○兵庫教育大学における自動二輪車又は原動機付自転車の車両入構管理に関する取扱要項
令和2年2月27日
事務局長裁定
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学生が自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)を使用して本学の嬉野台地区構内(以下「構内」という。)に入構することに関する取扱いについては,国立大学法人兵庫教育大学車両入構管理規程(平成29年10月10日規程第5号。以下「管理規程」という。)等で定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
第3条 前条の場合において,入構許可証管理台帳に発行した入構許可証の記載事項を記載するほか,発行形態を記載することとする。
(遵守事項)
第4条 シール形態の入構許可証の発行を受ける者は管理規程第15条に規定する遵守事項のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動二輪車等は,所定の駐輪場に駐輪すること
(2) 交付を受けた入構許可証は,可能な限り,車体の左側後方の確認しやすい位置に貼付すること
(適用除外)
第5条 この要項は役職員及び学外者には適用しない。
附則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。