○兵庫教育大学大学院学校教育研究科理数系教員養成特別プログラムに関する取扱要項
平成19年9月4日
学長裁定
第1 趣旨
1 この要項は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程(昭和55年規程第2号)第4条の2に規定する理数系教員養成特別プログラムの実施に関し必要な事項を定める。
2 理数系教員養成特別プログラム受講者は,原則として長期履修学生制度を利用するものとし,兵庫教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生に関する取扱要項(平成15年7月9日学長裁定)に定めがある場合を除くほか,この要項の定めるところによる。
第2 申請資格
理数系教員養成特別プログラムの受講を申請することができる者は,大学院学校教育研究科の入学者選抜試験に出願し,教育実践高度化専攻理数系教科マネジメントコースを志願した者とする。
第3 申請
理数系教員養成特別プログラムの受講を申請する者は,別に定める理数系教員養成特別プログラム受講申請書を第2の入学願書出願期間の締切日までに提出しなければならない。
第4 許可
理数系教員養成特別プログラム受講の可否は,第3により申請した者で,大学院学校教育研究科の入学者選抜試験に合格したもののうちから,別に定める審査方法により大学院学校教育研究科入学試験委員会が審査し,学長が許可する。
第5 受講の中止
1 理数系教員養成特別プログラム受講者は,やむを得ず同プログラムの受講を中止することとなった場合は,あらかじめ修学指導教員の承認を得て,別に定める理数系教員養成特別プログラム受講中止申請書を教育研究支援部学務課に提出するものとする。この場合において,同受講中止申請書を提出した時点から理数系教員養成特別プログラムを受講することはできない。
2 長期履修学生制度を利用している者については,前項による受講中止申請を1年次の2月末日までに行う場合は,その申請とともに別に定める長期履修変更申請の手続をとらなければならない。
第6 入学予定者の受講辞退
理数系教員養成特別プログラムの受講が許可された者で,同プログラム受講を辞退する場合は,入学前の2月末日までに教育研究支援部学務課に申し出なければならない。この場合において,長期履修学生制度を利用している者については,別に定める長期履修学生の取消手続をとらなければならない。
第7 細則
この要項に定めるもののほか,理数系教員養成特別プログラムの実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成20年4月1日から実施し,平成20年度入学者に係る申請から適用する。
附則(平成23年3月9日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日)
1 この要項は,平成30年6月25日から施行し,平成31年度入学者に係る申請から適用する。
2 平成31年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。