○兵庫教育大学附属図書館文献複写細則
平成16年4月1日
細則第36号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第84号)第15条の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館が受託する文献複写について必要な事項を定める。
(文献複写の原則)
第2条 前条に規定する文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り,受託することができる。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ文献複写の申込みを行い,附属図書館長の承認を得なければならない。
(文献複写料)
第4条 前条の規定により文献複写の承認を得た者は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)に定める文献複写料を前納しなければならない。ただし,次条から第7条の規定に該当する場合は,前納以外の方法によることができる。
2 納付した文献複写料は,返還しない。
(学内経費による納付)
第5条 国立大学法人兵庫教育大学の役員及び教職員(以下「役職員」という。)は,配分された経費(以下「学内経費」という。)により文献複写料を納付することができる。
2 前項に規定する文献複写料は,役職員が一定期間において利用した文献複写の実績に基づき,学内経費から差引くものとする。
(相殺)
第6条 国立情報学研究所が運営するILL文献複写等料金相殺サービスに参加する機関については,文献複写料の相殺をもって納付とする。
(後納)
第7条 学長は,次の各号に掲げる機関から申請があったときは,文献複写料の後納を許可することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(3) 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7) その他学長が適当と認めた機関
2 後納の申請及び許可に関する手続については,別に定める。
(著作権に関する責任)
第8条 文献複写に関する著作権上の責任は,申込者において負うものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。