○兵庫教育大学神戸キャンパス使用細則

平成19年4月4日

細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は,兵庫教育大学神戸キャンパス使用規程(平成19年規程第9号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき,兵庫教育大学神戸キャンパス(以下「神戸キャンパス」という。)の使用について必要な事項を定める。

(申請書等の取扱い及び使用許可の手続き等)

第2条 規程第5条第1項の規定により神戸キャンパス使用許可申請書(以下「申請書」という。)を受理した学務課神戸キャンパスチームは,審査のうえ必要な意見等を付し,所定の手続きを経て,規程第5条第1項に定める神戸キャンパスの使用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)に対し,規程第6条に定める神戸キャンパス使用許可書(以下「許可書」という。)の交付又は不許可の通知を行うものとする。

2 規程第10条の規定により使用の許可を取り消し,若しくは使用を中止させるときは,当該申請者又は規程第8条第1項に定める使用者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(優先使用順位)

第3条 同一日時に使用が競合する場合の優先使用順位は,規程第3条本文に該当するもの,規程第3条ただし書きに該当するもの,規程第4条に該当するものの順とする。ただし,規程第10条に規定する場合を除き,許可書を交付した場合は,この限りでない。

この細則は,平成19年4月4日から施行する。

(平成20年3月11日)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この細則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この細則は,令和元年8月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学神戸キャンパス使用細則

平成19年4月4日 細則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成19年4月4日 細則第3号
平成20年3月11日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし