○兵庫教育大学附属図書館利用規程

平成16年4月1日

規程第84号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学附属図書館規則(昭和55年規則第6号)第4条の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。

(利用者)

第2条 附属図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人兵庫教育大学の役員及び教職員(以下「役職員」という。)

(2) 兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学生(国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第91条から第94条に規定する者(以下「研究生等」という。)を含む。)

(3) 元役職員

(4) 本学の修了生及び卒業生

(5) 本学との連携協力に関する協定に基づき,図書館の相互利用に関する覚書を締結している大学に所属する学生及び教職員(以下「協定大学の学生等」という。)

(6) その他,附属図書館の利用を申し出た学外者(以下「学外者」という。)

(入館)

第3条 附属図書館へ入館しようとするときは,次の各号に掲げる利用者の区分に応じ,当該各号に掲げる証明書等を提示しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する者 兵庫教育大学職員証

(2) 前条第2号に規定する者 兵庫教育大学学生証

(3) 前条第3号から第6号に規定する者(以下「学外者等」という。) 兵庫教育大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)

(4) 前条第7号に規定する者 兵庫教育大学外国人客員研究員証

(5) 前条第8号に規定する者 兵庫教育大学国内特別研究員証

2 前項の規定にかかわらず,利用証を有しない学外者等が附属図書館内において貸出を受けない利用を希望する場合は,受付簿に氏名及び住所を記入の上,入館することができる。

3 第1項第3号に規定する利用証の発行について必要な事項は,別に定める。

(休館日)

第4条 附属図書館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 12月27日から翌年の1月4日まで

(2) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が定める日

2 館長は,必要と認めるときは,前項に規定する休館日を臨時に変更し,又は前項に規定するもののほか,臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 附属図書館の開館時間は,別表第1のとおりとする。

2 館長は,必要と認めるときは,前項に規定する開館時間を変更することができる。

(図書館資料)

第6条 この規程において,図書館資料とは,附属図書館が所蔵する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 視聴覚資料

(4) 電子的資料

(5) その他の資料

(閲覧)

第7条 利用者は,図書館資料を閲覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合においては,閲覧を制限することがある。

(1) 図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号(以下「情報公開法」という。))第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)

(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)

(3) 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合

(貸出等)

第8条 図書館資料の館外への貸出は,一般貸出及び研究室貸出とし,利用者(第3条第2項に掲げる者を除く。以下第9条まで同じ)は,所定の手続を経て,図書館資料の貸出を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる図書館資料については,貸出することができない。ただし,館長が特に必要と認めるときは,一定の条件を指定して貸出を許可することができる。

(1) 参考図書

(2) 学位論文

(3) マイクロ資料

(4) ビジュアル資料

(5) その他館長が指定した図書館資料

3 貸出時間は,開館時刻から閉館時刻の15分前までとする。

4 返却取扱時間は,開館時間内とする。

(一般貸出)

第9条 前条第1項に規定する一般貸出の図書館資料の貸出限度冊数及び貸出期間は,別表第2のとおりとする。

2 利用者は,一般貸出を受けた図書館資料を転貸してはならない。

3 館長は,必要と認めるときは,第1項に規定する図書館資料の貸出限度冊数又は貸出期間を変更することができる。

(研究室貸出)

第10条 第8条第1項に規定する研究室貸出は,教育研究のため研究室に常備する図書館資料とし,その貸出限度冊数及び貸出期間等は,別に定める。

2 研究室貸出を利用できる者は,第2条第1号に掲げる利用者とする。

(帯出者の責任)

第11条 第8条第1項に規定する貸出として帯出した図書館資料は,帯出した者が保管の責任を負うものとする。

(相互利用)

第12条 他大学等から附属図書館及び図書館資料の利用等について申出があったときは,館長は,条件を指定してその利用を許可することができる。

2 第2条第1号及び第2号に掲げる利用者から他大学等が所蔵する図書館資料の利用等について申出があったときは,館長を通じて他大学等へ依頼を行うものとする。

(調査)

第13条 館長は,必要と認めたときは,研究推進課所属の職員に命じ,貸出図書館資料について調査させ,又は図書館資料の返却を求めさせることができる。

(附属図書館施設の利用)

第14条 附属図書館施設の利用その他必要な事項は,別に定める。

(文献複写)

第15条 利用者は,附属図書館所蔵の図書館資料の複写を依頼することができる。

2 前項に規定する図書館資料の複写について必要な事項は,別に定める。

(弁償)

第16条 附属図書館の施設,備品又は図書館資料を故意又は過失により損傷,紛失又は汚損した者は,弁償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 利用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外では静粛を保つこと。

(2) 許可された場所以外での携帯電話(PHSその他無線通話機能を有するものを含む。)による通話をしないこと。

(3) 許可された場所以外では飲食をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 図書又は設備を汚損,き損しないこと。

(6) 掲示又は貼り紙をしないこと。

(7) その他利用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(利用制限)

第18条 館長は,この規程及び附属図書館に関する他の規定に違反した者並びに指示に従わない者に対し,附属図書館の利用を禁止し,又は制限することができる。

(目録等)

第19条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日)

この規程は,平成16年9月29日から施行する。

(平成17年3月16日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月21日)

この規程は,平成18年7月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月8日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月23日)

この規程は,平成25年9月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

月曜日から金曜日まで

土曜日,日曜日・祝日

8時30分から22時まで

10時から17時まで

別表第2(第9条関係)

区分

貸出限度冊数

貸出期間

単行本

製本雑誌,年鑑,白書,統計書,新聞縮刷版

教科書・指導書,未製本雑誌

役職員

1人 20冊

(うち未製本雑誌は3冊まで)

2月

3日

3日(ただし,未製本雑誌の最新号については,16時から次の開館日の10時まで)

大学院の学生

1人 15冊

(うち未製本雑誌は2冊まで)

1月

学部の学生

1人 10冊

(うち未製本雑誌は2冊まで)

3週間

研究生,科目等履修生又は特別聴講学生

1人 8冊

外国人客員研究員及び国内特別研究員

(うち未製本雑誌は2冊まで)

元役職員

1人 8冊


修了生及び卒業生

協定大学の学生等

学外者

1人 5冊

兵庫教育大学附属図書館利用規程

平成16年4月1日 規程第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13章 附属図書館
沿革情報
平成16年4月1日 規程第84号
平成16年9月29日 種別なし
平成17年3月16日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年7月21日 種別なし
平成22年3月8日 種別なし
平成25年8月23日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
令和元年10月31日 種別なし