○国立大学法人兵庫教育大学入札及び契約保証金等取扱要領
平成30年11月29日
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における入札保証金,契約保証金及び有価証券並びに保険証書の取扱いについては,国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年4月1日規則第18号。以下「会計規則」という。)及び国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程(平成16年4月1日規程第71号。以下「取扱規程」という。)等で定めるもののほか,この要領の定めるところによる。
(1) 契約担当役
会計規則第5条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。
(2) 出納命令役
会計規則第5条第1項第2号に規定する出納命令役をいう。
(3) 出納役
会計規則第5条第1項第3号に規定する出納役をいう。
(入札保証金の納付)
第3条 契約担当役は,入札保証金を納めさせる場合は,当該入札に加わろうとする者(以下「競争加入者」という。)にその見積金額の100分の5以上の現金に入札保証金納付書(第1号様式)を添えて,出納役に提出させ,又は入札保証金に代わる担保を提供させなければならない。
3 契約担当役は,入札保証金の納付に代わる担保が,別表1のア~カに掲げる有価証券であるときは,競争加入者に,当該有価証券に質権設定の登録手続きをさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添えて出納役に提出させなければならない。
4 契約担当役は,入札保証金の納付に代わる担保が,別表1のケの定期預金債権であるときは,競争加入者に,質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添えて出納役に提出させなければならない。
5 契約担当役は,入札保証金の納付に代わる担保が,別表1のコの保証であるときは,競争加入者に,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添えて出納役に提出させなければならない。
7 契約担当役は,競争加入者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該入札に係る保険証券を出納役に提出させなければならない。
8 契約担当役は,前各項の入札保証金を納めさせる場合は,当該公告の写の欄外に次のとおり付記し,押印のうえ,出納役に送付する。
「
本写のとおり公告したので通知する。 年 月 日 契約担当役 出納役 殿 |
」
(契約保証金の納付)
第4条 契約担当役は,契約の相手方に,契約保証金を納めさせる場合は,契約書の取り交わしと同時に当該落札者に契約金額の100分の10(契約書に金額を明示すること。)以上の現金に契約保証金納付書(第2号様式)を添えて,出納役に提出させなければならない。
2 契約担当役は,契約保証金の納付に代わる担保が,公共工事履行保証証券であるときは,契約の相手方に,当該証券を出納役に提出させなければならない。
3 契約担当役は,契約保証金の納付に代わる担保が,履行保証保険であるときは,契約の相手方に,当該証券を出納役に提出させなければならない。
4 契約担当役は,前各項いずれかの納付前に契約保証金納付書等の呈示を求め,当該保証金等が適正な金額であるかどうか調査しなければならない。
(受入)
第6条 出納役は,入札保証金若しくは契約保証金(以下「保証金」という。)又はこれらに代わる担保の提出があったときは,受入れのうえ,次の手続きをとらなければならない。
2 出納役は,保証金が現金であるときは,入札保証金等領収証書(第3号様式)の一片の領収証書を納付者に交付し,残りの一片の領収済通知書は,契約担当役に送付する。
4 出納役は,保証金に代わる担保が登録された国債又は地方債の登録済通知書又は登録済書であるときは,有価証券受領証書の一片の受領証書を納付者に交付し,残りの一片の受領済通知書は,契約担当役に送付する。
5 出納役は,保証金に代わる担保が別表1のケに掲げる定期預金債権であるときは,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を保管する。
6 出納役は,保証金に代わる担保が別表1のコに掲げる保証であるときは,当該保証を証する書面を保管する。
7 出納役は,保証金に代わる担保が,公共工事履行保証証券に係る証券であるときは,当該証券を保管する。
8 出納役は,保証金に代わる担保が,履行保証保険に係る証券であるときは,当該使用権を保管する。
(還付手続)
第8条 入札保証金は,落札しない者に対しては,即時に還付し,落札者に対しては,契約書の取り交わし及び契約保証金の納付手続を終了したときこれを還付する。
2 契約保証金は,契約の相手方が契約の履行を完了し,当該目的物の引き渡しを完了したときにこれを還付する。
(払渡)
第9条 出納役は,第8により入札参加者又は契約の相手方により保証金の還付請求をうけたときは,次の事項を調査のうえ,入札保証金等領収証書又は有価証券受領証書と引きかえに払渡しをしなければならない。
(1) 入札保証金等領収証書又は有価証券受領証書の記名押印は適正であること
(2) 印鑑が入札保証金納付書又は契約保証金納付書と同一であること
(3) 記載金額又は,記載された証券の内容が入札保証金納付書又は契約保証金納付書と同一であること
(4) 契約担当役の証明があること
(帰属)
第10条 契約担当役は,落札者が契約書の取り交わしをしないとき及び契約保証金の納付手続をしないとき又は契約の相手方がその業務を履行しないときは,遅滞なく当該保証金の本学への帰属についてその経緯を具体的に記載した書面を出納命令役に送付し,通知に替える。
2 契約担当役は,出納役に,入札保証金又は契約保証金(以下「入札保証金等」という。)に係る保管金を収納する旨の依頼書(第6号様式)を提出する。
5 契約担当役は,入札保証金等の納付に代わる担保が,公共工事履行保証証券又は,履行保証保険であるときは,請求金額の欄に違約金の金額(ただし,保証金額又は,保険金額が違約金の金額未満の場合は保証金額又は,保険金額)を記載した保証金(保険金)請求書と解除通知又はそれに準ずる書面の写し及び公共工事履行保証証券又は,履行保証保険に係る証券を保険会社に提出するとともに出納命令役に債権発生の通知を行う。
(納入)
第11条 出納役は,出納命令役からの銀行振込依頼書により,これに現金を添えて納入する。
2 出納役は,契約担当役からの入札保証金等に代わる保管有価証券が本学へ帰属した旨の通知書を受領したときは,出納命令役に報告し取扱いについての指示を受ける。
2 出納役は,保険証書受払簿(第11号様式)を備え,その受払を明確にしなければならない。
附則
この要領は,平成30年11月29日に制定し,平成30年11月1日から適用する。
別表第1
区分 | 種類 | 価値 |
ア | 国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。) | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。) | 債権金額 |
カ | 契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(昭和29年法律195号第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における割引率によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |