○兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ

令和2年12月9日

学長裁定

(趣旨)

(申請手続)

2 ラーニングポイント制を適用する授業科目及びラーニングポイントを付与する教員研修等については,ラーニングポイント制の適用を受けようとする専攻長又はコース長が,適用を受けようとする前年度の2月末までに,別記様式1により大学院教務委員会委員長に申請するものとする。

(審査手続)

3 大学院教務委員会委員長は,ラーニングポイント制第2条の規定に相当すると確認できたものについては,大学院教務委員会に附議するものとする。

この申合せは,令和2年12月9日から施行する。

画像

兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ

令和2年12月9日 学長裁定

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
令和2年12月9日 学長裁定