○兵庫教育大学附属図書館施設利用細則
平成30年3月26日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第84号。以下「利用規程」という。)第14条の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館施設(以下「図書館施設」という。)の利用について必要な事項を定める。
(図書館施設)
第2条 この細則において,図書館施設とは,次の各号に掲げる施設をいう。
(1) ライブラリーホール
(2) グループラボ
(3) パーソナルラボ
(利用目的)
第3条 図書館施設は,次に掲げる目的の場合に利用することができる。
(1) 兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究及び諸行事
(2) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めたもの
(利用者)
第4条 図書館施設を利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 利用規程第2条第1号及び第2号に規定する者
(2) その他館長が適当と認めた者
(利用日時)
第5条 図書館施設を利用できる日時等は,次表のとおりとする。
施設名 | 利用日時 | 利用時間 |
ライブラリーホール | 附属図書館開館日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)の8時30分から17時まで | |
グループラボ | 附属図書館開館日の開館時間から閉館時間の15分前まで | 1回に利用できる時間は2時間までとする。ただし,授業等で利用する場合には4時間までとする。 |
パーソナルラボ | 附属図書館開館日の開館時間から閉館時間の15分前まで | 1回に利用できる時間は4時間までとする。 |
2 前項の規定に関わらず,館長が特に必要と認めるときは,利用できる日時を変更することができる。
(利用手続)
第6条 図書館施設を利用しようとする者は,使用責任者を定め,別に定める利用申込書を提出し,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(視聴覚機器の利用)
第7条 図書館施設の視聴覚機器を利用するときは,係員の指示に従い,事故又は故障等を生じたときは,直ちに届け出なければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,図書館施設の利用に関し必要な事項は,館長が定める。
附則
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学附属図書館ライブラリーホール利用細則(平成16年細則第39号),兵庫教育大学附属図書館グループ研究室利用細則(平成16年細則第40号)及び兵庫教育大学附属図書館AV資料閲覧室利用細則(平成16年細則第41号)は,廃止する。