○兵庫教育大学内地研究員取扱規程
平成16年4月1日
規程第79号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内地研究員の受入(第2条―第13条)
第3章 内地研究員の派遣(第14条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学及び国立高等専門学校の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手に対し,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させるために内地研究員として兵庫教育大学(以下「本学」という。)に受入れる場合及び本学の教員を内地研究員として他の国立大学に派遣する場合の取扱いについて定めるものとする。
第2章 内地研究員の受入
(受入の許可)
第2条 内地研究員の受入れは,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,その所属する他の国立大学又は国立高等専門学校の長からの願出に基づき部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長の申出により,学長が教育研究評議会の議を経て許可する。
(受入の承諾)
第3条 学長は,内地研究員の受入れを決定したときは,派遣学校の長及び受入部局等の長にその旨通知するものとする。
(研究費の徴収)
第4条 内地研究員の受入れを決定したときは,派遣学校の長に対し,研究費を請求するものとする。
(研究費)
第5条 内地研究員の研究費は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
2 内地研究員の研究内容等により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合においては,あらかじめ,派遣学校の長と受入学校の長が協議して,その額を別に定めることができる。
3 既納の研究費は返付しない。
(受入れの取消し)
第6条 研究料を指定の期日までに納めないときは,受入れの承認を取消すものとする。
(研究期間)
第7条 内地研究員の研究期間は,6ケ月以上1年以内とし,その期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情のある場合には,研究期間を短縮することができる。
(指導教員)
第8条 内地研究員は,研究の目的及び内容を考慮し,部局等の長の定めた教員の指導のもとに研究を行うものとする。
(施設等の利用)
第9条 内地研究員は,部局等の長の承認を得て,その施設及び設備を利用することができる。
(研究の中断)
第10条 内地研究員が,研究期間中やむを得ない理由により,研究を中断する場合には,ただちにその理由を受入れ部局等の長に届け出なければならない。
2 前項により研究を中断する場合は,部局等の長は,学長にその旨報告するものとする。
3 学長は,研究の中断を必要と認めた場合には研究の中断を決定するものとする。
(研究の中止)
第11条 指導教員は,内地研究員が研究を継続することが困難又は不適当と認めるときは,受入れ部局等の長に申し出なければならない。
2 前項により研究を中止する場合は,部局等の長は,その旨学長に報告するものとする。
3 学長は,研究の中止を必要と認めた場合は,その旨派遣学校の長に通知するものとする。
(研究証明書の交付)
第12条 内地研究員が,その研究事項等について証明を願い出たときは,学長は,研究証明書を交付する。
(規則の遵守)
第13条 内地研究員は,本学の規則等を守らなければならない。
第3章 内地研究員の派遣
(派遣の許可)
第14条 内地研究員の派遣は,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,その所属する部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長の申出により,学長が教育研究評議会の議を経て許可する。
2 部局等の長は,あらかじめ内地研究員の派遣について,受入先の国立大学から,その承諾を得るものとする。
3 特別の事情がある場合は,国立大学以外の大学,研究所,その他の研究機関とすることができる。
4 本学からの内地研究員の派遣に係る研究費及び旅費については,派遣する部局等において負担するものとする。
(派遣の承諾)
第15条 学長は,内地研究員の派遣を決定したときは,内地研究員となる教員にその旨通知するものとする。
(研究費の支払)
第16条 本学は,受入先の国立大学の定めるところにより,内地研究員の研究費を支払うものとする。
2 内地研究員の研究内容等により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合には,あらかじめ,学長と受入機関の長が協議するものとする。
(研究期間)
第17条 内地研究員の研究期間は,6か月以上1年以内とし,その期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情のある場合には,研究期間を短縮することができる。
(研究方法)
第18条 内地研究員は,受入先の国立大学において指導教員のもとに,当該受入学校の施設,設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究の開始)
第19条 内地研究員は,研究開始の日に別に定める研究開始届を学長に提出するものとする。
(研究の中断)
第20条 内地研究員は,研究期間中,研究を中断したときは,ただちにその理由を付して部局等の長を経由して学長に報告するものとする。
2 研究中断期間中の旅費は,支給しないものとする。
(研究の中止)
第21条 学長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合は,その旨受入先の国立大学の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第22条 内地研究員は,研究期間が終了したときは,ただちに別に定める研究終了届及び研究成果報告書を学長に提出するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,内地研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。