○兵庫教育大学附属小学校校則
校則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 修業年限(第4条)
第3章 教育活動(第5条―第11条)
第4章 入学,編入学及び転入学(第12条―第17条)
第5章 休学及び出席停止等(第18条―第22条)
第6章 学習の評価,課程修了の認定及び卒業(第23条―第25条)
第7章 賞罰(第26条・第27条)
第8章 学年,学期及び休業日(第28条―第31条)
第9章 転校及び退学(第32条・第33条)
第10章 組織等(第34条―第42条)
第11章 職員会議(第43条・第44条)
第12章 学校運営協議会(第45条)
第13章 学校評価(第46条―第50条)
第14章 検定料(第51条)
第15章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は,国立大学法人兵庫教育大学学則第15条に基づき,兵庫教育大学附属小学校(以下「本校」という。)の管理運営に関し,関係法令及びこれに基づく規定するもののほか,必要な事項を定め,円滑で効果的な学校運営の推進を図ることを目的とする。
(附属小学校の目的)
第2条 本校は,児童の心身の発達に応じて初等普通教育を施すとともに,兵庫教育大学における児童の教育に関する研究に協力し,かつ,兵庫教育大学の計画に従い学生の教育実習の実施に協力することを目的とする。
(児童標準定員等)
第3条 本校の児童標準定員及び学級数は,次のとおりとする。
標準入学定員 | 標準総定員 | 学級数 |
75人 | 450人 | 18学級 |
第2章 修業年限
(修業年限)
第4条 修業年限は,6年とする。
第3章 教育活動
(学校経営計画)
第5条 校長は毎年度,教育活動その他学校運営に関する学校経営計画を策定し,これを実施しなければならない。
2 校長は,学校経営計画を策定したときは,学長に報告するとともに,これを公表しなければならない。
3 学校経営計画に関し必要な事項は,別に定める。
(教育課程)
第6条 教育課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の法令並びにこれらに基づく小学校学習指導要領に基づき,校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には,次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数
(3) 各教科授業時数の配当
(4) 学校行事
(教育課程の報告)
第7条 校長は,前条の教育課程について,毎年度当初に学長に報告しなければならない。
2 校長は,教育課程の実施に関する状況を毎年度末までに学長に報告するものとする。
3 教育課程について必要な事項は,別に定める。
(教科用図書等)
第8条 本校において使用する教科用図書(以下「教科書」という。)は,校長が採択する。
2 校長は,教科書の採択をした場合は,すみやかにその結果を学長に報告するものとする。
3 校長は,学校教育活動において使用する教科書以外の教材の選定をすることができる。
(学校いじめ防止基本方針)
第9条 校長は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法律」という。)第13条の規定に基づき,本校の実情に応じたいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。
2 校長は,いじめ防止基本方針を定め又は改定したときは,学長に報告するとともに,これを公表しなければならない。
3 いじめ防止に関し必要な事項は,別に定める。
(学校安全計画等)
第10条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき,学校安全計画,危機管理対応マニュアル及び学校保健計画(以下「学校安全計画等」という。)を策定し,これを実施しなければならない。
2 校長は,学校安全計画等を策定したときは,学長に報告しなければならない。
3 学校安全計画等に関し必要な事項は,別に定める。
(修学旅行及び校外行事)
第11条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する校外行事を実施するときは,実施計画書を添えて,あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,行き先が海外であるものについては,事前に学長の承認を受けなければならない。
第4章 入学,編入学及び転入学
(入学時期)
第12条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第13条 本校に入学することができる者は,6歳に達した者で,本校所定の通学区域内に保護者(学齢児童に対し親権を行う者,親権を行う者がいないときは,後見人をいう。以下において同じ。)と同居し,かつ,そこを生活の本拠とするものとする。
2 前項の通学区域その他必要な事項は,別に定める。
(入学出願)
第14条 本校に入学を志願する者は,別に定めるところにより入学願書及びその他の書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第15条 前条の入学志願者に対しては,別に定めるところにより選抜を行う。
(入学手続,入学許可)
第16条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は,別に定めるところにより所定の期日までに所定の書類を提出しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(編入学,転入学)
第17条 本校に編入学又は転入学を志願する者があるときは,校長は,定員の欠員状況等により相当学年に編入学又は転入学を許可することができる。
2 前4条の規定は,編入学及び転入学の場合に準用する。
3 編入学及び転入学に関する事項は別に定める。
第5章 休学及び出席停止等
(休学)
第18条 疾病その他特別の理由により,引き続き3月以上修学することができない者は,校長の許可を得て休学することができる。
2 校長は,疾病のため修学することが不適当と認められる者に対しては,休学を命ずることができる。
(復学)
第19条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,校長の許可を得て復学することができる。
(出席停止)
第20条 校長は,次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは,学長の承認を得て,その保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
第21条 校長は,児童が学校保健安全法第19条の規定に該当するとき,又は児童の健康上必要があると認めるときは,その者の出席停止を命ずることができる。
2 前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第22条 校長は,児童の傷害,死亡,感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,直ちにその事情を学長に連絡し,速やかに文書をもって報告しなければならない。
第6章 学習の評価,課程修了の認定及び卒業
(学習の評価)
第23条 学習の評価に関する基準及びその方法は,別に定める。
(課程修了の認定)
第24条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
(卒業)
第25条 本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定する。
2 校長は,前項の規定により卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。
第7章 賞罰
(表彰)
第26条 表彰に価する行為があった児童は,校長が表彰する。
(懲戒)
第27条 本校の規則に違反し,又は本校の児童として本分に反する行為をした者は,校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,訓告とする。
3 校長及び教員は,児童に懲戒を加えるに当たっては,児童の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
4 懲戒の処分を行うときは,校長は,あらかじめ学長の承認を受けなければならない。
第8章 学年,学期及び休業日
(学年)
第28条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第29条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第30条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春期休業日 3月25日から4月7日まで
(4) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
2 校長は,前項の休業日を臨時に変更し,又は臨時の休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しなければならない。
(臨時休業日)
第31条 校長は,非常変災その他急迫の事情があるとき(第3項に規定する場合を除く。)は,臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は,前項の規定によって授業を行わなかったときは,速やかに学長に報告しなければならない。
3 学長は,学校保健安全法第20条に規定する感染症予防上必要があるときは,臨時に学校の全部又は一部の授業を行わないことができる。
第9章 転校及び退学
(転校)
第32条 転校しようとする者は,校長の許可を受けなければならない。
2 保護者が,第13条に規定する本校所定の通学区域以外に居住することになったときは,転校するものとする。
(退学)
第33条 校長は,就学義務の猶予又は免除若しくは特別な事由があると認められる者については,退学を認めることができる。
第10章 組織等
(職員)
第34条 本校の職員の種類は,校長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び事務職員とする。
(校長)
第35条 前条に規定する校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条又は第22条に規定する者をもって充てる。
2 校長の選考については,別に定める。
3 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
(副校長)
第36条 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に定める校長の職務のうち,学長があらかじめ定める範囲内においてその職務の一部を処理する。また,同法第37条第7項に定める教頭の職務を行う。
3 副校長は,校長に事故があるときは校長の職務を代理し,校長が欠けたときは校長の職務を行う。
(主幹教諭)
第37条 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童の教育をつかさどる。
(教諭)
第38条 教諭は,児童の教育をつかさどる。
(養護教諭)
第39条 養護教諭は,児童の養護をつかさどる。
(栄養教諭)
第40条 栄養教諭は,児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(事務職員)
第41条 事務職員は,教育研究支援部学務課の職員をもって充てる。
2 事務職員は,学務課長の委任を受けた範囲において,校長の監督を受け,事務に従事する。
(主任等)
第42条 本校の調和のとれた学校運営を行うため,教務主任,学年主任,保健主事を置く。
2 校長は,前項に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
3 本校の学校図書館の専門的職務を掌らせるため,司書教諭を置く。
4 前3項に規定する主任等は,校長が文書をもって命ずる。校長が主任等を命じ,又は免じたときは,直ちに学長に報告しなければならない。
第11章 職員会議
(趣旨)
第43条 職員間において意見の交換を行い,共通理解の促進を図り,校長の職務の円滑な執行に資するため,学校教育法施行規則の規定に基づき,職員会議を置くことができる。
(会議)
第44条 校長は,職員会議を招集し,主宰する。
第12章 学校運営協議会
(学校運営協議会)
第45条 本校,兵庫教育大学附属幼稚園及び兵庫教育大学附属中学校(以下「附属学校」という。)に,附属学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,学校運営協議会を置く。
2 前項の学校運営協議会について必要な事項は,別に定める。
第13章 学校評価
2 前項の学校評価について必要な事項は,別に定める。
(自己評価)
第47条 本校は,本校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては,本校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第48条 本校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた本校児童の保護者その他の本校関係者(本校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
(第三者評価)
第49条 本校は,前2条に規定する評価に加え,学校評価全体を充実する観点から,本校と直接の関係を有しない第三者による評価を行い,本校の優れた取組や今後の学校運営の改善につなげるための課題や改善の方向性等を得るよう努めるものとする。
第14章 検定料
(検定料)
第51条 検定料の額及び徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
2 納付した検定料は,返還しない。
第15章 雑則
(その他)
第52条 この校則に定めるもののほか,本校の組織及び運営に関する事項は,学長の承認を得て行う。
附則
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日)
この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月9日)
この校則は,平成20年10月9日から施行する。
附則(平成20年12月19日)
この校則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この校則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日)
この校則は,平成21年10月19日から施行する。
附則(平成24年3月22日)
1 この校則は,平成24年4月1日から施行する。
2 本校の標準総定員は,改正後の兵庫教育大学附属小学校校則第2条の規定にかかわらず,平成24年度から平成28年度までは,次の表のとおりとする。
年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
標準総定員 | 705人 | 690人 | 675人 | 660人 | 645人 |
附則(平成27年3月26日)
この校則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この校則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日)
この校則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日)
1 この校則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第45条については令和5年3月1日から施行する。
2 本校の標準総定員は,改正後の兵庫教育大学附属小学校校則第3条の規定にかかわらず,令和5年度から令和9年度までは,次の表のとおりとする。
年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
標準総定員 | 600人 | 570人 | 540人 | 510人 | 480人 |
附則(令和5年3月22日)
この校則は,令和5年4月1日から施行する。