○国立大学法人兵庫教育大学研究成果有体物取扱規程

令和5年2月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における成果有体物の取扱いについて定め、学術研究の促進及び産業利用を通じた社会への還元を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「成果有体物」とは、次のいずれかに該当する学術的又は財産的価値のある有体物(論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。)であり、材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、試作品、モデル品等をいう。

 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの

 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、を得るのに利用されるもの

 又はを創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの

 又はの対象について記録・記載した記録媒体

(2) 「教職員等」とは、本学の役員及び教職員をいう。

(3) 「外部機関等」とは、本学以外の学術研究機関、企業その他の団体及び個人をいう。

(4) 「知的財産管理室」とは、国立大学法人兵庫教育大学職務発明規程(平成17年規程第3号)第25条に規定する国立大学法人兵庫教育大学知的財産管理室をいう。

(帰属)

第3条 成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。

(管理)

第4条 成果有体物の管理は、当該成果有体物を創作又は取得した教職員等が行うものとする。

(届出)

第5条 教職員等は、成果有体物を外部機関等に提供しようとする場合又は外部機関等から成果有体物の提供を受けようとする場合は、速やかにその旨を学長に届け出なければならない。

(提供の決定等)

第6条 学長は、前条の規定による届出を受理したときは、知的財産管理室の意見を聴いた上で、当該成果有体物の提供及び受入れの可否を決定するものとする。

2 学長は、前項の決定を行ったときは、当該教職員等に通知しなければならない。

(契約の締結等)

第7条 学長は、成果有体物の提供を決定したときは、次の各号に定めるところに従い提供するものとする。

(1) 学術研究を目的とする場合

契約の締結等をした上で、原則として無償で提供する。ただし、当該成果有体物の作製及び提供等の経費を当該外部機関等に負担させることができる。

(2) 産業利用を目的とする場合

契約を締結の上、有償で提供する。

2 学長は、成果有体物の受入れを決定したときは、当該外部機関等と契約の締結等をした上で、受領するものとする。

(秘密の保持)

第8条 知的財産管理室の構成員及び関係者は、当該成果有体物の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

(事務)

第9条 この規程に基づく事務処理は、関係各課の協力を得て、教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年2月10日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学研究成果有体物取扱規程

令和5年2月10日 規程第2号

(令和5年2月10日施行)