○国立大学法人兵庫教育大学における障害を理由とする差別の防止等に関する規程

平成28年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学人権委員会規程(平成16年規程第22号)第8条の規定に基づき,障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めることにより,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における学生等の修学上の適正な環境の確保及び利益の保護を迅速に図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 国立大学法人兵庫教育大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(平成28年2月9日学長裁定)(以下「教職員対応要領」という。)第2条第1号に定める障害者

(2) 社会的障壁 教職員対応要領第2条第2号に定める障壁

(3) 部局等 教職員対応要領第2条第3号に定める部局等

(4) 不当な差別的取扱い 教職員対応要領第3条第1項第1号に定める取扱い

(5) 合理的配慮 教職員対応要領第3条第1項第3号に定める配慮

(6) 教職員 役員,教員,事務職員,非常勤職員等,本学において就労する者

(7) 学生等 学生,生徒,児童,幼児,研究生,科目等履修生等,本学において修学する者

(相談体制)

第3条 障害者及びその家族その他の関係者(以下「第三者等」という。)からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための相談窓口は,教職員対応要領第8条に定めるとおりとする。

2 相談窓口の教職員(以下「相談員」という。)の任務は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 障害を理由とする差別を受けたとする者又は第三者等から事実関係等について聴取すること。

(2) 障害を理由とする差別を受けたとする者又は第三者等に応急的な助言等を行うこと。

(3) この規程に基づく障害を理由とする差別の解消のための措置及び障害を理由とする差別に起因する問題が生じた場合に対応するための措置に関する手続等を,障害を理由とする差別の被害を受けたとする者及び第三者等に説明すること。

(4) 相談内容等を記録し,人権委員会委員長に報告すること。

3 相談員の任務には,障害を理由とする差別の行為者とされた者及び当該事案に関係する者から事実関係等について聴取することは含まれない。

(対策委員会)

第4条 人権委員会委員長は,前条第2項第4号に規定する報告を受けた場合において,当該事案が障害を理由とする差別の申立てである場合は,報告を受けた日から2週間以内に,国立大学法人兵庫教育大学障害差別対策委員会(以下「委員会」という。)の設置の有無を判断し,委員会を設置したときは,委員会の設置について,学長に報告する。

2 委員会は,当該事案の事実関係等を調査し,第10条第1項に規定する障害を理由とする差別に該当するか否かの判定に係る原案並びに第10条第2項に規定する環境の改善及び不利益の回復に関する措置に係る原案を作成する。

(組織)

第5条 委員会は,第1号から第4号に掲げる者をもって組織する。ただし,障害を理由とする差別の行為者とされた者が本学である場合は,第5号をもって組織する。

(1) 人権委員会委員長

(2) 人権委員会副委員長

(3) 人権委員会委員長が指名した人権委員会委員 1人

(4) 事務局長

(5) その他学長が指名した者(学外者含む。)

2 委員は,複数の事案の委員会の委員を兼務することができる。

3 当該事案の相談員は,委員となることができない。

(運営)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充てる。ただし,前条第1項ただし書きの規定による場合は,前条第1項第5号に規定する委員のうちから委員の互選によって定める。

3 副委員長は,前条第1項第2号の委員をもって充てる。ただし,前条第1項ただし書きの規定による場合は,前条第1項第5号に規定する委員のうちから委員の互選によって定める。

4 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

6 委員会は,3人以上の委員の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

7 委員は,代理者を出席させることはできない。

8 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(調査)

第7条 委員会は,必要と認めるときは,当該事案の相談員から,事実関係等及び助言等の内容について,聴取することができる。

2 委員会は,必要と認めるときは,障害を理由とする差別の被害を受けたとする者,障害を理由とする差別の行為者とされた者,第三者等及び当該事案に関係する者から,事実関係等について,聴取することができる。

3 第三者等からの相談については,委員会は最初に,障害を理由とする差別の被害を受けたとする者から,事実関係等について聴取する。

4 障害を理由とする差別の被害を受けたとする者,障害を理由とする差別の行為者とされた者,第三者等及び当該事案に関係する者は,委員会の同意を得て,聴取の場に,1人の教職員又は学生等を付添人として同行することができる。

5 委員会は,必要と認めるときは,専門的知識を有する教職員及び学外の専門家から意見を聴くことができる。

6 委員会は,必要と認めるときは,調査の過程において,事態の改善を図るため,応急的な措置を講じることができる。

7 委員会は,必要と認めるときは,調査の過程において,障害を理由とする差別の被害を受けたとする者と障害を理由とする差別の行為者とされた者を調停することができる。

8 障害を理由とする差別の被害を受けたとする者,障害を理由とする差別の行為者とされた者及び第三者等は,調査の進捗状況について,委員会に説明を求めることができる。

9 第2項第3項第4項第7項第8項及び第10条第3項の障害を理由とする差別の被害を受けたとする者の意思の表明は,言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び本人の意思表明が困難な場合には,障害者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに,意思の表明がない場合であっても,当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合には,当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。

(調査の終了)

第8条 委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,調査を終了する。

(1) 委員会の調査が完了したとき。

(2) 障害を理由とする差別の被害を受けたとする者から調査の打切りの申出があったとき。

(3) 前条第7項に規定する調停が成立したとき。

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,委員会が,当該事案が障害を理由とする差別に該当する可能性があると判断したときは,調査を継続することができる。

3 委員会は,原則として,委員会が設置された日から3月以内に調査を終了するように努めなければならない。

(報告)

第9条 委員会は,調査が終了したときは,調査の結果に基づき,第10条第1項に規定する障害を理由とする差別に該当するか否かの判定に係る原案並びに第10条第2項に規定する環境の改善及び不利益の回復に関する措置に係る原案(以下「調査の結果及び判定等に係る原案」という。)を人権委員会に報告する。

2 人権委員会は,調査の結果及び判定等に係る原案が適当であると認めたときは,学長に報告する。

3 人権委員会は,調査の結果及び判定等に係る原案が適当であると認めないときは,理由を付して,再度の調査又は原案の作成を指示することができる。

(措置等の決定)

第10条 学長は,障害を理由とする差別の事案について人権委員会から報告を受け,当該事案が障害を理由とする差別に該当するか否かの判定を行い,判定の内容及び理由を,障害を理由とする差別の被害を受けたとする者及び障害を理由とする差別の行為者とされた者に説明する。

なお,第三者等には,判定の内容及び大学として必要な措置を講じることを説明する。

2 学長は,当該事案が障害を理由とする差別に該当すると判定したときは,障害を理由とする差別の被害を受けた者の修学上の環境の改善及び不利益の回復,並びに障害を理由とする差別の行為者に対する指導,懲戒等に関し必要な措置を講じる。

3 障害を理由とする差別の被害を受けたとする者及び障害を理由とする差別の行為者とされた者は,第1項の規定に基づき説明を受けた判定の内容及び理由について不服があるときは,説明を受けた日から2週間以内に限り,学長に異議を申し立てることができる。

(プライバシーの保護)

第11条 相談員,委員会委員,人権委員会委員,第7条第2項の規定に基づき事実関係等について聴取された当該事案に関係する者及び同条第5項の規定に基づき意見を聴かれた教職員は,当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 教職員及び学生等は,障害を理由とする差別に関する相談の申出,当該相談に係る調査への協力その他障害を理由とする差別に関して正当な対応をした教職員又は学生等に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(附属学校の生徒,児童及び幼児に対する配慮)

第13条 附属学校の生徒,児童及び幼児への適用に当たっては,これらの者の心身の発達段階等を考慮し,実状に応じた適切な配慮を行う。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第15条 この規程に基づく障害を理由とする差別の防止等に関する事務は,総務部総務企画課及び教育研究支援部学生支援課が処理する。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学における障害を理由とする差別の防止等に関する規程

平成28年3月31日 規程第1号

(平成29年7月1日施行)