○兵庫教育大学中国人材育成事業研修員取扱規程
平成18年3月8日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における中国人材育成事業研修員の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,中国人材育成事業研修員とは,中国内陸部を中心とした地域における高等教育の質の向上に寄与するため,中国政府が独立行政法人国際協力機構の支援の下に実施している中国人材育成事業に基づき,研修を目的として派遣される者(以下「研修員」という。)をいう。
(申請及び許可等)
第3条 研修員を派遣しようとする大学(以下「派遣大学」という。)の責任者又は研修を受けようとする者は,所定の申請書等により,研修開始の3か月前までに学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の規定による申請があったときは,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,関係の部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長と協議の上,これを許可し,教育研究評議会に報告するものとする。
(研修方法)
第4条 部局等の長は,研修員の研修目的及び研修内容を考慮し,当該研修員の指導教員を定め,適切な指導を行わせるものとする。
2 学長は,必要に応じ研修員に対し支援を行うものとする。
(研修期間)
第5条 研修員の研修期間は,1年以内とする。ただし,研修期間中に,学長が部局等の長の申出により,特別の事情があると認めた場合は,その期間を変更することができる。
(研修料及び徴収方法)
第6条 派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は,研修員の受入れを許可されたときは,研修期間区分に応じ,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところにより,研修期間開始前の本学が指定する日までに,研修料を日本円で納付しなければならない。
2 前項の研修期間区分は,1か月を単位として区分し,1か月に満たない場合は1か月に切り上げるものとする。
3 研修期間の延長により,研修期間区分に変更が生じた場合には,延長後の研修期間区分に応じた研修料を本学の指定する日までに日本円で納付しなければならない。
4 派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者が,納付期限までに研修料を納付しないときは,研修員の受入れの許可を取り消すものとする。
5 既納の研修料は,原則として還付しない。
(施設等の利用)
第7条 研修員は,部局等の長の承認を得て,その施設及び設備を利用することができる。
(証明書の交付)
第8条 研修員が,その研修事項等について証明を願い出たときは,学長は,証明書を交付することができる。
(規則の遵守)
第9条 研修員は,本学の規則等を守らなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日)
この規程は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年3月11日から施行し,平成20年3月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。