○兵庫教育大学神戸キャンパス使用細則
平成19年4月4日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学神戸キャンパス使用規程(平成19年規程第9号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき,兵庫教育大学神戸キャンパス(以下「神戸キャンパス」という。)の使用について必要な事項を定める。
(優先使用順位)
第3条 同一日時に使用が競合する場合の優先使用順位は,規程第3条本文に該当するもの,規程第3条ただし書きに該当するもの,規程第4条に該当するものの順とする。ただし,規程第10条に規定する場合を除き,許可書を交付した場合は,この限りでない。
附則
この細則は,平成19年4月4日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この細則は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この細則は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。