○兵庫教育大学学生懲戒規程

平成19年1月17日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第98条に規定する懲戒に関し,手続その他必要な事項について定めることを目的とする。

(基本的な考え方)

第2条 懲戒は,懲戒の対象となる行為の態様,結果,影響等を総合的に検討し,教育的配慮を加えた上で行わなければならない。

2 被処分者の将来を考慮し,成績証明書その他本人の成績及び修学状況に関する文書で,被処分者及び大学関係者以外の者が閲覧する可能性のあるものについては,原則として懲戒処分を受けた旨の記載をしないものとする。

(懲戒の対象)

第3条 懲戒の対象となりうる行為は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 犯罪行為

(2) ハラスメントなどの人権を侵害する行為

(3) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為

(4) 情報倫理に反する行為

(5) 本学の規則に違反する行為

(6) その他学生としての本分に反する行為

(懲戒の種類及び内容)

第4条 懲戒の種類及びその内容は,次のとおりとする。

(1) 退学 学生としての身分を喪失させること。

(2) 停学 一定期間の登学を認めないこと。

(3) 訓告 行為を戒め,注意を与えること。

(懲戒のための手続)

第5条 懲戒のための手続は,次条以下においてこれを定める。ただし,第3条第2号に関する次条の調査については,国立大学法人兵庫教育大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年規程第44号)の定めるところによる。

(調査)

第6条 学生委員会委員長(以下「委員長」という。)は,懲戒の対象となりうる学生の行為を知り得たときは,懲戒処分の対象となりうる行為を行った学生(以下「当該学生」という。)が関係するクラス担当教員,グループ担当教員,指導教員又は修学指導教員(以下「クラス担当教員等」という。)及びその他の関係教員等と連携して,その行為の事実確認及び関係者への事情聴取を行い,その結果を学長に報告する。

2 委員長は,前項の事実確認を行うに当たっては,当該学生にその旨を告知し,口頭による弁明の機会を与えなければならない。ただし,当該学生が正当な理由がなくこれに応じない場合,又は当該学生から事実確認ができない場合は,この限りでない。

(謹慎)

第7条 学長は,当該学生の懲戒が決定されるまでの期間中に,謹慎を命ずることができる。

2 謹慎の期間は,停学の期間に算入することができる。

(懲戒の審議)

第8条 委員長は,第6条の調査の結果に基づき,学生委員会(以下「委員会」という。)で審議の上,懲戒の要否,懲戒の種類等を明記した懲戒案,事案の概要・経緯,当該学生の弁明及び審議経緯等を明記した調査報告書を作成する。

2 委員長は,前項に規定する委員会の審議結果をクラス担当教員等に通知する。

3 クラス担当教員等は,当該学生の懲戒処分に関し,懲戒処分中及び懲戒処分後の当該学生に対する更正を促すための指導計画書を作成し,委員長に提出する。

4 委員長は,第1項に規定する調査報告書に,前項に規定するクラス担当教員等が作成した指導計画書を添えて,学長に報告する。

(懲戒処分の決定)

第9条 懲戒処分の決定は,委員会の報告に基づき,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,学長が行う。

2 評議会は,クラス担当教員等が作成した指導計画書について助言することができる。

(懲戒の措置)

第10条 懲戒に伴う措置は,学長が当該学生へ懲戒処分書(別紙様式)を交付するとともに,当該学生の保証人に通知するものとする。

2 学長は,学生を懲戒したときは,その旨を学内に告示するものとする。

3 学長は,必要と認める場合は,当該学生に奉仕活動等の教育的指導を課すことができる。

(懲戒の発効日)

第11条 懲戒の発効日は,懲戒処分書の交付日とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(懲戒処分中及び懲戒処分後の指導)

第12条 懲戒処分の決定後,学長はクラス担当教員等に決定された懲戒処分の内容を通知する。

2 クラス担当教員等は,第8条第3項に規定する指導計画書に基づき,懲戒処分中及び懲戒処分後の当該学生に対する更正を促すための教育的指導を行うものとする。

(不服申立て)

第13条 懲戒を受けた当該学生又は元学生(以下「当該学生等」という。)は,事実誤認,新事実の発見,その他正当な理由がある場合は,文書により学長に対して不服申立てを行うことができる。

2 前項の不服申立ては,懲戒の発効日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

3 不服申立ては,懲戒処分の効力を妨げない。

4 次条による再審査を行った後において,再度の不服申立てを行うことはできない。

(再審査)

第14条 学長は,前条第1項の不服申立てを受理した場合には,速やかに評議会の議を経て,再審査の可否を決定しなければならない。

2 学長は,再審査の必要があると認めた場合には,直ちに,委員会に再審査を行わせるものとする。

3 学長は,再審査の必要がないと認めた場合には,速やかに,その旨を文書で当該学生等に通知する。

4 再審査を行うに当たっては,委員長は,当該学生等及び必要に応じて関係者から事情聴取を行うものとする。ただし,当該学生等が正当な理由がなくこれに応じない場合,又は当該学生等から事情聴取ができない場合は,この限りでない。

5 委員長は,前項の事情聴取及び調査の結果に基づき,委員会で審議の上,審議の概要・経緯,決定案等を明記した再審査調査報告書を作成し,学長に報告するものとする。

6 学長は,評議会の議を経て,不服申立ての取り扱い及び処分内容の維持,見直し等について決定し,速やかに,その決定を文書により当該学生等に通知する。

(厳重注意)

第15条 学長は,第4条に規定する懲戒のほか,教育的指導の観点から,文書又は口頭による厳重注意を行うことができる。

(細則)

第16条 この規程に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成19年1月17日から施行する。

(平成20年12月18日)

この規程は,平成20年12月18日から施行する。

(平成26年5月14日)

この規程は,平成26年5月14日から施行する。

(平成26年8月4日)

1 この規程は,平成26年8月4日から施行する。

2 この規程の施行日以前に行われた行為で施行日以後に発覚したものについては,改正後の規定を適用する。

3 この規程の施行日以前から調査中の行為で懲戒事由に該当するものについては,なお従前の例による。

(令和5年3月15日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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兵庫教育大学学生懲戒規程

平成19年1月17日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)