○兵庫教育大学神戸キャンパス臨床心理相談室利用細則
平成14年7月22日
細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学発達心理臨床研究センター規則(平成11年規則第14号)第13条の規定に基づき,神戸キャンパス臨床心理相談室(以下「相談室」という。)の利用について,必要な事項を定める。
(利用できる者の範囲)
第2条 相談室の施設,設備及び備品等(以下「相談室施設等」という。)を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) その他神戸キャンパス臨床心理相談室長(以下「室長」という。)が許可した者
(利用日時)
第3条 相談室施設等を利用できる日時は,別表のとおりとする。
2 室長は,必要があると認めるときは,前項に規定する利用できる日及び時間を変更することができる。
(登録手続等)
第4条 本学の教職員が相談室施設等を利用し,心理臨床に関わる相談活動(以下「相談活動」という。)に従事する場合又は本学の学生が公認心理師及び臨床心理士に関する教育訓練を受ける場合は,別記第1号様式による兵庫教育大学神戸キャンパス臨床心理相談室相談活動従事者等登録申請書を室長に提出し,許可を得なければならない。ただし,発達心理臨床研究センター規則第8条及び第10条に規定する相談員及び協力相談員は,この手続を要しない。
3 第1項において,登録申請しようとする者が本学の学生の場合は,あらかじめ指導教員及び相談員の承認を得なければならない。
4 第2項に定める登録の有効期間は,登録を受けた年度内とし,更新を妨げない。
(目的外利用)
第6条 室長が支障がないと判断した場合は,相談室施設等の目的外での利用を許可することができる。
2 目的外利用がフレックスクラスの授業による場合は,第5条に規定する利用手続を要しない。
(利用許可の取消し等)
第7条 室長は,第5条の規定により利用許可を得た者(以下「利用者」という。)がこの細則に違反する行為を行ったとき,又は相談室の運営上支障があると認めたときは,その利用の許可を取消し,又はその利用を中止させることができる。
(施設等保全の義務)
第8条 利用者は,相談室施設等を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
2 相談室の設備及び備品等を当該施設外で使用することは,原則として認めないこととする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は,利用に係る消耗品等の経費を負担しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 利用者は,故意又は過失により相談室施設等を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,直ちにその状況を届け出るとともに,原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。
附則
この細則は,平成14年7月22日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この細則は,平成20年3月11日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月11日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用できる日 | 利用できる時間 |
月曜日から金曜日まで | 14時から21時30分まで |
土曜日 | 10時から17時30分まで |
備考 この表における利用できる日には,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含まない。