○国立大学法人兵庫教育大学教職員懲戒規程
平成16年4月1日
規程第53号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。)第44条及び国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第39条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)の懲戒に関する事項を定めることを目的とする。
(懲戒の原則)
第2条 懲戒処分は,教職員就業規則第44条各号又は特定有期雇用教職員就業規則第39条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為について行う。
2 懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
3 懲戒処分は,同じ程度に違反した行為に対して,教職員就業規則第43条各号又は特定有期雇用教職員就業規則第38条各号に掲げる懲戒の種類,程度が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条 量定の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ決定するものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 非違行為を行った教職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の教職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
2 量定については,別紙懲戒処分基準による。ただし,個別の事案の内容によっては,懲戒処分基準に掲げる量定以外とする場合もあるものとする。
3 懲戒処分基準に掲げられていない非違行為は,懲戒処分基準に掲げる取扱いを参考として量定を決定する。
(懲戒処分の決定)
第4条 教職員の懲戒は,役員会の審議を経て,国立大学法人兵庫教育大学長(以下「学長」という。)が決定する。
(懲戒処分の公表)
第4条の2 次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。ただし,被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は公表しない。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,解雇又は停職である懲戒処分
(大学教員の非違行為の審査等)
第5条 学長は,大学教員,特任教員,特命教員及び特定教員(以下「大学教員等」という。)の非違行為について懲戒処分を検討する必要があると認めたときは,速やかに当該非違行為に関する調査委員会を教育研究評議会(以下「評議会」という。)に設置することを提案する。
2 調査委員会は,学長が指名した教授若干人をもって組織する。
3 調査委員会は,審理及び調査の結果に基づき,調査結果報告書を作成し,評議会に報告しなければならない。
(大学教員等以外の非違行為の審査等)
第6条 学長は,大学教員等以外の教職員の非違行為について懲戒処分を検討する必要があると認めたときは,速やかに当該非違行為に関する調査委員会を設置し事実関係を調査するものとする。
2 前項に規定する調査委員会の構成等は事案に応じてその都度定めるものとする。
3 調査委員会は,審理及び調査の結果に基づき,調査結果報告書を作成し,学長に報告しなければならない。
(調査委員会の責務及び権限)
第7条 前2条に規定する調査委員会は,公平性,中立性を維持し,その審理及び調査を行わなければならない。
2 調査委員会は,審理に当たっては,審査を受ける者又はその代理人(弁護士に限る。)に十分な反論の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の意見を聴くことができる。
(1) ハラスメント事案 国立大学法人兵庫教育大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
(2) 研究活動の不正行為事案 国立大学法人兵庫教育大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程
(3) 公的研究費の不正使用事案 国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程
2 学長は,前項の調査結果報告書及び意見を参考に,懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合は懲戒処分案を作成し,役員会に提出する。
3 役員会は,学長から提出された懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の懲戒処分案を審査する。
2 役員会は,学長から提出された懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の懲戒処分案を審査する。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴すること。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第12条 懲戒処分は,教職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第13条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を教職員に交付したときに発生するものとする。
2 前項の文書の交付は,これを受けるべき教職員の所在を知ることができない場合にあっては,当該教職員が届け出ている住所に郵送することをもってこれに替えるものとし,郵送した日の翌日から2週間を経過したときに当該文書の交付があったものとみなす。
(不服申立て)
第14条 懲戒処分を受けた者は,その処分に不服があるときは,審査決定書を受領した日の翌日から60日以内に文書により役員会に不服申立てを行うことができる。
2 役員会は,必要があると認めるときは,再審査のための委員会を設置するものとする。
3 前項により再審査のための委員会を設置した場合の審査手続については,別に定める。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に行われた行為で施行日以後に発覚したもの及び施行日以前から調査中の行為で懲戒事由に該当するものについては,本規程により処分する。
附則(平成17年3月9日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規程は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年7月1日)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月11日)
この規程は,平成20年6月11日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年12月24日)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に行われた行為で施行日以後に発覚したものについては,本規程により処分する。
3 この規程の施行日以前から調査中の行為で懲戒事由に該当するものについては,なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に行われた行為で施行日以後に発覚したものについては,本規程により処分する。
3 この規程の施行日以前から調査中の行為で懲戒事由に該当するものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年5月17日)
この規程は,平成28年5月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日)
1 この規程は,平成30年7月20日から施行する。
2 この規程の施行日以前に行われた行為で施行日以後に発覚したものについては,本規程により処分する。
3 この規程の施行日以前から調査中の行為で懲戒事由に該当するものについては,なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日)
この規程は,令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規程は,令和4年1月21日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日改正)
この規程は,令和6年3月15日から施行する。
別紙 懲戒処分基準
1.一般服務関係
(1) 欠勤
一 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は,減給又は戒告とする。
二 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は,停職又は減給とする。
三 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は,解雇又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
労働時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は,戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした教職員は,減給又は戒告とする。
(4) 勤務態度不良
労働時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた教職員は,減給又は戒告とする。
(5) 職場内秩序びん乱
一 他の教職員に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は,停職又は減給とする。
二 他の教職員に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は,減給又は戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は,減給又は戒告とする。
(7) 重大な経歴詐称
重要な経歴を偽り,採用された教職員は,解雇とする。
(8) 秩序・風紀びん乱
政治活動,宗教活動その他の行為により大学内の秩序・風紀を乱した教職員は,減給又は戒告とする。
(9) 秘密漏えい
一 職務上知ることのできた秘密を漏らし,業務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,解雇又は停職とする。この場合において自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は,解雇とする。
二 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の情報が漏えいし,業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,停職,減給又は戒告とする。
(10) 正当な理由のない個人情報の漏えい
正当な理由なく,職務上知ることのできた個人情報を漏らし,又は漏らそうとし,業務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は,解雇又は停職とする。
(11) セクシュアル・ハラスメント
一 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は修学・就労上の地位や人間関係等の優位性に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為を行った教職員は,解雇又は停職とする。
二 わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した教職員は,停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返し,相手を強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたときは,解雇又は停職とする。
三 わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員は,減給又は戒告とする。
四 前一から三により懲戒処分を受けた者が,再度,この基準に規定するハラスメントを行ったと判定されたときは,解雇,降任又は停職とする。
(12) 性暴力等
一 修学・就労上の地位や人間関係等の優位性に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること等の行為又は事由により,同意しない意思を形成することが困難な状況に乗じ性的関係を結び若しくはわいせつな行為を行った教職員は,解雇又は停職とする。
二 前一により懲戒処分を受けた者が,再度,この基準に規定する性暴力等を行ったと判定されたときは,解雇,降任又は停職とする。
(13) アカデミック・ハラスメント
一 職務上の地位又は権限を利用して教育研究環境を悪化させ,又は精神的,身体的な不利益・損害を与える不適切な言動をした教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
二 前一により懲戒処分を受けた者が,再度,この基準に規定するハラスメントを行ったと判定されたときは,解雇,降任又は停職とする。
(14) パワー・ハラスメント
一 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,教職員の人格若しくは尊厳を害し,又は教職員の就労環境を害することとなるような言動を行った教職員は,職務上の地位又は権限を利用して就労環境を悪化させ,又は精神的,身体的な不利益・損害を与える不適切な言動をした教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
二 前一により懲戒を受けた者が,再度,この基準に規定するハラスメントを行ったと判定されたときは,解雇,降任又は停職とする。
(15) 育児休業等に関するハラスメント
教職員が,以下の制度又は措置の申請,利用を申し出た際,就労環境を害する不適切な言動をした上司又は同僚にあたる教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
一 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程に規定する育児休業等
二 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程に規定する介護休業等
三 国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(以下,「労働時間等規程」という。)第2条第2項に規定する短時間勤務
四 労働時間等規程第12条に規定する所定労働時間外労働の制限
五 労働時間等規程第13条に規定する深夜勤務の制限
六 労働時間等規程第25条第1項第6号から第15号に規定する特別休暇
七 就労環境を害する不適切な言動により懲戒処分を受けた者が,再度,この基準に規定するハラスメントを行ったと判定されたときは,解雇,降任又は停職とする。
(16) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った教職員は,減給又は戒告とする。
(17) 入札談合等に関与する行為
入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った教職員は,解雇又は停職とする。
(18) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した教職員は,減給又は戒告とする。
(19) 研究活動の不正行為
一 研究活動の不正行為に係る調査委員会による調査の結果,研究活動における捏造,改ざん,盗用,二重投稿又は不適切なオーサーシップを行なったことが判明した教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
二 研究活動の不正行為に係る調査委員会による調査の結果,悪意に基づく告発があったことが判明した告発者である教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
(20) 公的研究費の不正使用
一 公的研究費の不正使用に係る調査委員会の調査の結果,公的研究費の不正使用を行ったことが判明した教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
二 公的研究費の不正使用に係る調査委員会の調査の結果,悪意に基づく通報(告発)があったことが判明した通報者である教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
2.業務上の取扱い関係
(1) 横領
法人の金品を横領した教職員は解雇とする。
(2) 窃取
法人の金品を窃取した教職員は解雇とする。
(3) 詐取
人を欺いて法人の金品を交付させた教職員は,解雇とする。
(4) 紛失
法人の金品を紛失した教職員は,戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により法人の金品の盗難に遭った教職員は,戒告とする。
(6) 器物損壊
故意に職場において法人の設備,器物を損壊した教職員は減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において法人の設備,器物の出火を引き起こした教職員は,戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法人の規程に違反して諸給与を不正に支給した教職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した教職員は,減給又は戒告とする。
(9) 法人の金員・備品等の処理不適正
自己保管中の法人の金員の流用等又は備品等の不適正な処理をした教職員は,減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた教職員は,減給又は戒告とする。
3.幼児・児童・生徒に対する非違行為関係
(1) わいせつ行為等
一 わいせつな行為を行ったものは,解雇とする。
二 身体的接触を行ったものは,解雇,停職又は減給とする。
三 わいせつな言辞等の性的な行動を行ったものは,減給又は戒告とする。
(2) 体罰
一 体罰を行い,傷害を負わせたものは,解雇,停職又は減給とする。
二 体罰を行い,精神的影響を生じさせたものは,解雇,停職又は減給とする。
三 体罰を常習的に行ったもの,隠蔽したもの,又は特別な支援を要する幼児・児童・生徒を対象としたものは,解雇,停職又は減給とする。
四 その他体罰を行ったものは,減給又は戒告とする。
(3) いじめの防止等
一 幼児・児童・生徒の生命若しくは財産に重大な被害を生じさせ,又は幼児・児童・生徒に相当期間学校を欠席することを余儀なくさせたいじめに関して,いじめを助長したものは,解雇,停職又は減給とする。
二 上記一のいじめ防止等で不作為があったものは,減給又は戒告とする。
4.業務外非行関係
(1) 放火
放火をした教職員は,解雇とする。
(2) 殺人
人を殺した教職員は,解雇とする。
(3) 傷害
人の身体に傷害を負わせた教職員は,停職又は減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え,又はけんかをした教職員が人に傷害を負わせるに至らなかったときは,減給又は戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した教職員は,減給又は戒告とする。
(6) 横領
自己の占有する他人の物(法人の金品を除く。)を横領した教職員は,解雇又は停職とする。
(7) 窃盗・強盗
一 他人の財物を窃取した教職員は,解雇又は停職とする。
二 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した教職員は,解雇とする。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた教職員は,解雇又は停職とする。
(9) 賭博
一 賭博をした教職員は,減給又は戒告とする。
二 常習として賭博をした教職員は,停職とする。
(10) 麻薬等を所持等
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・危険ドラッグ等を所持,使用,譲渡等した教職員は,解雇とする。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした教職員は,減給又は戒告とする。
(12) 淫行
18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした教職員は,解雇又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は,停職又は減給とする。
(14) 盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした教職員は,停職又は減給とする。
5.交通事故・交通法規違反関係
(1) 交通事故(飲酒運転での人身事故)
一 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた教職員は,解雇とする。
二 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた教職員は,解雇又は停職(事故後の救護等を怠る等の措置義務違反をした教職員は,解雇)とする。
(2) 交通事故(飲酒運転以外での人身事故)
一 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた教職員は,解雇,停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした教職員は,解雇又は停職とする。
二 人に傷害を負わせた教職員は,減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした教職員は,停職又は減給とする。
(3) 交通法規関係
一 酒酔い運転をした教職員は,解雇又は停職とする。
二 酒気帯び運転をした教職員は,解雇,停職又は減給とする。
三 飲酒運転をした教職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた教職員又は教職員の飲酒を知りながら当該教職員が運転する車両に同乗した教職員は,飲酒運転をした教職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して,解雇,停職,減給又は戒告とする。
四 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした教職員は,停職,減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした教職員は,停職又は減給とする。
6.倫理規程違反関係
(1) 各種報告書を提出しなかった教職員は,戒告とする。
(2) 虚偽の事項を記載した各種報告書を提出した教職員は,減給又は戒告とする。
(3) 部下の倫理規程等違反を黙認し,又は隠ぺいした教職員は,停職又は減給とする。
(4) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
(5) 利害関係者から不動産の贈与を受けた教職員は,解雇又は停職とする。
(6) 利害関係者から金銭の貸付けを受けた教職員は,減給又は戒告とする。
(7) 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けた教職員は,減給又は戒告とする。
(8) 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けた教職員は,停職又は減給とする。
(9) 利害関係者から無償で役務の提供を受けた教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
(10) 利害関係者から未公開株式を譲り受けた教職員は,停職又は減給とする。
(11) 利害関係者から供応接待(飲食の提供に限る。)を受けた教職員は,減給又は戒告とする。
(12) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた教職員は,停職,減給又は戒告とする。
(13) 利害関係者から海外旅行の接待を受けた教職員は,解雇,停職,減給又は戒告とする。
(14) 利害関係者から国内旅行の接待を受けた教職員は,停職,減給又は戒告とする。
(15) 利害関係者と共に飲食(供応接待を受ける場合を除く。)した教職員は,減給又は戒告とする。
(16) 利害関係者と共に遊技又はゴルフ(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)をした教職員は,減給又は戒告とする。
(17) 利害関係者と共に旅行(旅行の接待を受ける場合を除く。)をした教職員は,停職,減給又は戒告とする。
(18) 利害関係者に該当しない事業者等から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けた教職員は,減給又は戒告とする。
(19) 利害関係者につけ回しをした教職員は,解雇,停職又は減給とする。
(20) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした教職員は,減給又は戒告とする。
(21) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,減給又は戒告とする。
7.監督者責任関係
(1) 指導監督不適正
部下教職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた教職員は,減給又は戒告とする。
(2) 非行の隠ぺい,黙認
部下教職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した職員は,停職又は減給とする。