○国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程
平成19年10月10日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における公的研究費の適正な運営・管理について,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 公的研究費の運営・管理については,他の関係法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「公的研究費」とは,学内予算で措置された研究費並びに外部機関から受入れ又は本学に経理を委任された研究費をいう。
(2) 「研究者」とは,公的研究費により研究・教育を行う役員及び教職員並びにその他本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(3) 「職員」とは,公的研究費の運営・管理に関わる事務職員(非常勤職員及び派遣職員を含む。)をいう。
(4) 「構成員」とは,研究者及び職員をいう。
(5) 「不正」とは,故意又は重大な過失による,公的研究費の他の用途への使用又は法令,本学の関係規則等並びに競争的資金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反した使用をいう。
(6) 「コンプライアンス教育」とは,不正を事前に防止するために,構成員が遵守すべき規範及び公的研究費に関するルール等を理解させることを目的として本学が実施する教育をいう。
(7) 「啓発活動」とは,不正を起こさせない組織風土を形成するために,不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として本学が実施する諸活動全般をいう。
(最高管理責任者)
第4条 本学全体を統括し,公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
(統括管理責任者)
第5条 最高管理責任者を補佐し,公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事,副学長又は事務局長をもって充てる。
2 統括管理責任者は,基本方針に基づき,本学全体の具体的な不正防止対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 統括管理責任者の指示の下,不正防止対策を推進する責任と権限を持つ者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 不正防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) コンプライアンス教育及び啓発活動を実施する。
(3) 構成員が適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。
(事務処理手続等の明示)
第7条 最高管理責任者は,公的研究費に係る事務処理手続要領及びその根拠となる規程等を構成員に明確かつ明瞭に示し,構成員はこれらの熟知に努めなければならない。
(職務権限)
第8条 公的研究費の事務処理に関わる権限と責任は,国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号)等の定めるところによる。
(行動規範)
第9条 最高管理責任者は,公的研究費の適正な使用を図るため,構成員が遵守すべき行動規範を定め,周知しなければならない。
(構成員の責務)
第10条 構成員は,公的研究費を適正に使用するとともに,不正を行ってはならない。
2 構成員は,この規程及び関係法令等を遵守するとともに,コンプライアンス推進責任者の指示に従わなければならない。
3 構成員は,コンプライアンス教育を受講するとともに,啓発活動に参加しなければならない。
4 構成員は,最高管理責任者に対し,別に定める誓約書を提出しなければならない。
5 前項の誓約書を提出しない構成員は,公的研究費に係る申請を行い,公的研究費の運営・管理に関わることができない。
(コンプライアンス教育・啓発活動)
第11条 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者が策定するコンプライアンス教育実施計画に基づき,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督するものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者が策定する啓発活動実施計画に基づき,啓発活動を実施するものとする。
3 コンプライアンス教育及び啓発活動の実施について必要な事項は,国立大学法人兵庫教育大学におけるコンプライアンス教育に関する細則(平成30年細則第2号)に定めるところによる。
(不正防止計画の策定)
第12条 統括管理責任者は,基本方針に基づき,不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定しなければならない。
2 最高管理責任者は,率先して不正防止に対応することを学内外に表明するとともに,自ら不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。
(不正防止推進室の設置)
第13条 本学に,不正防止を推進するとともに,不正事案に対応するため,最高管理責任者の下に,国立大学法人兵庫教育大学公的研究費不正防止推進室(以下「不正防止推進室」という。)を置く。
2 前項の不正防止推進室の組織及び業務等について必要な事項は,国立大学法人兵庫教育大学公的研究費不正防止推進室設置要項(平成19年10月10日学長裁定)に定めるところによる。
(不正に係る通報,調査,措置等)
第14条 不正に係る通報,調査,措置等について必要な事項は,国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の不正に係る調査等に関する取扱要項(平成20年1月16日学長裁定)に定めるところによる。
(公的研究費の適正管理等)
第15条 公的研究費の適正な予算執行のため,統括管理責任者は,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 研究者と業者の癒着防止対策に関すること。
(2) 予算の執行状況及び研究計画の遂行状況の検証に関すること。
(3) 実効性のある発注・検収システムの構築・運用に関すること。
(4) 支出根拠の実態把握及び明確化に関すること。
(5) 非常勤雇用者の雇用管理に関すること。
(6) 換金性の高い物品の管理に関すること。
(7) 研究者の出張計画の実行状況等の把握・確認に関すること。
2 不正な取引に関与した業者に対する取引停止等の処分については,国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程(平成16年規程第71号)及び国立大学法人兵庫教育大学における物品供給等契約に係る取引停止等の取扱要項(平成19年10月10日学長裁定)の定めるところによる。
(通報窓口)
第16条 学内外からの不正に関する通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を教育研究支援部研究推進課に設置する。
2 最高管理責任者は,通報窓口の場所,連絡先,通報の方法その他必要な事項を公表するものとする。
(相談窓口)
第17条 効率的な研究の遂行を適切に支援するため,事務処理手続及び公的研究費の使用等に関する学内外からの相談を受け付ける窓口を置く。
2 前項の窓口について必要な事項は,別に定める。
(不正防止の取組等の公表)
第18条 最高管理責任者は,不正防止への取組に関する本学の方針等を公表するものとする。
(モニタリング及び監査体制)
第19条 最高管理責任者は,公的研究費の適正な運営・管理のため,モニタリング及び監査が有効に機能する体制を整備しなければならない。
2 公的研究費の運営・管理に関する監査を実施する機関として,監査室をもって充てる。
3 監査室は,次の各号に掲げる事項に留意して監査を実施するものとする。
(1) 会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか,公的研究費の運営・管理体制の不備について検証すること。
(2) 不正防止推進室と連携し,不正発生要因に応じた内部監査を実施すること。
(3) 監事及び会計監査人との連携を強化すること。
4 監事は,不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について確認し,意見を述べる。
(事務)
第20条 公的研究費の適正な運営・管理に関する事務は,関係部課の協力を得て教育研究支援部研究推進課が処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,公的研究費の適正な運営・管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年10月10日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規程は,平成27年3月11日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日)
この規程は,平成29年11月8日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。