○兵庫教育大学附属図書館利用証取扱細則
平成17年3月16日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第84号。以下「利用規程」という。)第3条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館が利用規程第2条第3号から第5号に規定する者(以下「学外者等」という。)に発行する兵庫教育大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(再発行)
第3条 学外者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用証の再発行を受けることができる。
(1) 利用証を紛失したとき。
(2) 利用証の記載事項に変更があったとき。
(3) 汚損等によって利用証が使用不能になったとき。
(更新)
第4条 学外者等は,利用証の有効期限が経過したときは,利用証の更新を受けることができる。
(有効期限)
第5条 利用証の有効期限は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する発行 発行日以後の最初の3月31日
(2) 第3条に規定する再発行 再発行日以後の最初の3月31日
(3) 前条に規定する更新 有効期限満了日以後の最初の3月31日(有効期限満了後1年以上経過した場合にあっては,更新の申請のあった日以後の最初の3月31日)
2 利用規程第2条第5号に規定する協定大学の学生等の利用証(以下「協定大学学生等利用証」という。)の有効期限は,前項の規定にかかわらず,所属する大学の学生証又は教職員証の有効期間満了の日までとすることができる。
(申請方法)
第6条 学外者等は,利用証の発行,再発行又は更新を受けようとするときは,本人と確認できる身分証明書等の提示を行い,別記第2号様式により申請を行うものとする。
(作成料)
第7条 利用証の発行又は再発行を申請する場合は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)に定める作成料を納付するものとする。ただし,協定大学学生等利用証は,第3条に規定する再発行の場合を除き,作成料を免除するものとする。
2 納付した作成料は,返還しない。
(貸与等の禁止)
第8条 学外者等は,利用証を他人に貸与し,若しくは譲渡してはならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,利用証の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。