○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学位論文に関する細則
平成16年4月1日
細則第34号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学学位規則(昭和55年規則第4号。以下「規則」という。)第11条及び第26条の規定に基づき,連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の学位論文の審査等に関し必要な事項を定める。
第2章 課程修了による博士の学位
(学位論文提出の資格)
第2条 学位論文を提出することができる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 研究科に3年以上在学し,必要な研究指導を受け,博士候補認定試験に合格し,かつ,所定の単位を修得した者
(2) 研究科に1年以上在学し,必要な研究指導を受け,博士候補認定試験に合格し,特に優れた研究業績をあげ主指導教員が推薦した者
2 前条第2号に掲げる者は,随時,学位を申請することができる。
(1) 学位論文審査申請書(別記様式第1号の1) 1部
(2) 論文目録(別記様式第2号) 1部
(3) 学位論文(和文又は英文とする。) 正1部,副(コピーでも可)6部
(4) 学位論文要旨(別記様式第3号:和文2,000字又は英文1,000語程度) 7部
(5) 学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各7部
(6) 履歴書(別記様式第4号) 1部
(7) その他必要と認めるもの
(学位論文の受理及び研究科教授会への付議)
第5条 研究科長は,前条の規定により学位論文の提出があったときは,研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に付議し,受理の可否を決定する。
2 前項の代議委員会において主指導教員は,申請者の経歴,研究指導の状況及び研究の概要等について報告するものとする。
3 研究科長は,受理した学位論文の審査及び最終試験について研究科教授会に付議する。
第3章 論文提出による博士の学位
(1) 研究科の学位申請資格審査(以下「資格審査」という。)に合格した者
(2) 研究科に所定の期間在学し,必要な研究指導を受け,博士候補認定試験に合格し,かつ,所定の単位を修得して退学した者(以下「退学者」という。)で,退学の日から3年を経過していないもの
(資格審査の方法)
第7条 前条第1号に規定する資格審査は,書類審査によるものとし,必要に応じ口頭又は筆記による試問を行うことができる。
(資格審査申請の提出書類)
第8条 第6条第1号に規定する資格審査を申請する者は,次の書類を研究科長に提出するものとする。
(1) 資格審査申請書(別記様式第5号) 1部
(2) 学位論文(和文又は英文) 副(コピーでも可)5部
(3) 既発表論文目録(別記様式第6号) 1部
(4) 学位論文要旨(別記様式第3号:和文2,000字又は英文1,000語程度) 1部
(5) 履歴書(別記様式第4号) 1部
(6) 主指導教員有資格者の推薦状(以下この推薦状を作成した教員を「推薦教員」という。) 1部
2 研究科長は,前項の規定により書類等の提出があったときは,資格審査を代議委員会に付託するものとする。
(1) 当該論文の内容と関連する講座の主指導教員有資格者 4人
(資格審査員には,推薦教員の所属する連合講座以外の連合講座の審査員を含むものとする。)
(2) 前条第1項第6号に規定する推薦教員
(学位論文の受理及び代議委員会への付議)
第10条 研究科長は,前条の審査の結果を代議委員会に付議し,学位論文受理の可否を決定する。
第10条の2 研究科長は,第6条第2項に規定する者から学位論文の提出があったときは,代議委員会に付議し,受理の可否を決定する。
2 代議委員会において第11条第7号に規定する推薦状を作成した教員は,申請者の経歴,研究の概要等について報告するものとする。
(学位論文審査申請手続き)
第11条 学位論文の審査を受けようとする者は,次に掲げる書類に所定の学位論文審査手数料を添え研究科長を経て,兵庫教育大学長に提出しなければならない。ただし,第6条に規定する者のうち,退学者で退学の日から1年以内に提出する者については,学位論文審査手数料を免除することができる。
(1) 学位申請書(別記様式第1号の2) 1部
(2) 論文目録(別記様式第2号) 1部
(3) 学位論文(和文又は英文とする。) 正1部,副(コピーでも可)6部
(4) 学位論文要旨(別記様式第3号:和文2,000字又は英文1,000語程度) 6部
(5) 学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文及び参考論文等 各6部
(6) 履歴書(別記様式第4号) 1部
(7) 主指導教員有資格者の推薦状 1部
(8) その他必要と認めるもの
第4章 論文の審査
(論文審査委員会)
第12条 研究科教授会は,学位論文ごとに速やかに論文審査委員会を設ける。
2 論文審査委員会委員は,代議委員会において選出する。
3 論文審査委員会委員には,主指導教員の所属する大学以外の構成大学の委員を含むものとする。
4 論文審査委員会に主査1人,副主査1人を置く。
5 主査及び副主査は,代議委員会において選出する。
(学力の確認)
第13条 第6条に規定する者についての学力の確認は,専攻学術に関し,博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の広い学識を有することを確認するため試問を行うものである。
(結果報告)
第14条 論文審査委員会は,学位論文の審査並びに最終試験又は学力の確認を終了したときは,その結果を研究科教授会に文書で報告しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,研究科教授会の議に基づき研究科長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この細則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年12月4日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日)
この細則は,平成25年6月5日から施行する。