○国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員給与規程

平成16年4月1日

規程第59号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第16号。以下「就業規則」という。)第15条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(非常勤職員の給与)

第3条 第2項の表の職種欄に掲げる非常勤職員の給与は,時間給及び諸手当とする。

2 第1項の諸手当は,次の表の職種欄に掲げる区分に応じて,同表の諸手当欄に掲げる手当とする。

職種

諸手当

事務補佐員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

技術補佐員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

研究補佐員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

技能補佐員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

労務補佐員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

学習補助員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

司書補助員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

ティーチング・アシスタント


リサーチ・アシスタント


保育指導員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

キャリア開発指導員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

ボランティア活動指導員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

非常勤講師(学部・大学院担当講師及び教員養成実地指導講師)


非常勤講師(附属学校(園)担当講師)

通勤手当,超過勤務手当,休日給

学校医(保健管理センターにおいてカウンセリング業務に従事する者)


学校歯科医


学校薬剤師


カウンセラー


スクールカウンセラー


上級連携推進研究員,連携推進研究員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

事業支援協力員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

心理実践実習コーディネーター


特別支援コーディネーター

通勤手当,超過勤務手当,休日給

ICT支援員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

教材文化資料コーディネーター

通勤手当,超過勤務手当,休日給

校務支援員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

スクールソーシャルワーカー

通勤手当,超過勤務手当,休日給

部活動指導員

通勤手当,超過勤務手当,休日給

看護師

通勤手当,超過勤務手当,休日給

事務補佐役

通勤手当,超過勤務手当,休日給

第3条の2 副学長の給与は,月額412,000円以内で学長が定める額とする。

第3条の3 学長特別顧問の給与は,月額184,000円以内で学長が定める額とする。

第3条の4 特別教授の給与は,月額208,000円以内で学長が定める額とする。

第3条の5 学校医(保健管理センターにおいてカウンセリング業務に従事する者を除く)及び学校歯科医の給与は,月額35,000円以内で学長が定める額とする。

第3条の6 学校薬剤師の給与は,月額13,000円以内で学長が定める額とする。

(給与の計算期間及び支給日)

第4条 非常勤職員の給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

2 非常勤職員の給与の支給日は,翌月の17日とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日

(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき 18日

(給与の支払)

第5条 非常勤職員の給与は,通貨で直接非常勤職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の給与は,非常勤職員の同意を得た場合には,非常勤職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。

(給与の即時払)

第6条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,非常勤職員又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき。

(2) 非常勤職員が死亡したとき。

(給与の非常時払)

第7条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,非常勤職員から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。

(1) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。

(2) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。

(3) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(時間給)

第8条 時間給は,別表に定めのある職種については,同表に定める額とし,同表に定めのない職種については,非常勤職員を常勤教職員(国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)の適用を受ける教職員をいう。以下同じ。)として採用した場合に受けることとなる教職員給与規程第11条の各別表に掲げる俸給月額(以下「相当俸給月額」という。)を基礎として,次の算式により算出した額とする。

画像

2 前項の時間給の算出の基礎となる相当俸給月額は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等に基づき,常勤教職員の給与決定の例に準じて決定する。

3 科学研究費補助金等の外部資金により雇用する就業規則第2条第6号に掲げる非常勤職員のうち,職務の特殊性により,第1項の規定による時間給が適当でないと認められる場合には,個別に定めることができる。

(時間給の改定)

第9条 労働契約の更新時における時間給は,その者を新たに採用したものとして,前条の規定を適用して得られる額とする。

2 労働契約の期間の途中における時間給は,教職員給与規程第11条の各別表の改定の有無にかかわらず,その額を増減しない。

第10条 削除

第11条 削除

(通勤手当)

第12条 雇用予定期間が1月以上ある非常勤職員には,教職員給与規程第31条の規定に準じて通勤手当を支給する。ただし,平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない非常勤職員については,同条第2項第2号に定める額に50/100を乗じて得た額が同号に定められているものとして規程を適用する。

(超過勤務手当及び休日給)

第13条 非常勤職員には,教職員給与規程第34条の規定に準じて超過勤務手当を支給する。ただし,定められた労働時間を含めて1日7時間45分以内の勤務に対する超過勤務手当は,勤務1時間につき,第8条第1項に規定する時間給に100/100を乗じて得た額を支給する。

2 非常勤職員には,教職員給与規程第35条の規定に準じて休日給を支給する。

第14条 削除

第15条 削除

(端数処理)

第16条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に非常勤職員として兵庫教育大学に在職し,平成16年4月1日以降も同じ職種の非常勤職員として本学に在職する場合におけるその者の第8条に規定する時間給又は日給の算出方法は,同条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(平成18年3月20日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成18年5月1日から施行する。

(平成18年9月20日)

この規程は,平成18年10月16日から施行する。

(平成19年3月12日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「平成20年度」という。)に非常勤職員として在職し,平成21年4月1日以降も同じ業務内容の非常勤職員として本学に在職する者で,改正後の第8条に規定する時間給又は日給の算出方法により算出した時間給又は日給が平成20年度に適用していた時間給又は日給に達しないこととなる非常勤職員の同条の時間給又は日給の算出方法は,同条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日)

この規程は,令和4年3月10日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和5年3月10日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 事務調整役として在職し,この規程の施行の日以降に事務補佐員となった者については,改正前の第8条の規定を適用し,次のとおりとする。

職種

区分

時間給

事務補佐員

定年退職した事務職員のうち,退職時の職が主査以上であった者

1,500円

定年退職した事務職員のうち,退職時の職が主任又は課員であった者

1,100円

別表 非常勤職員の時間給表(第8条関係)

職種

区分

時間給

事務補佐員


1,050円

労務補佐員


1,050円

学習補助員

教育職員免許状を有する者

1,200円

上記以外の者

1,100円

司書補助員

司書教諭資格又は司書資格を有する者

1,100円

上記以外の者

1,050円

ティーチング・アシスタント

大学院博士課程在学者

1,300円

大学院修士課程在学者,大学院専門職学位課程在学者

1,100円

リサーチ・アシスタント


1,300円

非常勤講師

学部・大学院担当講師及び教員養成実地指導講師

5,200円

附属学校(園)担当講師


ALT(外国語指導助手)

3,500円

附属幼稚園に勤務する者

2,060円

上記以外の者

2,000円

保育指導員

コーディネート業務を行う者で教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者については保育士資格を含む)を有する者

1,300円

コーディネート業務を行う者で教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者については保育士資格を含む)を有しない者

1,200円

教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者については保育士資格を含む)を有する者

1,200円

上記以外の者

1,100円

キャリア開発指導員


3,000円

ボランティア活動指導員


1,500円

学校医

保健管理センターにおいてカウンセリング業務に従事する者

2,550円

カウンセラー


2,550円

スクールカウンセラー


5,000円

上級連携推進研究員


3,200円

連携推進研究員

神戸キャンパスに勤務する者

3,360円

上記以外の者

3,000円

心理実践実習コーディネーター


2,000円

特別支援コーディネーター


2,000円

ICT支援員


1,500円

教材文化資料コーディネーター

コーディネート業務を行う者

1,500円

上記以外の者

1,300円

校務支援員


1,050円

スクールソーシャルワーカー


3,000円

部活動指導員

部活動指導経験のある社会人

2,000円

上記以外の者

1,500円

看護師


1,700円

事務補佐役


1,500円

国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員給与規程

平成16年4月1日 規程第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第59号
平成18年3月20日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年3月12日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成30年2月21日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし
令和元年7月25日 種別なし
令和2年3月13日 種別なし
令和3年3月10日 種別なし
令和4年3月10日 種別なし
令和5年3月10日 種別なし
令和5年9月29日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし