○兵庫教育大学ティーチング・アシスタント実施要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,兵庫教育大学学校教育学部(以下「学部」という。)及び大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)におけるティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)の実施について必要な事項を定める。
(目的)
第2 TAは,学部及び大学院の優秀な学生に対し,教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ,これに対する手当支給により,当該学生の処遇の改善に資するとともに,将来,初等中等教育教員・研究者になるためのトレーニングの機会提供及び大学教育の充実を図ることを目的とする。
(身分)
第3 TAは,国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第16号)に定める非常勤職員とする。
(資格)
第4 TAとして従事することができる者は,以下のとおりとする。
(1) 学部に在学する学生(TAとして従事しようとする授業科目の単位を修得し,S又はAの評語で示される成績評価を得ているものとする。)
(2) 大学院に在学する学生(現職教員は除く。ただし,教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業が許可され,かつ,TAとして従事し,報酬を得ることについて,当該任命権者の承諾を得ている現職教員は,この限りではない。)
(業務内容)
第5 TAは,学部の授業を履修する学生に対する以下の実験・実習・実技の教育補助業務に当たるものとし,授業時間内において従事するものとする。
(1) 授業担当教員の指示による実験・実習・実技の指導補助
(2) 学部の授業を履修する学生への助言
(3) 授業の事前事後における準備等業務
(4) 定期試験の監督補助業務
(5) その他授業に関する補助業務
(担当できない業務)
第6 TAは,以下の業務を担当することはできない。
(1) 授業担当教員が不在時の授業の代行
(2) 成績評価に直接関わる業務
(3) 定期試験監督業務
(教育補助業務従事時間)
第7 TAの教育補助業務従事時間は,学長が定めるものとする。ただし,週当たり30時間を上限とする。
(待遇)
第8 TA給与は,国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員給与規程(平成16年4月1日規程第59号)第8条別表に定める額とし,授業1コマあたりの勤務時間は,2時間(授業時間1.5時間及び事前事後の準備時間0.5時間)とする。
(配置基準)
第9 TAを配置することができる授業科目の基準は,別に定める。
(選考基準)
第10 TAの選考基準は,次のとおりとする。
(1) 優秀な学生であること。
(2) 学生の能力・資質が,授業科目の教育補助業務の内容に適合していること。
(3) 当該学生の教育・研究等に支障を生じないこと。
(実績報告)
第11 TAを採用した授業担当教員及びTAは,年度末までに,別に定める実績報告書により,学長に報告しなければならない。
(研修等)
第12 TAは,TAの役割やTAとしての心構えについて理解を深め,教育補助業務を遂行する上で必要となる知識を身に付けるため,大学が定める研修を受講するものとする。
(オリエンテーション等)
第13 TAを採用した授業担当教員等は,TAの教育補助業務の実施に当たっては,事前に当該業務に関する適切なオリエンテーションを行うものとする。
2 TAは,前項に規定するオリエンテーションを受講するものとする。
(その他)
第14 この要項に定めるもののほか,TAの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年3月25日)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附則(平成26年2月10日)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附則(平成30年9月20日)
この要項は,平成30年9月20日から実施する。
附則(令和3年3月24日)
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年10月26日)
この要項は,令和4年11月1日から実施する。
附則(令和5年3月31日)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年9月25日)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。