○兵庫教育大学発達心理臨床研究センター利用細則
平成11年9月29日
細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学発達心理臨床研究センター規則(平成11年規則第14号)第13条の規定に基づき,発達心理臨床研究センター(以下「センター」という。)の利用について,必要な事項を定める。
(利用できる者の範囲)
第2条 センターの施設,設備及び備品等(以下「センター施設等」という。)を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) その他発達心理臨床研究センター長(以下「センター長」という。)が許可した者
(利用日時)
第3条 センター施設等を利用できる日時は,12月28日から翌年の1月4日までの間を除く月曜日から金曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までの10時から17時までとする。
2 センター長は、必要があると認めるときは,前項に規定する利用できる日及び時間を変更することができる。
(登録手続等)
第4条 本学の教職員がセンター施設等を利用し,発達心理臨床に関わる臨床的,実践的教育研究(以下「研究」という。)に従事する場合又は本学の学生がセンター施設等を利用し,発達心理臨床に関わる臨床活動(以下「臨床活動」という。)に従事する場合は別記第1号様式による兵庫教育大学発達心理臨床研究センター教員研究員等登録申請書をセンター長に提出し,許可を得なければならない。
(1) 教員研究員は,第2条第1号に規定する者のうち,センター施設等を利用し,研究に従事するものとする。
(2) 学生研修員は,第2条第2号に規定する者のうち,センター施設等を利用し,臨床活動に従事するものとする。
3 第1項において,利用しようとする者が本学の学生の場合は,指導教員及びセンター兼務教員,協力臨床研究員(学外者を除く。)又は教員研究員の承認を得なければならない。
4 第2項に定める登録の有効期間は,登録を受けた年度内とし,更新を妨げない。
(利用手続等)
第5条 本学の教職員又は学生がセンター施設等を利用し,研究又は臨床活動に従事する場合は,その許可を得なければならない。ただし,臨床活動で継続的に使用する場合は,年間単位で許可を得ることができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 センター長は,前条の規定により利用許可を得た者(以下「利用者」という。)がこの細則に違反する行為を行ったとき,又はセンター管理運営上支障があると認めたときは,その利用の許可を取消し,又はその利用を中止させることができる。
(教育研究の内容等)
第7条 教員研究員は,センターの教育研究を推進するとともに,学生の指導に当たる。
2 学生研修員は,センター兼務教員,協力臨床研究員(学外者を除く。)又は教員研究員の指導のもとに臨床活動に従事する。
(施設等保全の義務)
第8条 利用者は,センター施設等を常に良好な状態に努めなければならない。
2 センターの設備及び備品等を当該施設外で使用することは,原則として認めないこととする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は,利用に係る消耗品等の経費を負担しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 利用者は,故意又は過失により,センター施設等を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,直ちにその状況を届け出るとともに,原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。
附則
この細則は,平成11年9月29日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月5日)
この細則は,平成27年6月5日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日)
この細則は,平成30年5月30日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月11日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月8日)
この細則は,令和2年7月8日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。