○国立大学法人兵庫教育大学における研究倫理教育の基本方針を定める細則
平成29年9月24日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程第3条第2項の規定に基づき,研究倫理教育の基本方針を定める。
(研究倫理教育の実施等)
第2条 研究倫理教育は,不正行為を事前に防止し,公正な研究活動を推進するため,研究者の基本的責任,行動規範,研究活動に関して守るべき作法についての知識や技術を習得・習熟させることを目的とする。
2 研究倫理教育は,公的研究費により研究活動を行っている役員,教職員及び学生その他本学の施設や設備を利用して研究に携わる者を対象とする。
3 研究倫理教育は,次の区分により実施する。ただし,非常勤職員や学外からの共同研究者等については,その権限や責任等を勘案し,リーフレットの配付等により当該者が遵守すべき事項を周知できると判断される場合は,これに代えることができる。
(1) 新任者等研修 採用時又は入学時に実施する。
(2) 定期研修 毎年度,最低1回実施する。
(3) 随時研修 必要に応じて,随時実施する。
4 最高管理責任者は,研究倫理教育の実施にあたっては,コンプライアンス教育等と併せて実施する等,研究者が遵守すべき事項を体系的に理解し,習得できるように配慮するものとする。
(研究倫理教育の見直し等)
第3条 統括管理責任者は,受講状況を把握し,未受講者に受講を促す仕組みを整備しなければならない。
2 統括管理責任者は,理解度を測るためにアンケート等を実施し,研究倫理教育の実施方法等について,必要に応じて,見直しを行うものとする。
附則
この細則は,平成29年9月24日から施行する。
附則(平成31年3月25日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。