○専門職学位課程における教職経験を有する者に係る実習単位の免除に関する申合せ
平成20年3月11日
学長裁定
第1 趣旨
この申合せは,兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程(昭和55年規程第2号。以下「履修規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,専門職学位課程における教職経験を有する者に係る実習により修得する単位(以下「実習単位」という。)の免除の方法等について必要な事項を定める。
第2 対象学生
実習単位の免除を受けることができる者は,次の各号に定める者とする。
(1) 教育実践高度化専攻教育方法・生徒指導マネジメントコース,言語系教科マネジメントコース,社会系教科マネジメントコース,理数系教科マネジメントコース及びグローバル化推進教育リーダーコースの各昼間クラス並びに教育政策リーダーコースに所属する学生で,入学前における幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で通算して3年以上の教職経験を有する者
(2) 教育実践高度化専攻教育方法・生徒指導マネジメントコース,言語系教科マネジメントコース,社会系教科マネジメントコース,理数系教科マネジメントコース,グローバル化推進教育リーダーコース及び授業実践課題探究コースの各フレックスクラスに所属する学生で,入学前における幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で通算して5年以上の教職経験を有する者
(3) 教育実践高度化専攻学校経営コースのフレックスクラスに所属する学生で,学校教育法施行規則第20条に定める「教育に関する職」(学校事務職員や国・自治体の教育行政職員等を含む)を経験した者
(4) 教育実践高度化専攻教育政策リーダーコースに所属する学生で,現に地方教育行政の職に就いている者,または教育機関,官公庁等で10年以上の勤務経験を有する者
第3 免除する単位
教職経験をもって免除することができる実習単位は,履修規程別表第5「5 実習科目」のうち,次の各号に掲げるコースについて当該各号に定める授業科目の単位とする。
(1) 学校経営コース 学校経営専門職インターンシップ(フレックスクラス)及び教育行政専門職インターンシップ(フレックスクラス)
(2) 教育方法・生徒指導マネジメントコース 教育方法・生徒指導に関する基盤実習,教育方法・生徒指導に関する開発改善実習(フレックスクラス)及び学校体験・基盤実習
(3) 言語系教科マネジメントコース 学校教育基盤実習,教科指導力向上実習(フレックスクラス)及び学校体験・基盤実習
(4) 社会系教科マネジメントコース 学校教育基盤実習,教科指導力向上実習(フレックスクラス)及び学校体験・基盤実習
(5) 理数系教科マネジメントコース 学校教育基盤実習,教科指導力向上実習(フレックスクラス)及び学校体験・基盤実習
(6) 教育政策リーダーコース 教育政策トップリーダーインターンシップⅠ(海外教育行政機関),教育政策トップリーダーインターンシップⅡ(自自治体行政機関),教育政策トップリーダーインターンシップⅢ(自自治体教育機関),教育政策トップリーダーインターンシップⅣ(他自治体)及び教育政策トップリーダーインターンシップⅤ(自自治体等発展)のうち10単位を上限とする。
(7) グローバル化推進教育リーダーコース 学校教育基盤実習,グローバル教育実践実習(フレックスクラス),グローバル教育開発実習(フレックスクラス)及び学校体験・基盤実習
(8) 授業実践課題探究コース 学校教育基盤実習及び学校教育開発・改善実習
第4 レポート等の提出
実習単位の免除を受けようとする者は,本学が指定する課題についてのレポート及び実践活動実績に関する資料を提出し,当該レポート等の審査に合格しなければならない。
第5 再入学者の特例
再入学を志願する者又は再入学者のうち,新たに実習単位の免除を申請する者については,出願時又は再入学後1月以内に前項に規定するレポートを提出し,当該レポート等の審査に合格しなければならない。
第6 その他
この申合せにより難い場合は,大学院学校教育研究科教務委員会委員長の判断により措置をする。
附則
この申合せは,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日)
この申合せは,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
1 この申合せは,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成24年2月8日)
1 この申合せは,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成25年1月9日)
1 この申合せは,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日)
1 この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成31年2月21日)
1 この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和2年10月28日)
1 この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日)
1 この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日)
1 この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日)
1 この申合せは,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日)
1 この申合せは,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年10月11日)
1 この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日)
この問合せは,令和6年4月1日から施行する。