○国立大学法人兵庫教育大学公的研究費不正防止推進室設置要項

平成19年10月10日

学長裁定

第1 趣旨

この要項は,国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程(平成19年規程第10号。以下「規程」という。)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学公的研究費不正防止推進室(以下「不正防止推進室」という。)の組織及び業務等について必要な事項を定める。

第2 組織

不正防止推進室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 室員

第3 室長

1 室長は,規程第5条に定める統括管理責任者をもって充てる。

2 室長は,不正防止推進室の業務を統括する。

第4 室員

1 室員は,次の者をもって充てる。

(1) 規程第6条に定めるコンプライアンス推進責任者

(2) 専攻長

(3) 総務部長

(4) 教育研究支援部長

(5) 財務課長

(6) 研究推進課長

(7) その他学長が必要とする者

2 室員は,不正防止推進室の業務を処理する。

第5 運営会議

1 不正防止推進室の業務運営に関する事項を審議するため,不正防止推進室に運営会議を置く。

2 運営会議は,室長及び室員で構成する。

3 運営会議に議長を置き,室長をもって充てる。

4 議長は,必要に応じて運営会議を招集し,これを主宰する。

第6 業務

不正防止推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 公的研究費の運営・管理に係る実態の把握・検証に関すること。

(2) 不正発生要因の把握及び不正発生要因に対する改善策に関すること。

(3) 適切なチェック体制の構築や学内のルールの統一についての提言に関すること。

(4) 行動規範の策定に関すること。

(5) 不正防止計画の作成,実施及び改善に関すること。

(6) 不正防止計画を具体的に実行するための運用ガイドラインの策定に関すること。

(7) 不正防止に対する実施体制の整備及び自己評価の確認に関すること。

(8) コンプライアンス教育及び啓発活動に関する実施計画の策定・実施及び改善に関すること。

(9) 公的研究費の不正使用に係る調査等に関すること。

(10) その他不正防止の推進に必要な事項に関すること。

第7 事務

不正防止推進室に関する事務は,関係部課の協力を得て教育研究支援部研究推進課が処理する。

第8 雑則

この要項に定めるもののほか,不正防止推進室の運営等について必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成19年10月10日から施行する。

(平成23年3月14日)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日)

この要項は,平成27年3月11日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要項は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学公的研究費不正防止推進室設置要項

平成19年10月10日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成19年10月10日 学長裁定
平成23年3月14日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし