○兵庫教育大学学生団体の顧問教員に関する規程
平成23年6月8日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)第19条第1項に定める兵庫教育大学の学生を構成員とする団体(以下「学生団体」という。)に置く顧問教員について必要な事項を定める。
(意義)
第2条 各学生団体に顧問教員を定め,次条に定める役割を担うことにより,その担当する学生団体が当該団体の目的に沿った活動が行われるようにすることとする。
2 学生団体の活動は学生による自律的な判断に基づき行われるものであり,顧問教員は学生団体の活動に関して指揮監督する義務を負うものではない。
(役割)
第3条 顧問教員は次の各号の役割を担うものとする。
(1) 学生団体の代表者等に対し,定期及び随時に報告を求め,活動実態を把握するとともに,各種届出書類の事前承認を行うこと。
(2) 前号の活動実態把握等に基づき,学生団体の安全への配慮及び助言を行うこと,並びに学生団体の運営が大学教育の範囲を逸脱しないように助言を行うこと。
(3) 適宜,クラス担当教員及び指導教員との連携を図ること。
2 学生委員会は,学生団体に対し,前項に規定する顧問教員の役割を周知しなければならない。
(指名)
第4条 顧問教員は,各学生団体等の推薦に基づき,学生委員会の議を経て,学長が指名する。
(任期)
第5条 顧問教員の任期は,当該学生団体が許可を受けた期間と同一の期間とし,再任を妨げない。
(兼任の制限)
第6条 専任教員(専任の副学長,教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。以下同じ。)が顧問教員として担当することのできる学生団体は1団体とする。ただし,学生委員会が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は,複数の学生団体の顧問教員となることができるものとする。
(1) 当該専任教員の専門的な知識や技能により,複数の学生団体を担当することが望ましいと判断される場合
(2) 学生団体の活動実態により,当該専任教員が複数の学生団体を担当することが,過重な負担とならないと判断される場合
(3) その他やむを得ない事情により,当該専任教員が複数の学生団体を担当する必要があると判断される場合
(代行)
第7条 顧問教員が出張や休職等により,長期にわたって役割を遂行することができない場合,当該期間の役割は学生委員会の委員長が代行する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,顧問教員について必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成23年6月8日から施行する。