○国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則

平成16年4月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 任免

第1節 採用(第4条―第8条)

第2節 退職(第9条・第10条)

第3節 解雇(第11条・第12条)

第4節 退職後の責務(第13条・第14条)

第3章 給与(第15条)

第4章 服務(第16条―第24条の2)

第5章 労働時間及び休暇等(第25条―第27条)

第6章 研修(第28条)

第7章 出張(第29条・第30条)

第8章 表彰(第31条)

第9章 懲戒等(第32条―第35条)

第10章 安全衛生(第36条―第42条)

第11章 女性非常勤職員に関する特別規制(第43条―第46条)

第12章 災害補償(第47条)

第13章 退職手当(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する労働契約に期間の定めのある者(特定有期雇用教職員及び外国人研究員を除く。以下「非常勤職員」という。)の労働条件,服務規律,その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 非常勤職員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 非常勤職員の職種及び業務内容等は,次のとおりとする。

(1) 副学長:学長の職務を助け,命を受けて校務をつかさどる業務

(2) 学長特別顧問:全学的な諸課題の企画・立案,大学運営全般に係る助言等を行う業務

(3) 特別教授及び特別准教授:学長の特別の命を受けて学生を教授し,その研究を指導し,又は研究を行う業務

(4) 事務補佐員:事務(窓口業務を含む。)を補助する業務

(5) 技術補佐員:技術に関する補助を行う業務

(6) 研究補佐員:研究に関する補助を行う業務(科学研究費補助金等の外部資金)

(7) 技能補佐員:自動車の運転業務等

(8) 労務補佐員:学内の環境整備等その他の用務を行う業務

(9) 学習補助員:学生等の授業の受講等を補助する業務

(10) 司書補助員:司書教諭の業務を補助する業務

(11) ティーチング・アシスタント:教員の授業等を補助する業務

(12) リサーチ・アシスタント:教員の研究等を補助する業務

(13) 非常勤講師:学生,生徒,児童等への授業等を行う業務

(14) 保育指導員:児童等への保育を行う業務

(15) キャリア開発指導員:学生へのキャリア形成等を支援する業務

(16) ボランティア活動指導員:学生のボランティア活動を支援する業務

(17) 学校医:学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する学校医の職務

(18) 学校歯科医:学校保健安全法に規定する学校歯科医の職務

(19) 学校薬剤師:学校保健安全法に規定する学校薬剤師の職務

(20) カウンセラー:教職員,学生,生徒,児童等からの健康等に関する相談業務

(21) スクールカウンセラー:附属学校園における生徒,児童等からの健康等に関する相談業務

(22) 上級連携推進研究員:教育現場等との連携事業を円滑に推進するための高度な業務

(23) 連携推進研究員:教育現場等との連携事業を円滑に推進するための業務

(24) 事業支援協力員:特定の事業を遂行するため専門分野において支援する業務

(25) 心理実践実習コーディネーター:授業科目「心理実践実習」を円滑に実施するための業務

(26) 特別支援コーディネーター:障害のある学生の修学等を支援するための業務

(27) ICT支援員:附属学校園においてICT活用を支援するための業務

(28) 教材文化資料コーディネーター:教材文化資料館の展示に係る企画や展示物のデザイン・制作を行う業務

(29) 校務支援員:附属学校園において校務を支援するための業務

(30) スクールソーシャルワーカー:附属学校園における生徒,児童等に対して,特別の支援や生徒指導等を行う業務

(31) 部活動指導員:附属中学校の生徒に対して部活動の指導を行う業務

(32) 看護師:保健管理センターにおいて学生及び教職員の保健管理及び健康相談等を行う業務

(33) 事務補佐役:特定の分野の事務(窓口業務を含む。)を補助する業務

(労働契約の期間等)

第3条 非常勤職員の労働契約の期間は,発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。

2 労働契約は更新期間を含め原則5年(研究補佐員にあっては10年)を超えない範囲内で更新することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

3 非常勤職員の年齢が満65歳(非常勤講師,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師にあっては70歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて,労働契約を更新しない。ただし,特別な知識・経験を有し,学長が特に必要と認めるものについてはこの限りではない。この場合における労働契約更新の上限年齢は,第5条に定める文書に明示する。

4 前3項の規定に関わらず,副学長にあっては,労働契約は事業年度を超えて2年の範囲内で期間を定めることができる。ただし,当該労働契約は更新期間を含め学長の任期の範囲内で更新することができることとし,満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて更新しない。

5 非常勤講師(附属学校園で採用する非常勤講師を除く),学校医,学校歯科医及び学校薬剤師にあっては,第2項の規定は適用しない。

(無期労働契約への転換)

第3条の2 非常勤職員のうち,平成25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超えるものが,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の30日前までに,当該満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをした場合は,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。

2 前項の場合において,無期労働契約の内容である労働条件は,現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該職員の同意を得た場合を除く。)とする。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第4条 非常勤職員の採用は,選考による。

(労働条件の明示)

第5条 非常勤職員の採用に際しては,次の事項を記載した文書を交付し,その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間及び更新に関する事項(更新しない場合の事由を含む。)

(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(採用時の提出書類)

第6条 非常勤職員に新たに採用された者は,別表に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,非常勤職員は,所定の書類により,その都度速やかに届け出なければならない。

(非常勤職員の配置)

第7条 非常勤職員の配置は,本学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。

2 非常勤職員は,業務上の必要により配置換を命ぜられることがある。

(試用期間)

第8条 新たに本学の非常勤職員として採用された日から3月間は,試用期間とする。ただし,本学が特に認めたときは,試用期間を短縮することがある。

2 試用期間中の非常勤職員が,勤務実績が不良なこと,心身に故障があることその他の事由に基づいて本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には,本学は,いつでも解雇することができ,また,試用期間満了時に本採用を拒否することができる。

3 第11条第2項の規定は,前項の規定に基づいて試用期間中の者(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない場合にこれを準用する。

4 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 退職

(退職)

第9条 非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当するときは退職とし,職員としての身分を失う。

(1) 退職を願い出て,学長から承認されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 労働契約の期間が満了したとき(労働契約を更新する場合を除く。)

(4) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任するとき。

2 前項第3号の場合は,第11条第2項の規定を準用する。

(自己都合退職)

第10条 非常勤職員は,前条第1号により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 前項の願い出があった場合は,業務上特に支障のない限り,これを承認するものとする。

第3節 解雇

(解雇)

第11条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,労働契約を更新せず,又は当該契約期間の満了前であっても,これを解雇する。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(4) 禁固以上の刑に処せられた場合

(5) その他職務に必要な適格性を欠く場合

(6) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

2 前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事由により労働契約を更新せず,又は解雇を行う場合においては,30日前にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

なお,予告に当たっては,その具体的理由を併せて当人に説明しなければならない。

(解雇制限)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は,解雇しない。

(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間

2 前項の規定は,第9条第1項第3号の定めに基づき,当該非常勤職員が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。

第4節 退職後の責務

(借用物品の返還)

第13条 非常勤職員が退職又は解雇された場合は,本学から借用している物品を返還しなければならない。

(退職証明書の交付)

第14条 退職又は解雇された者から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。

第3章 給与

(給与)

第15条 非常勤職員の給与については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員給与規程による。

第4章 服務

(職務専念義務及び忠実義務)

第16条 非常勤職員は,国大法に定める国立大学の使命とその業務の公共性を自覚し,誠実に職務に専念しなければならない。

2 非常勤職員は,忠実に職務を遂行し,本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)

第17条 非常勤職員は,法令及びこの規則を遵守し,上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 非常勤職員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善をめざし,相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は,その職務上の命令下にある非常勤職員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 非常勤職員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本学の名誉若しくは信用を失墜し,又は教職員全体の名誉を毀損すること。

(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。

(秘密等の遵守)

第19条 非常勤職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 非常勤職員は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 非常勤職員が法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密等に属する事項を発表するには,許可を受けなければならない。

(政治的活動の制限)

第20条 非常勤職員は,教育の場としての大学の政治的中立を損なうような政治的活動をしてはならない。

(公職の候補者への立候補)

第21条 非常勤職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補するときは,あらかじめ,その旨を届け出なければならない。

(文書の配布,集会等)

第22条 非常勤職員は,本学の施設内で不特定多数を対象として,教育研究等業務以外の文書又は図画を配布しようとする場合には,あらかじめ届け出なければならない。

2 非常勤職員は,本学の施設内で,次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。

(1) 本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの

(2) 第18条各号に該当するおそれのあるもの

(3) 他人の名誉を毀損し,又は誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの

(4) 公の秩序に違反するおそれのあるもの

(5) その他,本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの

3 非常勤職員は,本学の施設内で文書又は図画を業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。

4 非常勤職員は,本学の施設内で,教育研究等業務以外の文書又は図画を掲示する場合には,許可を得た上で,あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても,第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。

5 非常勤職員は許可なく,本学の施設内で教育研究等業務以外の集会,演説,放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

(ハラスメントの防止)

第23条 非常勤職員は,別に定める国立大学法人兵庫教育大学におけるハラスメントの防止等に関する規程に則り,人権侵害及び性差別としてのハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

(倫理)

第24条 非常勤職員の職務に係る倫理については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員倫理規程を準用する。

(自宅待機)

第24条の2 非常勤職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,有給とする。

第5章 労働時間及び休暇等

(労働時間及び休暇等)

第25条 非常勤職員の労働時間,休暇等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員の労働時間及び休暇等に関する規程による。

(在宅勤務)

第25条の2 非常勤職員は,通常の勤務場所を離れて,原則として当該職員の自宅において勤務(以下「在宅勤務」という。)することができる。

2 在宅勤務について必要な事項は,国立大学法人兵庫教育大学事務職員等在宅勤務規程による。

(育児休業等)

第26条 非常勤職員の育児休業等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程を準用する。

(介護休業等)

第27条 非常勤職員の介護休業等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程を準用する。

第6章 研修

(研修)

第28条 業務上の必要がある場合には,非常勤職員に研修を命ずることができる。

第7章 出張

(出張)

第29条 業務上必要がある場合は,非常勤職員に出張を命ずることができる。

2 出張を命じられた非常勤職員が出張を終えたときは,速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第30条 前条の出張に要する旅費に関しては,別に定める国立大学法人兵庫教育大学旅費規程による。

第8章 表彰

(表彰)

第31条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員表彰規程を準用し,表彰する。

(1) 本学の発展に多大な貢献があった場合

(2) 本学の名誉となり,又は教職員の模範となる善行を行った場合

(3) その他学長が必要と認める場合

第9章 懲戒等

(懲戒)

第32条 懲戒は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

(2) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合には,30日前に予告して,若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し,又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。

(4) 減給 始末書を提出させるほか,1日以上12月以内を限度として,1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として,その総額が一給与支給期間の給与総額の10分の1以内の額を上限として給与から減額する。

(5) 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。

(懲戒の事由)

第33条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合

(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒の手続等については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学教職員懲戒規程を準用する。

(訓告等)

第34条 前条に規定する場合の他,服務を厳正にし,規律を保持するために必要があるときには,訓告,厳重注意又は注意を行うことができる。

(損害賠償)

第35条 非常勤職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第10章 安全衛生

(協力義務)

第36条 非常勤職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,上司の命令に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生の確保に関する措置)

第37条 本学は,非常勤職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前項に定める措置については,別に定める国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程を準用する。

(安全・衛生教育)

第38条 非常勤職員は,本学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第39条 非常勤職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置を取るとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第40条 非常勤職員は,次の事項を守らなければならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。

(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備等をみだりに移動しないこと。

(4) その他危険施設に許可なく立ち入らないこと。

(健康診断)

第41条 労働契約の期間が1年で,1週間の労働時間が30時間以上である非常勤職員及び附属小学校,附属中学校,附属幼稚園に勤務する非常勤講師は,本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,非常勤職員に就業禁止,労働時間の制限等,当該非常勤職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 非常勤職員は,正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第42条 非常勤職員は,自己,同居者又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに上司に届け出て,その命令に従わなければならない。

2 前項の届出の結果必要と認める場合には,当該非常勤職員に就業の禁止を命じることができる。

第11章 女性非常勤職員に関する特別規制

(妊産婦である非常勤職員の就業制限)

第43条 妊娠中の非常勤職員及び産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)を妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。

(妊産婦である非常勤職員の健康診査)

第44条 妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。

(妊産婦である非常勤職員の業務軽減等)

第45条 妊産婦である非常勤職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 妊娠中の非常勤職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該非常勤職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。

3 妊娠中の非常勤職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。

(生理日の就業が著しく困難な非常勤職員に対する措置)

第46条 生理日の就業が著しく困難な非常勤職員が休暇を請求した場合には,その者を生理日に勤務させない。

第12章 災害補償

(災害補償)

第47条 非常勤職員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災非常勤職員の社会復帰の促進,被災非常勤職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

2 本学が行う法定外補償については,別に定める。

第13章 退職手当

(退職手当)

第48条 非常勤職員には退職手当は支給しない。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に規定する「労働契約の期間」には,法人化前の兵庫教育大学における非常勤職員としての勤務期間を含むものとする。

(平成17年3月9日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日)

この規則は,平成18年10月16日から施行する。

(平成19年3月12日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において,事務補佐員として在職する者については,改正後の国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則第3条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年3月13日)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

書類

職種

履歴書

学歴に関する証明書

資格に関する証明書

住民票記載事項証明書

その他大学が必要と認める書類

副学長





学長特別顧問





特別教授



事務補佐員


技術補佐員

研究補佐員

技能補佐員

労務補佐員



学習補助員



司書補助員


ティーチング・アシスタント




リサーチ・アシスタント




非常勤講師(学部・大学院担当講師及び教員養成実地指導講師)



非常勤講師(附属学校(園)担当講師)


保育指導員


キャリア開発指導員



ボランティア活動指導員



学校医,学校歯科医,学校薬剤師,カウンセラー,スクールカウンセラー



上級連携推進研究員,連携推進研究員


事業支援協力員

心理実践実習コーディネーター



特別支援コーディネーター


ICT支援員


教材文化資料コーディネーター



校務支援員



スクールソーシャルワーカー


部活動指導員


看護師


(注) 「◎」は,必ず提出を要する書類を,「○」は,必要に応じて提出する書類を示す。

国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則

平成16年4月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年3月9日 種別なし
平成18年2月10日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年3月12日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし
平成24年3月16日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし
平成30年2月21日 種別なし
平成31年3月15日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年3月10日 種別なし
令和4年2月16日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし