○兵庫教育大学受託研修員取扱規程
平成16年4月1日
規程第81号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における受託研修員の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,受託研修員とは,次に掲げる者で教授研修能力を向上させるため本学において研究に従事する者をいう。
(1) 国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の教員
(2) 私立学校,専修学校,公立高等専門学校及び公立大学法人の教員
(3) 独立行政法人教員研修センターが行う教職員派遣研修により本学に派遣される教員
(4) 外国人受託研修員制度実施要項(昭和49年3月18日文部大臣裁定)に基づく外国人受託研修員
(受入れの許可)
第3条 受託研修員の受入れは,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長の申出に基づき,学長が,教育研究評議会の議を経て許可する。
2 第2条第4号に規定する受託研修員の研究期間は,当該実施要項の定めるところによる。
(指導教員)
第5条 受託研修員に対しては,研究の目的及び内容を考慮し,指導教員を定める。
(研究料)
第6条 第2条第1号に掲げる受託研修員の研究料は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号。以下「費用規程」という。)の内地研究員の研究料についての定めを準用する。
3 第2条第4号に掲げる受託研修員の研究料は,当該実施要項の定めるところによる。
(施設等の利用)
第7条 受託研修員は,部局等の長の承認を得て,その施設及び設備を利用することができる。
(研究証明書の交付)
第8条 受託研修員が,その研究事項について証明を願い出たときは,学長は,研究証明書を交付する。
(規則の遵守)
第9条 受託研修員は,本学の規則等を守らなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,受託研修員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。