○兵庫教育大学発達心理臨床研究センター規則
平成11年5月12日
規則第14号
(目的)
第1条 兵庫教育大学発達心理臨床研究センター(以下「発達心理臨床研究センター」という。)は,兵庫県心の教育総合センター等の関連機関と連携を図りつつ,発達心理臨床に関する臨床的,実践的教育の研究を推進するとともに,発達心理臨床の高度な知識・技能を有する教員及び心理専門職の養成に資することを目的とする。
(分野)
第2条 発達心理臨床研究センターに,次の分野を置く。
(1) 発達障害臨床研究分野
(2) 学校心理臨床研究分野
(3) トラウマ回復支援研究分野
(分室)
第3条 発達心理臨床研究センターに分室として神戸キャンパス臨床心理相談室(以下「相談室」という。)を置く。
2 相談室は,心理臨床に関わる相談(以下「相談」という。)に対する社会的要請に応じるとともに,公認心理師及び臨床心理士の養成に関する教育訓練を行うものとする。
(組織)
第4条 発達心理臨床研究センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 発達心理臨床研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 相談室長
(3) 兼務教員
(4) 相談員
2 発達心理臨床研究センターに,前項に掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,発達心理臨床研究センターの管理運営を統括する。
2 センター長の選考は,兵庫教育大学発達心理臨床研究センター長選考規程(平成16年規程第33号)の定めるところによる。
(相談室長)
第6条 相談室長は,相談室の管理運営を総括する。
2 相談室長は,相談員の中からセンター長が指名する。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は,本学の教員のうちから学長が命じる。
2 兼務教員は,発達心理臨床研究センターの運営に従事する。
(相談員)
第8条 相談員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 人間発達教育専攻臨床心理学コースの教員
(2) その他本学の教員で学長が必要と認めた者
2 相談員は相談並びに公認心理師及び臨床心理士の養成に関する教育訓練に従事する。
(協力臨床研究員)
第9条 発達心理臨床研究センターに,協力して発達心理臨床研究センターの研究を推進するため,協力臨床研究員を置くことができる。
2 協力臨床研究員は,本学の教員及び学外において,発達心理臨床研究センターの目的とする研究と関連のある職務に従事している者とする。
3 協力臨床研究員は,センター長の推薦に基づき,学長が許可する。
4 協力臨床研究員の研究期間は,1年とする。ただし,年度途中に許可された者の研究期間は,当該年度末までとする。
5 前項の規定による研究期間は,特別の事情がある場合は,学長の許可を得て延長することができる。
(協力相談員)
第10条 相談室の相談業務を円滑に推進するため,協力相談員を置くことができる。
2 協力相談員は,相談業務を的確に行えると室長が認めた者とする。
3 協力相談員は,室長の推薦に基づき,学長が許可する。
(客員教員)
第11条 発達心理臨床研究センターに,発達心理臨床研究センターの研究に参画するため,客員教員を置くことができる。
2 客員教員の選考は,国立大学法人兵庫教育大学の教員選考手続に関する内規(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。
(発達心理臨床研究センター運営会議)
第12条 発達心理臨床研究センターの運営に関する事項を審議するため,発達心理臨床研究センター運営会議を置く。
2 前項に規定する発達心理臨床研究センター運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,発達心理臨床研究センターの運営等について必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成11年5月12日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第1号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学神戸ハーバーランドキャンパス臨床心理相談室規程(平成14年2月12日規程第2号)は廃止する。
附則(令和4年12月14日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。