○兵庫教育大学附属図書館施設利用細則

平成30年3月26日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,兵庫教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第84号。以下「利用規程」という。)第14条の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館施設(以下「図書館施設」という。)の利用について必要な事項を定める。

(図書館施設)

第2条 この細則において,図書館施設とは,次の各号に掲げる施設をいう。

(1) ライブラリーホール

(2) グループラボ

(3) パーソナルラボ

(利用目的)

第3条 図書館施設は,次に掲げる目的の場合に利用することができる。

(1) 兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究及び諸行事

(2) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めたもの

(利用者)

第4条 図書館施設を利用することができる者は,次のとおりとする。

(1) 利用規程第2条第1号及び第2号に規定する者

(2) その他館長が適当と認めた者

(利用日時)

第5条 図書館施設を利用できる日時等は,次表のとおりとする。

施設名

利用日時

利用時間

ライブラリーホール

附属図書館開館日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)の8時30分から17時まで


グループラボ

附属図書館開館日の開館時間から閉館時間の15分前まで

1回に利用できる時間は2時間までとする。ただし,授業等で利用する場合には4時間までとする。

パーソナルラボ

附属図書館開館日の開館時間から閉館時間の15分前まで

1回に利用できる時間は4時間までとする。

2 前項の規定に関わらず,館長が特に必要と認めるときは,利用できる日時を変更することができる。

(利用手続)

第6条 図書館施設を利用しようとする者は,使用責任者を定め,別に定める利用申込書を提出し,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(視聴覚機器の利用)

第7条 図書館施設の視聴覚機器を利用するときは,係員の指示に従い,事故又は故障等を生じたときは,直ちに届け出なければならない。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか,図書館施設の利用に関し必要な事項は,館長が定める。

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

2 兵庫教育大学附属図書館ライブラリーホール利用細則(平成16年細則第39号),兵庫教育大学附属図書館グループ研究室利用細則(平成16年細則第40号)及び兵庫教育大学附属図書館AV資料閲覧室利用細則(平成16年細則第41号)は,廃止する。

兵庫教育大学附属図書館施設利用細則

平成30年3月26日 細則第1号

(平成30年4月1日施行)