○兵庫教育大学大学院学校教育研究科担当の認定手続に関する内規
昭和56年12月23日
学長裁定
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程における研究指導体制に関する規則(平成9年規則第5号)第2条に定める主任指導教員及び指導教員の修士課程における研究指導を担当する資格又はその補助を担当する資格(以下「研究科担当」という。)の認定に関しては,この内規の定めるところによる。
2 前項の教員には,現に教員として在職している者のほか,教員として採用することを予定している者を含めて取り扱うことができるものとする。
(1) 研究科の教授 研究科における研究指導が適格と認められる者
(2) 研究科の准教授,講師,助教,特任教授,特任准教授及び客員教授又は客員准教授の称号を付与された非常勤講師 研究科における研究指導の補助が適格と認められる者
2 前項の場合においては,大学院学校教育研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に対する当該教員に係る研究指導担当認定の提案を要しないものとする。
(准教授等の研究指導担当の認定)
第3条 コース長は,准教授,特任教授,特任准教授又は非常勤講師で客員教授若しくは客員准教授の称号を付与された者について,前条第1項第1号に規定する研究科における研究指導を担当させる必要があるときは,コース会議に研究指導担当の適否を諮るものとする。
2 コース長は,前項の規定に基づき研究指導担当を適格と判定したときは,専攻長に対し,その結果を報告するものとする。
3 専攻長は,前項の規定により判定結果の報告を受けたときは,研究科長に対し,研究科担当の認定を申し出るものとする。
4 研究科長は,前項の規定により認定の申出を受け,その内容が適当であると認めるときは,研究科教授会に対し,当該教員に係る研究指導担当の認定を提案するものとする。
(専門職学位課程専任教員の研究指導担当の認定)
第4条 学長が,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第1項に規定する教員以外の専門職学位課程専任教員に研究指導の担当をさせようとする場合の認定の取扱いについては,前条の規定を準用する。この場合において,同条中「准教授,特任教授,特任准教授又は非常勤講師で客員教授若しくは客員准教授の称号を付与された者」とあるのは「専門職学位課程の専任教授又は准教授」と,「コース長」とあるのは「研究指導を担当させようとする修士課程のコース長」と,「専攻長」とあるのは「研究指導を担当させようとする修士課程の専攻長」と読み替えるものとする。学長が,専門職学位課程専任教員を修士課程専任教員に配置換する場合の認定の取扱いについても同様とする。
2 研究指導を担当できる専門職学位課程専任教員は,修士課程において専攻科目を担当する教員に限る。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか,研究科担当の認定について必要な事項は,研究科教授会の議を経て学長が別に定める。
附則
1 この内規は,昭和56年12月23日から施行する。
2 本学大学院学校教育研究科設置に際し,大学設置審議会の教員資格審査を経て,それぞれの授業科目について担当が適格と認められた者については,その判定の結果に従い,この内規による判定を経たものとみなす。
附則(昭和61年5月14日)
この内規は,昭和61年5月14日から施行する。
附則(平成12年1月12日)
この内規は,平成12年1月12日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月7日)
この内規は,平成12年6月7日から施行する。
附則(平成16年2月12日)
この内規は,平成16年2月12日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この内規は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年6月8日)
1 この内規は,平成17年6月8日から施行する。
2 この内規施行の際,すでに研究科担当の判定開始の申出がされている教員に係る判定委員会の構成については,なお従前の例による。
附則(平成18年3月8日)
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人兵庫教育大学の教員の選考及び大学院学校教育研究科担当の認定を併せて行う場合の手続に関する内規(平成16年4月1日学長裁定)及び兵庫教育大学大学院学校教育研究科担当の認定手続に関する申合せ(昭和60年5月8日学長裁定)は,廃止する。
3 この内規施行の際,すでに改正前の規定に基づき研究科担当の判定開始の申出がなされている教員及び研究指導が適格と認められていない研究科の教授に係る認定については,なお従前の例による。
附則(平成18年12月6日)
1 この内規は,平成19年4月1日から施行する。
2 学校指導職専攻及び教育実践高度化専攻に係る第3条の規定の適用については,「コース長」とあるのは「専攻長」と,「コース会議」とあるのは「専攻会議」と読み替えるものとし,同条第2項及び第3項の規定中コース長が行う判定結果の報告に係る部分は,適用しない。
附則(平成20年3月11日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。