○兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する申合せ
令和2年12月9日
学長裁定
(趣旨)
1 この申合せは,兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する取扱規程(令和2年規程第7号。以下「ラーニングポイント制」という。)第7条に基づき,ラーニングポイント制対象教員研修等の申請手続きについて必要な事項を定める。
(申請手続)
2 ラーニングポイント制を適用する授業科目及びラーニングポイントを付与する教員研修等については,ラーニングポイント制の適用を受けようとする専攻長又はコース長が,適用を受けようとする前年度の2月末までに,別記様式1により大学院教務委員会委員長に申請するものとする。
(審査手続)
3 大学院教務委員会委員長は,ラーニングポイント制第2条の規定に相当すると確認できたものについては,大学院教務委員会に附議するものとする。
附則
この申合せは,令和2年12月9日から施行する。