○兵庫教育大学受託研究員等取扱規程
平成16年4月1日
規程第80号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における受託研究員等の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,受託研究員等とは,民間会社等からの委託に基づき本学において研究に従事する者をいい,民間会社等の現職技術者又は研究者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文に定める大学院に入学することのできる者又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者で,次に掲げる者をいう。
(1) 一般の受託研究員
(2) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員
(3) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
(4) 農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員
(5) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく特別研究員
(受入れの許可)
第3条 受託研究員等の受入れは,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長の申出に基づき,学長が教育研究評議会の議を経て許可する。
2 第2条第5号に規定する特別研究員の研究期間は,当該実施要項の定めるところによる。
(指導教員)
第5条 受託研究員等に対しては,研究の目的及び内容を考慮し,指導教員を定める。
(研究料等)
第6条 第2条第1号から第4号までに規定する受託研究員の研究料等は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
2 第2条第5号に規定する特別研究員の研究料は,当該実施要項の定めるところによる。
(施設等の利用)
第7条 受託研究員等は,部局等の長の承認を得て,その施設及び設備を利用することができる。
(研究証明書の交付)
第8条 受託研究員等が,その研究事項等について証明を願い出たときは,学長は,研究証明書を交付する。
(規則の遵守)
第9条 受託研究員等は,本学の規則等を守らなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,受託研究員等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。