○兵庫教育大学科目等履修生の選考等に関する申合せ
平成5年2月10日
1 兵庫教育大学科目等履修生規則(以下「科目等履修生規則」という。)第6条に定める入学者の選考については,この申合せの定めによる。
2 科目等履修生規則第3条第1項又は第2項に定める科目等履修生は,次に掲げる委員会において選考の上,学校教育学部教授会又は大学院学校教育研究科教授会の議を経て,学長が許可するものとする。
(1) 学校教育学部科目等履修生選考委員会は,学校教育学部入学試験委員会委員長を委員長(以下「学部科目等履修生選考委員会委員長」という。)とし,次に掲げる者で構成する。
ア 学校教育学部入学試験委員会の委員長及び副委員長
イ 学校教育学部教務委員会副委員長
ウ 学部科目等履修生選考委員会委員長が必要と認めた場合,当該入学志願者の履修科目に係る担当の教員,又は履修科目を開設するグループ及び部門に所属する教員のうち指名した者
(2) 大学院学校教育研究科科目等履修生選考委員会は,大学院学校教育研究科入学試験委員会委員長を委員長(以下「大学院科目等履修生選考委員会委員長」という。)とし,次に掲げる者で構成する。
ア 大学院学校教育研究科入学試験委員会の委員長及び副委員長
イ 大学院学校教育研究科教務委員会副委員長
ウ 大学院科目等履修生選考委員会委員長が必要と認めた場合,当該入学志願者の履修科目に係る担当の教員,又は履修科目を開設する専攻のコースに所属する教員のうち指名した者
3 科目等履修生規則第3条第3項に定める科目等履修生は,大学院連合学校教育学研究科教授会の議を経て学長が許可するものとする。
4 前2項の選考は,原則として書類選考によるものとし,必要がある場合は,当該入学志願者の面接等を行うことができる。
5 学長は,前期から後期にわたり次の範囲内において,授業科目の履修を許可できるものとする。
(1) 学校教育学部は,原則として講義による授業科目とし,10科目(20単位を限度とする。)を超えない範囲内とする。
(2) 大学院学校教育研究科は,人間発達教育専攻及び特別支援教育専攻の授業科目(実地研究及び課題研究を除く。)とし,6単位(現職教育のため,任命権者の命により研究生として派遣される教職員等は16単位)を超えない範囲内とする。ただし,実験,実習及び演習等の内容により許可しない場合がある。
(3) 大学院連合学校教育学研究科は,専門科目のみとし,6単位を超えない範囲内とする。
6 願書の受付期間は,次のとおりとする。
区分 | 受付期間 |
前期から履修しようとする者 | 前年度の2月10日から2月20日まで |
後期から履修しようとする者 | 7月20日から7月31日まで |
ただし,受付開始日が,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号)第4条第1項に定める休日及び本学が定める一斉休業日(以下「休業日」という。)となるときは,休業日の翌日とし,受付締切日が休業日となるときは,休業日の前日とする。
附則
この申合せは,平成5年2月10日から施行する。
附則(平成7年2月8日)
この申合せは,平成7年2月8日から施行する。
附則(平成11年3月10日)
この申合せは,平成11年3月10日から施行する。
附則(平成11年11月5日)
この申合せは,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この申合せは,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この申合せは,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この申合せは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この申合せは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月27日)
この申合せは,平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日)
この申合せは,平成29年12月15日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。