○兵庫教育大学における人を対象とする研究に関する倫理細則

令和3年6月9日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,兵庫教育大学における人を対象とする研究に関する倫理規程(平成19年規程第3号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき,委員会における審査手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は,規程において使用する用語の例による。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによる。

(1) 規程第12条第1項に規定する研究計画審査申請書 別記第1号様式

(2) 規程第12条第6項に規定する審査結果通知書 別記第2号様式

(3) 規程第13条第1項に規定する異議申立書 別記第3号様式

(4) 規程第14条第1項に規定する研究計画変更申請書 別記第4号様式

(5) 規程第17条に規定する研究終了(中止)報告書 別記第5号様式

(審査を要する研究)

第4条 規程第12条の規定に基づく審査を要する研究は,次の各号のいずれかに該当する研究とする。

(1) 指針に基づく人を対象とする生命科学・医学系研究

(2) 前号以外の研究のうち,倫理上の問題が生じるおそれがあるもの又は外部機関から委員会の承認を受けることを要請されたもの

(学生等の申請資格)

第5条 学生及び本学と雇用関係にない研究員等からの申請は,申請の対象としない。ただし,前条に該当する研究については,指導教員又は受入教員が研究責任者となって申請することができる。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,委員会における審査手続等について必要な事項は,別に定める。

この細則は,令和3年6月30日から施行する。

(令和4年6月8日)

この細則は,令和4年6月8日から施行する。

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兵庫教育大学における人を対象とする研究に関する倫理細則

令和3年6月9日 細則第1号

(令和4年6月8日施行)