6年7月22日 種別なし